せきがわ しんや
関川 信也 弁護士
弁護士法人大阪芙蓉法律事務所寝屋川事務所
所在地:大阪府 寝屋川市八坂町15-10 樋口第一ビル602
相談者から高評価の新着法律相談一覧
調停
面会調停の進行に関する照会回答書の事実確認について
面会調停の進行に関する照会回答書には原則相手方に閲覧コピーは許可しない扱いになっています。とありますが、相手の暴力(暴言)について記載した場合、保護請求などもとめるつもりもなく、同席面会も行っていく予定ですが、暴力(暴言)事実確認は相手方にされてしまうのでしょうか?書いたことがわかれば面会時にマイナスな要因となると思うのですが
回答
ベストアンサー
回答書に暴力のことを相手には言わない欲しいと明確に記載しておけば,基本的には相手に事実確認をされることはないと思います。ただし,調停委員や調査官が心配して,あなたには事情を確認することはあるでしょうが,その際でも相手に伝えないで欲しいと念押ししておけば,安心して良いと思います。
別居
妻の別居扶養について
現在別居中です。妻と子供1人は妻の実家におり、毎月10万円の婚姻費用を支払っています。今回私が加入している共済組合より、別居扶養については2人分で毎月15万円を奥さんに送金しなければ、共済を抹消してくださいと言われました。妻側はもちろん納得せず、15万払えと言ってくると思います。ここで質問なんですが、もし払わず妻の共済を抹消したら、扶養義務違反になるのでしょうか?もちろん婚姻費用の10万円は支払います。
回答
ベストアンサー
共済の詳細が分かりませんが、いわゆる算定表で婚姻費用が10万円と算定され、双方が合意したのであれば、その金額を支払えば扶養義務を履行したことになるはずです。
面会交流
面会交流権は、相手方に引っ越されたら無意味でしょうか?
面会交流について。※前回の質問と似た内容ですが、お許しください。別居後2ヵ月半、離婚後2ヶ月経っています。実子5歳と4歳がいます。(他にも元妻の連れ子がいます。)元妻が近々引っ越すようで、住所不明になる前に、面会交流調停を申し込もうと思っています。(引越し先は、おそらく近辺だと思います。)前回こちらで質問をし、・面会交流調停や審判は、途中で相手方が引っ越しても継続される・しかし、面会交流権を得られても、相手が引っ越した場合は、裁判所は新住所の開示請求はしないと教えて頂きました。そこで質問です。①相手が引越しをして、新住所の閲覧制限をかけた場合、面会交流権の強制執行は不可となるのでしょうか。②そもそも、引越しを予定している相手に、面会交流調停を起こす事は無意味でしょうか。妻は引越し代・新車購入代を払わない事に腹をたて、二度と会わせない!と言っています。私は、面会した後、バイバイする時の喪失感が非常に不安ですが、子どものために会ってあげたいと思っています。(同居時は二人ともパパっ子でした)以上、度々申し訳ありませんが、ご助言の程、よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
①相手が引越しをして、新住所の閲覧制限をかけた場合、面会交流権の強制執行は不可となるのでしょうか。→実現が困難になることは事実ですが、「不可」とは言えないでしょう。②そもそも、引越しを予定している相手に、面会交流調停を起こす事は無意味でしょうか。→決して、無意味ではないと思います。最近の裁判所は、かつてとは異なり、面会交流をかなり強く後押ししてくれることが多いです。利用しない手はないと思います。ただし、相手方に対する申立書が送達され、かつ、相手方が裁判所に出頭してくれることが前提となります。引越をしても、当分の間は新住所に転送されるようにするでしょうから、何とか申立書は受け取ってもらえるのではないでしょうか。
離婚・男女問題
離婚調停はせずに離婚したい
入籍して半年。経済的DVにあたることや、出会い系をやめずにいた主人。盆に実家に帰省する時に、国保代とクレジット引き落としを下ろしたら、なぜ下ろしたと始まり、音信不通。家族のGPSもオフになり、16日に戻る際に、僕の口座からおろさないでください、僕の通帳を返してください、保険の払戻金返してくださいとのメールが来て、怖くて家には帰れず。さらに、またお金を一括返済してくださいとのメール。今後どうするかとかの話し合いにはならず、お金しか言わない。離婚するとは考えてはいませんでしたが、怖くて帰れない事、返信できないのもあり、今後どう対応していったらいいのか。調停とかははしたくないし、お金を返して欲しいと返したら離婚してくれるとのことみたいですが。
回答
ベストアンサー
調停はしたくないとのことですが、直接の話し合いが困難であれば、思い切って調停をする方が良いかも知れません。家庭裁判所の力を借りることでご自身の精神的負担が軽減されることも期待できますよ。
養育費
再婚する元妻に娘を養子に入れるよう要求できますか?
2年半前に離婚し、1人娘の親権は元妻です。今度元妻は再婚するようですが、再婚相手は会社員で当然元妻より収入はあります。このことは仲人さんから聞いただけで、元妻は私にまだ何も話していません。お聞きしたいのは、元妻に対して娘を再婚相手の養子に入れるよう要求できるかということです。私は調停離婚したのですが、調停調書には元妻が再婚する際に養子に入れるかどうかは明記されていません。情けない話ですが、私達は離婚後もいい関係は築けていないので、話し合いは無理です。やはり調停をするしかないのでしょうか?また、娘が再婚相手の養子になった場合、私は養育費の支払いはなくなるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
残念ながら、元奥様に対してお子さんと再婚相手との養子縁組を請求する権利はありません。ただし、お子さんの年齢にもよるでしょうが、再婚をした場合には母と子の姓が違うことを好まない人が多いですから、こちらがあえて要求をしなくても養子縁組をする可能性は高いのではないでしょうか。まずは、再婚が確かになされたかどうかを確認することが先決ですね。その際に養子縁組を同時にしてしまう人は多いですよ。お子さんと再婚相手が養子縁組をしてしまえば、養育費の減額ないし免除が認められる可能性はあります。
財産分与
離婚の際の財産分与(家のローンについて)
去年の8月に入籍し、離婚を考えています。入籍前に一緒に住むための一軒家を購入しました。名義は全て夫です。質問事項・もし家を売ることになった場合、ローンは財産分与の対象となり私も支払わなければならないのでしょうか?・その場合、私の年収は約200万(パートです)夫の年収は約400万ですが、どのくらいの割合での支払いになるのでしょうか?・もし売らずに夫が住み続ける場合、私が支払わなければいけないことは何かあるのでしょうか?よろしくお願いいたしますm(_ _)m
回答
ベストアンサー
通常は、妻が財産分与により住宅ローンを負担させられることはありません。そのような主張が夫からなされることはありますが、実際にはなかなか認められていません。
離婚・男女問題
本意でないからと公正証書が無効になる可能性
産後から夫の様子がおかしいと思い携帯をみると、職場の女の子と「結婚しよう」「本当に好き」「さよならなんて嘘でも言わないで」などのやりとりがありました。すぐに夫を問い詰めましたが、ふざけていただけだと。その後も何度か連絡していることに気付き、名前を男性名に変えてメールのやりとりをしていることが分かり、夫も離婚を希望したので公正証書を作成しました。その後、やはり離婚したくないと夫が言ってきたり、私が育休中で離婚のタイミングを迷っているうちに半年たってしまったので、私が育休復帰後1年は夫が家賃を払い、その間に私が転職先を探して、転職先が決まれば離婚すると約束して、夫は家を出ていきました。しかし、夫がすぐに弁護士を雇い、家をすぐででほしい、公正証書の内容は私が決めたもので夫は本意ではないので、無効だと言われました。また、離婚の原因は夫の女性関係ではなく、私と夫の関係性だと言われました。家はすぐ出て、今は休業中で収入がありません。公正証書の内容は月5万円+学資保険月1万円4000円のを夫が支払うというものです。夫の年収は400万、私は復帰すれば200万程度の見込みです。公正証書は無効になってしまうのでしょうか?また、調停などになった場合、離婚解決金を請求することは可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
ご主人が本意でなかったことをあなたが知っていたという事情でもない限り、公正証書が無効になることはないでしょう。離婚解決金については、これをあなたが請求しないこと(お互いに債権債務がないことを約束することも同様です)を公正証書で取り決めていない限り、調停等で請求することも可能です。ただし、不貞の立証をこちらがしなくてはなりませんが。
養育費
調停をせずして審判は可能でしょうか?
