きん ひろとし
金 浩俊 弁護士
弁護士法人金法律事務所
所在地:東京都昭島市玉川町3-16-14 三浦ビル2階A室
相談者から高評価の新着法律相談一覧
立ち退き料
明渡訴訟と立ち退き料に関しまして
【相談の背景】【 ご相談に至るまでの背景 】・ローンを組み購入したマンションを普通賃貸契約で貸している・自身の転勤が終わり結婚もした為貸していたマンションに戻りたい・相手側は子供達の転校や転園を理由に退去くれず法定更新となってしまった解約申し入れをしても退去してくれない・家賃は月額15万円今まで相手側に家賃の滞納などは無い6年間借りて頂いている・立ち退き料に関しては具体的な金額を提示していないこのような状況で明渡訴訟を検討しています。結婚をした妻には「すぐ元のマンションに戻れるから」と話をしている手前、このままでは新婚早々妻に顔が立たなくて非常に困っております。必要な立ち退き料がこちらが想定している範囲内の金額であれば訴訟に向けて弁護士の皆様にお力添えをご依頼したく、投稿をさせて頂きました。どうぞ宜しくお願い致します。【質問1】① 正当な事由が認められ無事明け渡しとなるか【質問2】② 認められない可能性が高いとなると、どの程度の立ち退き料を覚悟しなければならないか
回答
【質問1】① 正当な事由が認められ無事明け渡しとなるか貸主が自ら居住する必要性が大きければ正当事由は認められやすいですが、居住する必要性が大きくなければ正当事由は否定されやすくなります。借主側には子供達の転校や転園を避けたいという事情があるようですが、同じような条件で子供達が転校しないで住み替えられる物件が近隣にあるか否かも考慮する必要があると思われます。【質問2】② 認められない可能性が高いとなると、どの程度の立ち退き料を覚悟しなければならないか居住用の建物の立退料としては、引越費用などの実費、一定期間の転居前後の家賃の差額などが想定されます。立退料さえ提供すれば他に理由がなくても正当事由が認められる、というものではないので、まずは貸主・借主双方の事情を検討する必要があると思われます。
弁護士法人金法律事務所へ問い合わせ
受付時間
平日 00:00 - 24:00
土日祝 00:00 - 24:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
対応言語
韓国語(朝鮮語)