夫が婚費の減額調停を申し立ててきました。いきなり審判を主張しているとのことです。抗告審までいった決定をどんな理由があれ、いきなり審判にすることは可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
調停手続はあくまで合意による解決を目指すものですので、たとえ一方が審判を求めたとしても、裁判所が直ちに不成立にして審判手続に移行することはありません。調停手続の中で、ご主人の主張が認められる見込みがないのであれば、調停委員ないし裁判官からその旨を伝えて再考を促すこともあり得ますが、どうしても調停での合意ができないようであれば、審判に移行してしまいます。ただし、裁判所は収入が多少減ったからといって、簡単には婚姻費用の減額を認めない傾向にありますが。
不倫
不倫相手の家に突然行くことは違法ですか?
旦那の不倫相手の自宅にアポなしで訪問することは違法ですか?オートロックのマンションです。家に入るつもりはありません。旦那がいる事実だけわかれば他の証拠は揃っているので、話すつもりもありません。写メだけ撮って帰ります。その後弁護士通して内容証明を送り、旦那ともそのあと離婚するつもりです。
回答
ベストアンサー
アポなし訪問自体は違法ではありませんが、オートロックとのことですので、インターホンで入室を拒否された場合、他の入居者がマンション建物に入る隙を利用してマンション建物に入るだけでも建造物侵入罪に該当しうるので注意が必要です。
面会交流
直接交流と間接交流の裁判所判断
現在再面会交流調停中で調査官調査中で、その中で直接交流と間接交流の裁判所判断について質問です子供は5歳です今までの流れ今年の4月に給付に欠ける条項で面会交流が決まりましたその中で第三者機関を使って行うと成っています↓双方連絡を取り合い、面会業者に引き渡し時に子供が拒否し、面会業者に引き渡せないのでどうするかと問われ、残念ながら中止にしました。↓再度断られたので、再調停になっています調停中の相手の意見①履行はしたが、子供が嫌がっている②面会交流とは関係ないが、今は父親のような存在がいるのでこの気持ちは安定している③履行はしたが、子が拒否しているので、しばらく間接交流ではどうか?この中で、調査官調査の中で、子の意見が逢いたいと明確に言ってくれないと間接交流になる可能性が高いですか?どこの弁護士も、間接交流の可能性が高いと、相談結果になっています
回答
ベストアンサー
裁判所は、お子さんの発言に関する相手方の主張を鵜呑みにすることはありません。お子さんは、同居親に気を使う傾向にあり、同居親の機嫌を損ねないように発言することが少なくありません。なので、父親と会っているときは、「お父さんともっと会いたい」と言い、母親のもとに帰ると、「お父さんには会いたくない」ということもあるのです。また、お子さんの性格によっては、久しぶりに父親に会うことで極度に緊張してしまい、「会いたくない」と言ってしまうものの、一度会ってしまうと、「次も会いたい」と言うこともあります。最近、裁判所は面会交流を促進する傾向が以前よりも強くなった印象を受けます。調査官が間接面会交流を勧めることは考えにくいと思います。あくまで直接の面会交流をするために双方が努力をすべきという意見が述べられる可能性が高いです。
親権
親権を取得した同居親を恐れてる我が子への対応について
小学一年生になる娘と月一回の面会交流をしています。親権者はもと妻です。ここ二回ほどの面会交流で「家に帰りたくない、ママが怖い」と訴えられます。「ママには言えない」と言われます。怒られるたびに叩かれてるようす。面会交流は第三者機関を利用していて妻との連絡はいっさいできません。私も心配で心配で仕方ないのですが面会交流の約束時間を破れないので渋々帰しています。このような場合どうするのが一番ですか?次の面会時にでも娘と児童相談所に行った方がいいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
裁判手続としては、親権者変更及び子の引渡しを求める審判、保全処分になると思いますが、立証の壁があります。審判手続の中で、お子さんが調査官に対して正直に母親から受けたことを述べることは容易ではないと思います。そのため、一番実効的な手段は、児童相談所への相談ということになると思います。その上で、いずれは親権者変更の審判申立てをすることになろうかと思います。以前、お子さんへの虐待を理由に、親権者変更の申立審判を申し立てたところ、裁判官から「本当に虐待が放置できないほどに深刻な状況であれば、児童相談所に相談する方が早期保護になりますよ」と言われたことがあります。確かに、審判手続・保全処分手続は判断までに2~3か月は要しますので。
不倫慰謝料
パパ的援助の不倫慰謝料はいくらでしょうか?
はじめましてよろしくお願いします。当方未婚の26歳男です。年収は250万、貯金はありません。友人のSNSにより3年前の不倫が不倫相手の夫に知られてしまい、弁護士を通して慰謝料請求300万円が来ました。50万ぐらいしか払えないと言ったら200万円しか無理だとなったので裁判になります。不倫相手はこの件で別居しており離婚するようです。今は子どもが1人います。不倫相手は当時22歳、私は24歳、夫も24歳だと思います。夫婦に子どもは当時はおりません。交際3年で結婚、婚姻期間は一年余りで、私の不倫期間は3か月でした。不倫相手とは昔からの友達で二人でも遊ぶ仲です。不倫相手からは結婚前から浮気の相談を受けておりお互いに浮気、不倫は暗黙の了解だと聞いていました。私と彼女の共通の友人にも不倫がバレても大丈夫だと公言しており不倫中もみんなで遊んでいました。生活費を貰っておらず助けてほしいと相談を受けて援助しており、彼女から付き合ってほしいと言われ肉体関係も彼女から迫られました。付き合いはいわば援助交際のようなものでした。関係8回。30万のブランド品を贈っています。彼女が金銭目的で近付いてると思い関係を絶ちました。婚姻が破綻していた立証ができないので不貞だと認めます、金銭を援助してたということはこちらにプラスですか?不倫相手の夫の不倫の証拠は私の自白を録音したものと、書面のみだと思います。友人が載せた写真は私とはわからないもので、不倫相手が不貞を話したと思います。証拠が薄いので、証人尋問で不倫相手に証言させるつもりでしょうか。こちらとしては否は認めるが、不倫相手に騙されていた気がするので共同不法行為責任で慰謝料を負担させたいです。
回答
ベストアンサー
裁判所は、不貞行為に関する損害賠償は和解で終わらせたがる傾向にあります。その際、こちらの資力がないと見ると、数十万で和解することを原告側に勧めることもあります。原告の側からすれば、200万円の支払を命じる判決が出たとしても、被告に差押えの対象となるべき資産がなければ、一銭も得られないので、大幅な減額に応じる可能性はあります。ただし、勤務先が知られているのであれば、給与差押えの可能性があるので、これに対する対策を考える必要がありますが。
面会交流
親権者変更即時抗告と面会交流についてお願いします。
何度もここで相談させて頂き、非常に役に立ってます。ありがとうございます。現在、親権者は母親で、娘が11歳と9歳ですが、遠方に住んでいます。元々は相手方も私と同じ地域に住んでいましたが、私が監護して子供らも私と過ごすのがよいと言ってました。ある日、子供らが私のところに家出し少しの間楽しく過ごしてましたが、突然相手方が子供ら遠方である相手方の実家に連れ去りました。過去の母親の様々な親権者らしからぬ理由により親権者変更、監護者指定、子の引き渡しの審判をしてましたが却下され現在は即時抗告しています。それと万が一の事も考え面会交流の調停をやっております。子供とは親権者変更などの審判時から試験的面会交流もしていました。審判では却下されましたが、内容には何ら問題はないと書かれていました。面会交流の調停の中で、今月子供らが私のところに来る予定でしたが、親権者変更などの即時抗告の内容をみて、今月私のところに来る予定でしたが、上申書が届き今回の面会を断ってきました。即時抗告の内容はもちろん今までの中での反論と、子供との面会を密に出来るなら、即時抗告の取り下げの検討もすると書きました。私の中では親権者変更などの審判と面会交流の調停は別物と思います。即時抗告し、その内容に対して不服がある為に面会を見送るっていうのはどうかと思い、反論して何とか今月の私のところでの面会をしたいのですがどうすればよいでしょうか?すみませんが宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
手続の前後関係にもよるでしょうが、基本的には、面会交流調停の中で抗議することになると思います。別手続に踏み切ったことの制裁手段として面会交流を制限するのは、子の福祉に反し、不当であることは明らかです。
調停離婚
離婚調停の際の事情説明書に関して
事前説明書の事前送付に関して現在、離婚調停申立をしており、裁判所のより下記の連絡がありました。「調停を効率的に進めるために事前の説明資料があれば送って頂きたい」との事でした。まだ、一回目の調停は行われていません。説明書は4,5ページに経緯や原因などをまとめており、当日持参して説明をする事を考えおりました。相談している弁護士先生からも事前に裁判所に送付すると相手方にも情報が渡る可能性があるとの見解があり、事前に裁判所へ送ることは避けるべきでしょうか?
回答
ベストアンサー
かつてはこのような事情説明書を求められることはなかったのですが、最近では、当然のように求められるようになりました。裁判所としても、第1回調停までに可能な限り事情を把握しておきたいのでしょう。ひとまず、相手方に知られても構わないような当たり障りのないことを記載してはいかがでしょうか。もちろん、いずれ調停で主張すべきことであれば、早めに主張することは本来望ましいことですが、どうしても慎重になってしまうのであれば、無理をしなくて良いと思います。
別居
監護権、旦那がこの連れ去り
現在、別居中で旦那側が子の引き渡しを拒否しており、相手側より監護権、保全処分の通知がきましたた。旦那は、母親に会いたくないと言っており、保育園にいかなけれはばママ似合わずにすむと子が言っているからまだ会わせれない。会わせないとはいっていない。と主張しています。保育園も休ませており、旦那のお母さんが専業主婦のためみているのだと思います。旦那側は、弁護士がついています。子供の意思を尊重して会わせないといいますが、私は会うのを我慢するしかないのでしょうか?なんとしても、監護権とりたいです。子は4才、5才です。
回答
ベストアンサー
こちらも監護者指定・子の引渡し審判申立及び保全処分申立をしてみてはいかがでしょうか?通常、4,5歳であれば、子の意思で監護権を決めることは稀であると思います。子どもは、同居親に気を使って、あえて別居親に会いたくないということがあり、そのことを家庭裁判所調査官及び裁判官も十分に承知しています。また、別居親に子どもを会わせないことは、監護者としての適格性が否定されることになりかねないので、裁判手続の中で面会交流を求めれば、比較的早期に面会交流ができるようになることがあります。なぜ、現在のような状況に至ったのか分かりませんが、早期に適切な手続をしないとお子さんの生活が落ち着いてしまいますので、注意してくださいね。
不倫慰謝料
妻の不倫と相手からの慰謝料について
こんにちは。まだ妻には問い詰めてないのですが妻の不倫がほぼ確定する証拠を掴んでしまいました。そこでお聞きしたいのですが、相手から慰謝料を請求するにはどういった順序を取ればよろしいでしょうか?妻に相手を聞き出して直接会っても良いのですが多分怒りで手を出してしまいます。先に弁護士の方に相談するべきなのでしょうか?また、裁判を起こしたとして費用と相手から支払われる額を考えて裁判を起こすべきか迷います。どのくらいの金額になるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
まずは、弁護士と相談すべきだと思います。奥様に暴力をふるうことは絶対によくないです。奥様が不倫をしていても、暴力をふるわれたことをアピールして、暴力が離婚原因であると主張されかねません。慰謝料の金額は、不倫によって婚姻関係が破綻するか否かによって異なります。離婚ないし破綻状態になってしまったときは、200万円程度とされることが多いですが、夫婦関係が修復しているときは100万円~150万円程度にとどまることが多いと思います。不倫の相手が安定した職業についているか、不動産などの資産をもっているかによって回収可能性は変わってきます。無職や自営業者が相手であれば、回収は難しいでしょう。
面会交流
別居後における子の最善の利益とは
妻と離婚調停中です。子らは無断で連れ出され別居中です。1年が経過しようとしています。面会を求めていますが、面会交流調停を起こしても渋られ続けます。理由は、別居が始まり2カ月が経過したころ、私が子の通う小学校に電話をしたこと。保育園に電話をし、園長と面談をしたこと等が理由のようです。子らに会いたい一心からそのような行動をとりました。小学校は私を「別居親であるから会う権利はない」と拒否しましたが、保育園は私と子の面会を「問題なし」として認めてくれました。市役所も「現状で面会を拒否する権利は誰にも無いので問題ない」と言ってもらえています。このような私の行動が、妻にとっては「子の奪取」の恐れがあると取られたようです。私が園長と面談をした翌日に子は保育園をやめて行方不明となりました。なので、連れ去りはしないことの念書を書きました。(書けと相手方に言われたので。)それでも面会ができません。私の行動にも問題はあったと思いますが、良好であった親子関係を引き裂いた妻の行動は許すことができません。このような妻の行動は、今後の調停にてどのように判断されるのでしょうか?私は「この最善の利益(福祉)」を奪う行動であると訴えようと思っております。代理人もつけました。完全に同調していただけています。しかし、やはり先に連れ去って別居したほうが有利になるのでしょうか?1年が経過しようとしています。気が狂いそうです。
回答
ベストアンサー
離婚後の事案ではありますが、過去に、半年以上面会交流が拒否され続けたケースで、親権者変更・子の引渡しの審判・保全処分をすることで、結果的に面会交流が実現したことがありました。審判事件自体はこちらの申立が認められることは相当難しい状況であり、親権者変更も子の引渡しも認められませんでしたが、裁判官がかなり強行に妻側を説得して面会交流を実現させることができ、以後、月に1回ですが面会交流を続けることができるようになりました。さすがに、裁判官からの説得は効果があります。調停委員は、何かあると「私たちは説得したり、自分の意見を押しつける立場ではない」と言って、相手方に強い説得をしてくれません。他方、裁判官はかなり強権的に面会交流をするよう説得してくれることがあります。その意味では、調停よりも審判の方が効果的であるといえます。ただし、調停係属中の場合、審判を申し立てても裁判官が調停に付する決定をして審判手続をしてくれないこともありますが、通常は、審判手続を進めてくれると思います。
不倫
不倫を知らされた精神的苦痛で訴えられますか?
夫が四年前から不倫しており一年前に不倫相手からSNSによって知らされました。それからずっと精神科に通い、安定剤を飲まないと生活ができません。私にはまだ小さい子供が2人います。普通の生活ができなくなった、私の精神的苦痛という名目で訴えることは可能でしょうか?不倫自体で訴えると夫もお金を払うことになりますし、精神的苦痛を被ったことを訴えたいです。SNSはすぐに消されましたが、夫の名前書いてあるわけではありませんが、見る人が見れば夫だとわかります。不倫相手の名前や顔は載っていません。夫が別れたくない愛してる嫁とは別れると言っているメールの内容や、性行為の写真や動画などです。
回答
ベストアンサー
夫の不倫相手から不倫を知らされたことの精神的苦痛は、不倫をされたことの精神的苦痛とほぼ同じ意味ではないでしょうか。もちろん、不倫自体で訴えた場合、不倫相手があなたに損害賠償をした後でご主人に求償(半分の負担割合になることが多いと思います。)することが考えられますが、このことは不倫を知らされたことで仮に慰謝料を取れた場合でも同じ問題が起こりうることです(不倫自体はご主人と共同で行っていますので、あなたに苦痛を与えたことの責任は否定できません。)。また、不倫自体ではなく、不倫を知らされたことの苦痛で損害賠償を受けることは難しいでしょうあ。「知らない権利」というものは未だ一般に認められてたものとは言えないと思います。やはり、訴訟をするならば、不貞行為(不倫)についての慰謝料請求訴訟を提起するしかないと思います。その場合、不倫相手の氏名・住所を知らなければ、訴訟提起することは困難です。
親権
保全処分の書類の書き方について
現在、自分で「子の監護の指定・子の引渡の審判」の保全処分の書類を作成しています。申立の趣旨と理由の他に何か書いた方がいいのでしょうか?具体的に教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
①別居に至った経緯、②現在の監護状況、③申立人が監護者として相応しい事情、④相手方が監護者として相応しくない事情を記載していきます。お子さんの年齢にもよりますが、同居時にどちらが主たる監護者であったかが非常に重要になりますので、申立人が主たる監護者であったのであれば、その旨をしっかりとアピールする記載をすべきでしょう。また、相手方が監護者にふさわしくない事情として、虐待、育児放棄などがあるのであれば、そのことを疎明資料を添えながら主張していくことになります。
面会交流
調停を申し立てられました。子供の福祉と言う考えについて
状況説明協議離婚にて離婚成立。しかし、面会等について相手より調停を申し立てられています。幼稚園の子供が2人。親権は1人ずつ。長男は、私。次男は相手が養育しています。離婚後、次男は幼稚園を転園し、長男は、そのまま継続して通っています。協議書により、幼稚園行事には、できるだけ参加 するようになっていました。長男の行事に次男が参加した後に、周りのお友達が、次男の事を思い出し、長男に、「◯◯君〈次男の事〕は、どこに行ったん?」と、悪気なく聞いたりしており、長男が、困りながらも返事するが、元気なくなったり、無口になったりと、言う事がありました。①子供の福祉と言う観点から行事参加を行っていますが、このような事があり、長男の精神的負担になっているのではないかと思うので、行事参加について、調停で控えるように相手に求めたいのですが、どのようにすればよいか、アドバイスお願いします。
回答
ベストアンサー
そのような実情をそのまま調停で伝えていくしかないのではないでしょうか。また、調査官がお子さんと面談をして聞き取りををすることもあるかと思いますが、その前に調査官に同じ問題意識をもってもらうことも重要かと思います。その場合、お子さんが次男さんに行事に来て欲しいと言えば、これを控えるように元ご主人に求めることは難しくなってくるかと思います。
離婚・男女問題
彼の上司に婚姻歴問い合わせ
別れた後に、彼が名前と年齢を偽っていたことが発覚しました。婚約していたわけではないですが、独身と言っていたことも今では信じられません。彼の会社の上司に、結婚有無を個人的に問い合わせる連絡をしたら、何か罪になるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
伝えることが即問題であるとは言いませんが、一定のリスクはあるということです。現実には、ある程度事情を説明したくらいで法的紛争にまで発展する可能性は低いとは思いますが、一応考慮に入れておいた方がいいという意味で申し上げた次第です。
仮差押え・仮処分
請負代金の仮差押えについて
建築業を請負で営んでいます。相手業者が本来ならば先月末で3回分割にて支払完了予定だった工事代金が、資金繰りが出来ないので、半分以上の残金を8回程度の分割払いにしてくれと提案がありました。こちらも、取引先への支払いもあるため、そこまでの分割には応じれません。仕事仲間から、相手業者が工事をした請負代金が今月末に入金される予定だとの情報をくれました。この請負代金を差押えできればと思うのですが、仮差押えは難しいでしょうか。相手業者はうちが分割に応じなければ他の支払も出来ないので、経営破たんすると言っています。当人がそう言っているだけでは、仮差押えをする必要性は認められないでしょうか。なお、社長の自宅は既に取引先の抵当に入っており、担保に取る意味もなさそうです。相手業者は常に数件現場を抱えて工事は行っているようです。
回答
ベストアンサー
相手業者が支払に応じず、経営破綻のおそれをちらつかせているのであれば、「保全の必要性」があるものとして、仮差押えをすることは可能です。ただし、仮差押えをするにあたり、請求額の10%~30%の担保を提供しなければなりません。この担保は後に勝訴判決を得たり、相手業者が担保取消に同意すれば、返金されます。また、仮差押え直後に相手業者が破産申立をしてしまうと、否認権の行使として、破産管財人から仮差押え分の返金を求められる可能性があります。このように、さまざまな問題点はありますが、うまくいけば仮差押えによって思うような債権回収ができる可能性はあります。
離婚慰謝料
婚姻中男性をアパートに泊めても不貞なしの判断
お世話になっております。前回も同じような相談をしましたが気持ちが落ち着かず再度同じような内容ですがお願いします。裁判の尋問も終わり裁判官に和解を進められたのですが、男性を泊まらせた事は認めるが、不貞があった事までは認められないということですが、離婚もしてない時に男性を二回も泊めてなにもなかったなんて、離婚後は1年位同棲もしてたのに、普通に考えたらおかしくないですか?先生がたはこのような裁判で慰謝料を取れたことありますか?また、判例とうありましたら教えてください。なんか悔しくてたまりません、宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
通常、男女が2人きりで一晩を過ごせば性交渉があったものと強く推定されることが多いです。もちろん、性交渉を否定すべき特殊事情があれば別ですが。少なくとも私が受任した案件において、宿泊したことまで立証しているのに不貞行為が否定されたことはありません。
別居
親戚はどんな事があっても母親優先ですか?
はじめまして。現在別居1ヶ月になる妻がいます。原因は近所、親戚づきあいが嫌だといい嫁姑問題で別居になりました。私は休職中、妻は早朝から夜までの仕事のため私が9ヶ月の娘を引き取り生活しています。週1で妻の休日に泊めに行っていましたが急に先週、先々週と預けに行ったら時に何も言っていないのに数時間後に子供をかえさないと急に言い出し妻の両親が家に来て離婚したいと本人が言っていると伝えて行きました。前に一度妻が子供を無理やり力づくで連れ帰ろうとしたこともあり心配で面会はさせてあげたいのですが子供のために今週から拒否させてもらっています。私の自宅での面会を提案してますが拒否されます。離乳食や散歩等は私が毎日必ずしてます。母子手帳等は私が現在持っているので健康診断や予防接種は別居中にも行きましたし、風邪の時も病院に連れていきましたが妻に伝えても子供の心配すらしてくれません。母子手帳をみたら記入欄も全く書いてない事もわかり気づいた時から私が書きはじめました。妻は自分の実家に時々帰ると実母に預けたまま子供のめんどうはみない、生まれて1ヶ月もたたないうちに育児放棄してるとそのときは妻の母親からメールもきていました。同居中の泊まり、別居中の泊まりの時には子供をお風呂にも入れてくれません。子供のためにも育児放棄ぎみ、騙して娘をかくまう、子供よりも仕事優先と言う意見をかえない妻に今後親権などはとられたくありませんがやはり母親優先なのでしょうか?よろしくお願いいたします。追記すいません。私は休職中ですが両親と同居中で金銭的にも育児も手伝ってもらえます。親戚も多数近くにいますし弟夫婦の支援も得られます。近所づきあいも先代からのおかげで子供預けたり預かったりできる信頼関係、困った時は助けあえる等はととのっています。子供が生後1ヶ月から私の実家に住んで生活してきましたが妻が仕事復帰を3ヶ月ほどからしたために育児、洗濯、家事のほとんどは私の両親が協力してやってくれていました。妻がわは親戚づきあいがめんどうだからしていない、近所づきあいもめんどうだからしていません。子供の成長には周りの環境も必要だと思いますが違いますでしょうか?
回答
ベストアンサー
裁判所がいかなる状況でも母親優先という態度をとることはありません。かつては、そのような考えられていたこともあるようですが、最近では「母親優先」という考えが強調されることはなくなったと言って良いでしょう。親権・監護権については様々な考慮要素がありますが、現状の監護態勢に問題がない限り、裁判所はその監護態勢を維持すべきとすることが多いです。現実に母親が親権者となるケースは多いですが、それは、離婚紛争が開始した時点で母親が子どもを監護しているケースが多いからです(妻が夫に無断で子どもを連れて出て行くケースなど)。あなたが現実にお子さんの監護を問題なく続けているのであれば、後に親権をめぐる争うになったとしても、あなたが親権者になる可能性が高いように思います。
離婚・男女問題
調査官調査の内容について
お世話になります父親である私のところに息子がいて、現在養育期間は9ヶ月です。子の引き渡し審判にて、私のところに調査官調査がありその報告書には安定した生活ができていて愛着関係もしっかり結ばれており、引き渡す緊急性はない。との報告書を、もらいました。この時監護は半年でした。そしてこの報告書が出来上がった後に嫁側が嫁の方にも調査官を、入れろ。と次は監護者指定を申し立ててきました。裁判官はこの報告書がでているから調停で決めたらいいのではないか。と言っていましたが嫁側は納得がいかないとのことで調査官を入れて欲しいとのこと。その後、裁判官は嫁の希望通り調査官調査を入れたいと思います。と言っていました。今回は私のところには調査官調査がないです。ここで質問なのですが私のときは子供の監護状況で今回は親としての適格性の調査です。調査内容が違っていて適格性の調査なのに私の所に入らないのは大丈夫なのでしょうか…弁護士はこの報告書が出ているし1回目の調査が十分だったからでしょう。と言っていました。でもまだ不安があるので他の弁護士様の意見もお聞かせください。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
そのような男性がいるのであれば、なおさらのこと、お子さんを奥様に引き渡すように命じることはないでしょう。なお、奥様の浮気については、それが婚姻関係破綻の原因となっているのあれば、慰謝料請求の対象となります。浮気が発覚してすぐに離婚を決意しなかったとしても、それが引き金となって関係が悪化したといえるのであれば、婚姻関係破綻の原因となるでしょう。
認知・親子関係
親子関係不存在調停の件
今年の春にW不倫の結果、お互いに離婚しないままに子供が生まれました。いろいろなことがありましたが、その彼女と別れ現在は裁判の場で争っています。その件とは別に親子関係不存在確認の申し立てをしました。この調停ではどのような形で何を主張したらいいのでしょうか?相手は仕事の関係で別居していました。妊娠発覚後は、私と彼女は同居していました。ある事件で別れることになり現在に至っています。相手方の子どもである証拠は何もなく彼女も旦那も認めている状況です。第1回目の調停で相手方弁護士から答弁書が出されましたが、こちらも反訴する書面を出した方がいいのでしょうか? そして今回の調停の内容はどこまで調停で合意しない場合に裁判に持ち込んだ場合にどこまで訴面資料になるのでしょうか? 教えてください。
回答
ベストアンサー
調停ではあっても、親子関係をめぐる紛争においては、裁判所は当事者の合意だけで成立させず、DNA鑑定をさせた上で調停に代わる審判をして終えることが多いです。書面で主張を応酬するというよりも、DNA鑑定一本で事実上決まっていくのが通常です。
自己破産
不当利得金を自己破産することはできるのでしょうか?
父が3年ほど前に遠い親戚にお金をだまし取られました。その時、警察に相談すると、「親族なので…。」といわれて話を聞いてもらえませんでした。そのうちに相手から、「正当に受け取ったお金だ」として裁判を起こされてしまいました。最近その裁判が終わり、「相手が支払う(お金は返しなさい)」という判決が出たので、先日、意を決して再び警察に相談すると、今度は「親告罪は6か月で時効に…」と取り合ってもらえません。その相手が「返せないから自己破産する」と言ってきました。相談している弁護士さんにどうしたらいいか聞くと、「自己破産されたら仕方がない。回収は無理でしょう」と言われました。不当利得金を自己破産することはできるのでしょうか?本当に、もう打つ手はないのでしょうか。どうしていいかわからなくなってしまい、こちらの先生方に教えていただきたく投稿しました。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
私が用いた「難しい」は「できない」と思っていただいて結構です。ただし、銀行からの払戻しの際に委任状を偽造したのであれば、有印私文書偽造・同行使罪や詐欺罪での刑事告訴はあり得るのではないでしょうか。この場合、直接の被害者は銀行となりますので。また、銀行の対応にも問題があるように思います。本人確認の方法がその程度であれば、払戻に応じたの銀行に重大な過失があるものとして、銀行に対して請求をするという選択肢もあるように思います。回収の可能性という点では、銀行を相手にした方が良いのではないでしょうか。
調停離婚
調停中に相手と直接話がしたい
調停中に相手と直接話がしたい。離婚調停をわたしから、勝手に家を出て起こしました。結果離婚は出来たのですが、今は後悔しています。調停中で話が出来ません、何か切っ掛けがないと厳しいのですが。いい方法はありませんか?子供の事でメ-ルや、不幸があったと連絡しても無視されています。
回答
ベストアンサー
代理人が就いていれば、拒否されることが多いと思います。代理人が就いていなければ、必ずしも制約はないはずですが、相手が無視をしてきているのであれば、調停の場で直接連絡を取りたい旨を調停委員から伝えていただくのも一つです。
個人再生
個人再生における犬のローン
現在、個人再生の手続きをしています。その中に、犬のローンがはいっており、その犬の件での相談です。契約書には、商品(犬)の所有権は、完済されるまでローン会社に留保され、ローン会社より商品の一時預かりを要求された時は直ちに商品を会社の指定する者に引き渡すとします。とあります。手続きを始める前に、この事に気付いていたら、何としてでも犬のローンは完済したのですが、気付いたのが再生委員の弁護士との面接後でした。このまま進めていくと、犬は取り上げられてしまうのでしょうか?どうしても、手放す事は避けたいのです。
回答
ベストアンサー
であれば、率直にローン会社に確認してみてはいかがでしょうか。ローン会社が引渡しを求めないのであれば、問題はないのではないでしょうか。万が一、引渡しを求められたときには、残債務を親族等の第三者に支払ってもらうという方法がありますが、この支払は立替ではなく、無償で支払ってもらう必要があります。支払ってくれた人に対して将来あなたが返済する約束をすることはできません。あなたの負担でなければ、このローン会社に支払うことは特段問題ありません。
離婚・男女問題
これって誘拐になりますか?
妻と口論になり妻から暴力を受け子供を避難させました!それから子供が寝付いた時に妻の親にあ付けました!それいこう子供と会えません!これは誘拐になりませか?
回答
ベストアンサー
お子さんを守るという正当理由があること、お子さんを連れて行く際に暴力的な行為に及んでいないことなどからすれば、未成年者拐取罪には該当しないでしょう。夫婦間の子どもの取り合いで未成年者略取罪として有罪判決が下されているケースというのは、暴行に及ぶなど、連れて行く際の態様が粗暴な場合がほとんどです。夫婦の一方が子どもを連れ出す行為の全てが犯罪になるわけではなく、むしろ、一部の悪質なケースのみが犯罪とされているのが実情です。
調停
調停の取下げについて
調停の取下げ方について、教えてください。電話じゃダメで家庭裁判所に行って手続きするのは理解してます。調停当日に、取下げてもいいのでしょうか?可能ならば、調停開始時間前に受付にいくのか、それとも調停委員に伝えればいいのか。当日がダメなのであれば、別日に家庭裁判所に行って手続きしようと考えてます。
回答
ベストアンサー
当日でもそれ以前でも結構です。取下げはいつでもできます。取下書を書記官に提出すれば大丈夫です。取下書の書式はそれぞれの家庭裁判所のホームページからもダウンロードできますよ。(例 千葉家裁の場合)http://www.courts.go.jp/chiba/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000323.html
家事審判
審判前の保全処分での証拠品の扱いについて
本案事件(家事事件)について、審判前の保全処分申立を検討しています。保全処分の必要性を示す証拠品が、本案事件と同一の場合、保全処分の申立書に「本案事件 甲*号証」と記載すればよいのでしょうか?それとも、本案事件と別途、証拠品を提出する必要があるのでしょうか?また、新規の証拠を提出して、その証拠品を本案事件でも提出したい場合、どのように提出するのが適当でしょうか。
回答
ベストアンサー
本案事件と保全処分は別々事件ですので、裁判所も別事件として、個別にファイリングしています。稀に、弁護士でもあまりそのことを考えずに「本案事件甲第××号証のとおり」としている人もいないではありませんが、通常は、面倒であっても、双方の事件に同じ証拠をそれぞれ提出します。
離婚慰謝料
前科者の結婚について、5点質問があります。
私には前科があります。現在、お付き合いしている方と結婚したいと思っています。①結婚前に、このことを婚約者に話す必要はありますか?②それを隠して結婚後に明らかになったと仮定した場合、離婚はやむを得ないとしても、慰謝料請求される事はありますか?③また、婚約者のご家族や、ご親戚に警察関係者や検察庁や法務省(その他)に勤務されている方がいらしたら、私の前科は、相手方にわかってしまいますか?④婚約者に未婚の妹さんがいらっしゃいますが、その方が、警察関係、検察関係、法務省関係など(その他)の方と結婚したら、私の前科は、相手方にわかってしまいますか?⑤また、そういう場合、相手方にご迷惑をかけることになりますか?以上5点にご回答よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
①結婚前に、このことを婚約者に話す必要はありますか?→必ず話す必要があるということはないでしょう。②それを隠して結婚後に明らかになったと仮定した場合、離婚はやむを得ないとしても、慰謝料請求される事はありますか?→前科によると思います。重大犯罪や常習性ある犯罪であれば、離婚及び慰謝料請求はありうると思いますが、たった1度の過ちで、かつ、既に更生して現実の夫婦関係に影響がないのであれば、その前科の存在だけで離婚や慰謝料は認められにくいと思います。もちろん、夫婦というのはお互いの気持ちが重要ですから、婚約者の気持ちが離れてしまえば離婚に向かう可能性はありますし、逆に、夫婦の気持ちが強固であれば、前科があっても夫婦の関係が揺らぐことはないでしょう。いずれにせよ、どの夫婦でも、結婚するまでに大なり小なり秘密はあるものですから、あとは程度問題です。③また、婚約者のご家族や、ご親戚に警察関係者や検察庁や法務省(その他)に勤務されている方がいらしたら、私の前科は、相手方にわかってしまいますか?→その気になれば知りうる立場にはあると思いますが、いちいち調べることはないのではないでしょうか。④婚約者に未婚の妹さんがいらっしゃいますが、その方が、警察関係、検察関係、法務省関係など(その他)の方と結婚したら、私の前科は、相手方にわかってしまいますか?→そのようなことをしてしまえば、公務員が秘密を漏洩したことで問題となります。やってはいけないことです。そこまでされる可能性は極めて低いと思います。⑤また、そういう場合、相手方にご迷惑をかけることになりますか?
離婚届
嫁の母親に離婚を迫られてます
相談させてください嫁の母親に離婚を迫られています離婚へと直結する内容とは思えませんし、現実第三者である母親の意思一つで離婚させる権利は無いと思ってます今月12日の結婚式の日、式場の控え室で、式の内容の話で誓いのキスの話をしている時、私が「親族の前でキスって恥ずかしいなぁ、公開処刑みたいや」恥ずかしいという思いをネット用語の公開処刑という意味を用いて例えました嫁への冗談に意味もわからず本気で怒鳴りつけてきます。その式の写真選びの前日、嫁の母親と嫁の弟、嫁と僕の四人で嫁の母親に誘われたので外食しました嫁の母親から「写真選びは私側で出すから遠慮なく選んでね」と言われ、お金の無いのを解って言ってくれてるんかなと有難く受け取りました翌日は遠慮なく写真選びをし、母親が言ってた言葉を信じ嫁と共に写真を選びました。この連休を過ごしている最中、嫁の母親が嫁を通して「あの時嫁の母親がファミレスで話した内容は建て前であって、お金はこっちで負担になった」と何の相談もなく決まってました。僕は嫁の母親へと電話をすると、お怒りで「ええ歳した大人が本音と建前もわからんのか、普通あの場は男側が意地を張ってでも僕に出させてくださいと言うんちゃうんか?」と怒鳴られましたその時先程の公開処刑の件もボロカスに言われました。翌日母親から電話が入り「私もう我慢出来ません、離婚届けを持って行きます!」と迫られました。嫁とは離婚したくありません嫁の母親の必要以上の過干渉に悩まされています。離婚させる為訴えると言っております。嫁は別れる気はないとの事です過去に僕の失敗もあります以前嫁が風邪を引き実家に帰りたいと言った時引き止めました、それを母親は監禁罪やと言います。これは入籍前でした確かにすんなり帰らせてあげれば良かったですが、母親に頼る癖を治して欲しい思いがずっとあり僕は引き止めました、悪気はありません別れさせる為にあれを監禁罪とし、嫁とのトラブルもすべてパワハラと捉えてるみたいで、恐らく都合の良い風に弁護士に伝えています。離婚は認められたりするのでしょうか?また認められなかったとして、嫁の母親を僕が逆に訴える事は可能でしょうか?どうかアドバイスお願いします。
回答
ベストアンサー
夫婦のいずれもが離婚を希望していないのに、その親族が離婚を求める権利などありません。そのような訴訟を提起しても、請求は認められません。娘が嫁に行く寂しさで精神的に不安定になっているのか、もともとそのような性格の持ち主なのかは分かりませんが、うまくつきあわないと難しい義母ですね。ただし、そのことで奥さんの前で義母を非難したり、また、上手く対応してくれないお奥さんを非難してしまえば、そのうちに奥さんとの関係が悪化してしまい、いくらあなたの意見が正論であったとしても、離婚に発展することになりかねないので、そこだけは注意した方が良いと思います。
審判離婚
禁止事情に当たるでしょうか?
面会交流の再審判親権者が全面禁止を求めて申し立てました。親権者は、私が原因で精神病になったと主張 診断書提出 (病名は恐怖性不安障害)そして面会交流の全面禁止を求めています診断書に関して文書提出命令を私が求めて2ヶ月ほどで、裁判官は必要性がないと却下2ヶ月ほど止まっていた審理が今回再開されて調査官調査が始まりました。①まず親権者の調査官調査が終了しました。そして、調査官が親権者の自宅に訪問して、子供と顔を合わせています。(子供の調査官調査の時に、子供が少しでも喋れるように顔を合わせたそうです)②そして今日 調査官調査が実施されました。③そして最後に子供の調査官調査が開始されます。今日私の調査官調査が実施されました。調査官が親権者から 面会交流を禁止しないといけない事情を聞いたそうです。① 私が、子供をビデオ撮影をしながら親権者も撮影する。(子供を撮影しているだけです)②警察官を臨場させた。(親権者の母親が暴れたので、通報しただけです)③面会交流がストレスであり、精神病(恐怖症性不安障害)を患っており、監護に悪影響を及ぼす。(文書提出命令は本件に必要ないと却下されました)④協力関係を築くのが難しい。(離婚しているだから当たり前です)上記事情 一般的にこれだけで面会交流は禁止 もしくは頻度を落とされるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
面会交流は子の福祉を第一に考慮して決するものですので、親権者が精神疾患になったからといって全面禁止にすることは考えにくいです。もっとも、両親に諍いが生じれば子の心理に悪影響を及ぼすでしょうから、方法については検討を要するでしょうが、頻度については過去に(お子さんにとって)問題なく実施できていたのであれば減らす必要性は認められないのではないでしょう。ただし、親権者の協力なしに面会交流を実施することは困難ですから、多少は親権者の意向を酌む可能性は皆無ではありませんが、面会交流全面禁止は認められないと思われます。
不倫慰謝料
W不倫の慰謝料請求をされました。
ご相談させていただきます。W不倫の慰謝料についてです。お恥ずかしい話ですが…私は、昨年夏ころから約1年W不倫をしておりました。お互い家庭が上手くいって居ないという、在り来たりな理由でした。一年で平均すると月に3〜4回くらいの頻度で会っておりました。交際中に妊娠、中絶という事実もございます。お相手は、旦那さんとお子さん(1人)私は、妻と子供が二人お互い30代半ば婚姻期間は、お相手の夫婦が15年私達夫婦が12年です。先日、相手の旦那さんに私達の関係が明るみとなりました。旦那さんから、私の会社に偽名にて電話があり、私の携帯から連絡致しました。そこから、不倫の事実と証拠を会社や家族にバラし、私が精神的に弱り自殺するまで追い込んでやると言われたり、1000万円で示談にしてやるから金を用意しろなどという電話が1日おきくらいで掛かって来ました。私も不倫相手の女性も事実を認めております。直接会うことを拒否されているので電話ですが、謝罪させていただいております。しかし、当然お怒りが静まることは無く、昨日、弁護士に相談し、慰謝料2000万円の裁判をおこすつもりだが、今なら500万円で示談にしてやるとの電話が来ました。また、不倫をした奥さんには、250万円を請求するということです。私も、お相手も今後離婚する形になっておりますが、示談書に私と不倫相手女性が独身になっても生涯接触を持たない。また、他の異性との交際もしないと誓約書にもサインしてもらう。…という条件が提示されたのですが、妥当なのでしょうか?長くなりましたが、ご教授をお願いします。
回答
ベストアンサー
不貞行為の慰謝料について訴訟をした場合、裁判所は150万円~200万円くらいの慰謝料支払を命じることが多いです。そして、不貞行為をした者同士が連帯して負担を負うので、不倫相手の女性が適正額の慰謝料を支払えば、ご主人はあなたに請求することができなくなります。その意味では、500万円は相場をはるかに超えた請求といえます。その他の要求についても、あくまで示談交渉なのであなたが了承するのであればそのような合意をしてもよいでしょうが、応じなければならないものではありません。ただし、交渉が決裂すれば、訴訟が提起される恐れがあります。金額面では訴訟を提起されたとしても前述したくらいの金額の支払が命じられることになるでしょうが、訴状が自宅に届くなどしてご家族に発覚する可能性は否定できません。
調停離婚
離婚調停の不調について
相手が申し立てた離婚調停を欠席した場合、何か不利なことはありますか?
回答
ベストアンサー
あなたが調停に欠席をしても、不利ということにはならないでしょう。あなたが調停に欠席して調停が不成立となった場合、相手から訴訟が提起されることが考えられます。訴訟になった場合、双方から主張・立証がなされる中で明らかになった争点について裁判所が判断をすることになりますが、現実には訴訟提起前の調停でのやりとりが重要になることはほとんどなく、調停に欠席したが問題にされることは考えにくいです。もちろん、調停に出頭することで相手の要求・主張を知ることができるので、出頭するメリットの方が大きいとは思いますが。
民事紛争の解決手続き
淫行の時効、または安心できるまで。
淫行をしてしまった場合、時効は三年とありますが、おおよそいつぐらいまでに警察から連絡がなければ、安心して良いと思いますか?
回答
ベストアンサー
条例意外にも18歳未満の者との性的な行為を罰する規定はあります。どの犯罪に該当するかによって、刑罰及び時効期間が異なります。児童買春に該当するのであれば、5年以下の懲役ですから、時効期間は5年となります。また、児童福祉法34条1項6号に違反するのであれば、10年以下の懲役ですから、時効期間は7年となります。ただし、現実には、時間の経過によって、証拠の散逸や児童の記憶減退などが進み、立証が困難となるので、3年以上が経過した後で捜査の対象となることは考えにくいように思います。
親権
意見を教えてください。
面会交流の再審判親権者が全面禁止を求めて申し立てました。親権者は、私が原因で精神病になったと主張 診断書提出 (病名は恐怖性不安障害)そして面会交流の全面禁止を求めていますところで、親権者が提出した診断書は簡単に書いてあります。「恐怖性不安障害にて現在 通院中である。 日常生活には支障がないが元夫の言動がストレスとなり、元夫から連絡があったり、面会交流が近づくと、不安や動機が出現して、精神状態が不安定になる。」これだけしか書いてありません。私も診断書に反論するため、文書提出命令を申し立てました。看護記録 カルテすべての開示を求めています。文書提出命令は現在も保留状態です。相手方は任意で診療録のみを提出しました。(相手方は通院のみです)(相手方の任意提出を理由に文書提出命令を取り下げてほしいと書記官から打診がありましたが、断りました)診療録はカルテだと思われます。その診療録は2ページしかありません。文書提出命令の結論がもうすぐ出ますので、今だに任意提出のカルテは謄写 閲覧していません。なぜ医師は診断書に具体的な意見を記載せず、抽象的な意見を述べているのでしょうか?精神病などが家事審判で認められて、面会交流が制限されるような診断書とはどのようなものでしょうか?
回答
ベストアンサー
面会交流の条件、内容は、子の福祉を第一に考えて決めていくものです。相手方が精神疾患であるということだけで全面禁止は認められにくいと思います。あなたがお子さんに暴力をふるったり、性的虐待をしたのであればともかく、そうでなければ面会交流は認められるべきです。
不同意わいせつ
強制わいせつ罪について。色々質問あります。
長年付き合ってきた彼が強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。路上で口をふさいで後ろから抱きついて服の上から胸を揉んで逃げたとの事です。拘留満期にまったく同じ手口の余罪が見つかり再逮捕になりました。全部で7件近くあり今留置場で再逮捕を繰り返しています。被害者の皆さんすべてが怒っておりすべて起訴されるとの事です。示談交渉するにも弁護士さんとの連絡も拒否されています。被害者の皆さんにケガなどはないです。彼は今回がはじめての逮捕で、前科、前歴などはないです。そこで弁護士さん方に質問なんですが1〉初犯だけど7件も強制わいせつ罪で起訴されていたら実刑何年ぐらいになりそうですか?この事案を読む限りの予想でかまいませんので。2〉すべて7件の調べが終わったら裁判まで保釈とかは難しいでしょうか?示談もできてないし事件が7件ともなるとそのまま刑務所の可能性が高いですか?再逮捕を繰り返して拘束期間がかなり長いので。3〉裁判が被害者皆さんまとめてなくて9月に最初に逮捕された1件だけあるみたいなんですが後のは1件ずつあるんでしょうか?判決はすべてまとめてですよね?弁護士の皆さん解答お願いいたします。
回答
ベストアンサー
> 1〉初犯だけど7件も強制わいせつ罪で起訴されていたら実刑何年ぐらいになりそうですか?過去に強制わいせつ4件、強制わいせつ未遂2件、計6件のケースで、懲役3年の実刑判決になった例があります。前科がない事案です。参考になるかと思います。> 2〉すべて7件の調べが終わったら裁判まで保釈とかは難しいでしょうか?> 示談もできてないし事件が7件ともなるとそのまま刑務所の可能性が高いですか?> 再逮捕を繰り返して拘束期間がかなり長いので。非常に難しいでしょう。性犯罪で示談も成立していない例での保釈はなかなか認められないのが実情です。せめて、第1回公判期日で罪状を全て認めて、検察官提出証拠に全部同意すれば可能性はあるでしょうが(専門的な用語で分かりにくいでしょうが)、高額な保釈金が設定されると思います。> 3〉裁判が被害者皆さんまとめてなくて9月に最初に逮捕された1件だけあるみたいなんですが後のは1件ずつあるんでしょうか?> 判決はすべてまとめてですよね?裁判は全ての事件を併合して一つの手続で行いことが多いです。すべての事件を起訴した段階で本格的に公判がスタートするものと思います。
面会交流
面会交流を子供拒否時の試行面会
相手方との面会交流を子供が拒否しているのですが。調停委員と調査官が真意ではないと疑っています、子供の意向調査では疑問が残ると言われました。実際調査時は子供は嫌だと言っていました。試行面会時に拒否しているのに、調査官が無理やり行う場合は警察を呼んで構わないのですか?調査官は20台前半の成り立てという感じです、条項は都度書記官に確認しに行きます。
回答
ベストアンサー
面会交流を無理やり行うことはできません。お子さんが頑なに拒否することを無視することはないはずです。お子さんの心理は微妙なもので、普段は父親と会いたいと言っていても、いざ面会となると拒否するケースもあります。父親が嫌いではないものの、極度の緊張してしまったり、どう接していいのか分からないのかも知れません。ただし、面会拒否の態度がお子さんの真意であったとしても、調停委員や調査官としては、母親の努力に期待をしてきますので、面会交流を実施できないとの結論にはなりにくいです。このまま進まないと裁判所も困るので、曖昧な表現の条項にしつつ、とりあえずの成立を試みるのでないでしょうか。
親権
親権争いから子供への聞き取りについて
ある夫婦の話です。片方の不貞から、離婚裁判のため、親権を争っているのですが、今度、子供に聞き取りがあるのですが、子供には離婚するにいたった内容すべてを伝えるのですか?そのはなす内容のさじ加減は調査員がきめるのですか?
回答
ベストアンサー
調査官の調査では、通常は、あえて夫婦間の紛争のことなどは話しません。お子さんが幼少であれば、お子さんの親および同居の親族との接し方や遊んでいる様子などを観察することが多いです。また、同居をしていない親のことを話題に出しますが、何をして遊んだかなど、他愛のないことを聞きながら、お子さんの気持ちを探ることが多いです。お子さんが小学校高学年くらいになると、どちらの親と暮らしたいかを比較的率直に聞いていくこともあります。調査官の調査はあくまで、お子さんの状況・心境を把握するためのものですので、裁判所が何らかの情報をお子さんに伝えること目的とするものではありません。
親権
発行してもらったほうがいいですか?
面会交流の再審判親権者が全面禁止を求めて申し立てました。面会交流の再審判親権者は、私が原因で精神病になったと主張 診断書提出 (病名は恐怖性不安障害)そして面会交流の全面禁止を求めています親権者の審問が終了しました。私の審問は未定そして 審理方針が決定しました。まず私の審問は、申立時に裁判所が一方的に決定した審問日での審問は私が断ったので、審問をするとしたら、おそらく裁判官の夏休みのあと裁判官の指示として、7月?日までに、私が親権者の主張(申立書の申し立て理由、審問での主張)に対して反論書面を提出する。私が、反論書面を提出後 事件本人、親権者、私の調査官調査を開始するこのような流れです。私の調査官調査は、反論書面に基づいて話をきかれるそうです。ただ困ったことがあります。親権者が私が原因で精神病になったと主張 診断書提出 (病名は恐怖性不安障害)しています。これに対し私は反論するために、カルテなどをとりよせるために、調査嘱託の申し立てをしています。この調査嘱託については、いまだ 裁判官が決定を保留しています。おそらく 反論書面を提出する期限より後も保留状態です。書記官も診断書以外について反論してくださいといいます。私は、「親権者は、私が原因で精神病になった」と主張に対して具体的に反論できません。原審 調査嘱託も認めないくせに、診断書を採用することはないのかもしれません。このような状況では、念のため、抗告審で状況を説明するためにも、書記官から、7月?日までに書面を提出するよう指示されたことがわかるように、裁判所から、7月?日までに提出するようにという指示の書面を発行してもらったほうがいいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
面会交流は親子間の問題ですから、親権者が精神病になった原因が何であるかは関係ありません。百歩譲って、あなたが原因で親権者が精神病になっていたとしても、面会交流を拒否する正当理由にはなりません。そのように主張すべきでしょう。その意味では、カルテの開示を待つ必要はないと思います。むしろ、カルテにあなたにとって不利なことが書かれている可能性は否定できませんので、開示を受けない方が無難かも知れません。親権者の主張に引っ張られる必要はないと思います。過去の審判例を見ても、子どもに対する虐待でもない限り、裁判所は面会交流を拒否することを容認しません。元夫婦で顔を合わせることに問題があるのであれば、顔を会わさずに面会交流をする方法もあるのです。全面拒否は絶対におかしいです。今までの親子間の交流がいかにうまくいっていたかをアピールすることが最も重要ですよ。
親権
親権変更と変更前の監護について
8年前に離婚し、2人の子供(高1・中2)の親権は相手(母親)にあります。最近、下の子と母親の仲が悪く、何度か家出を繰り返すなどし、母親も養育に自信がないと言い、親権の変更意思を示しております。私としては、下の子を養育する意思がありますが、このような状況で親権の変更は可能でしょうか?また、親権の変更に時間を要する場合、同居し、私の監護下で学校に通わせるにはどうすればいいでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 8年前に離婚し、2人の子供(高1・中2)の親権は相手(母親)にあります。> 最近、下の子と母親の仲が悪く、何度か家出を繰り返すなどし、母親も養育に自信がないと言い、親権の変更意思を示しております。> 私としては、下の子を養育する意思がありますが、このような状況で親権の変更は可能でしょうか?親権者の変更について、現在の親権者も了解しているのであれば、親権者変更の調停を申し立てて、調停が成立すれば、比較的容易に親権者の変更ができます。> また、親権の変更に時間を要する場合、同居し、私の監護下で学校に通わせるにはどうすればいいでしょうか?基本的に、学校毎に対応は一定ではないでしょうが、とりわけ親権者が承諾している限りにおいては、十分に可能でしょう。実際に、お子様が中学生くらいになったとき、親権者と不仲になって非親権者のもとで生活を始めるケースは少なからずあります。その際に、親権者変更の手続きをとらないままのことも多いですが、問題になったりはしていないようです。もちろん、親権者の変更をしておくことが望ましいですが。
親権
親権者変更されるケース
親権者変更調停・審判についての質問です。実際の親権者変更調停から審判に移行した場合、状況として現在の親権者監護者からの虐待もなく、監護補助者もすぐそばにいる状況。親権者は父親だが残業等もなく子ども達の養育時間もとれる。非親権者との面会にも寛容。このような状況の中で親権者変更の審判が下るケースはありますか?
回答
ベストアンサー
裁判所は、現在の監護状況によほどの問題がない限りは、親権者の変更は認めない傾向にあります。実際に、裁判官からもそのような発言を受けたこともあります。あとは、お子様の年齢によっては、お子様が非親権者との生活を求める強い意思があれば変更の可能性はありうるでしょうが、お子様が幼児期であれば、それも認められがたいと思います。
離婚原因
幼児の親権について 父親不利
親権を争った際に約八割が母親にいくと思いますが…難しいのですが…父親が母親と同じくらい、又は母親以上に子の事を想っていることを証明できれば違った結果となりますかね?親権を決めるには他にも色々な面が判断基準となると思いますが…正直、その母親が8割というのは父親側がしっかりと子を愛している証明ができていない。親権が決まるまえにどこかで父親が諦める等、本気で親権について戦った結果の統計なのでしょうか?父親も本気で最後まで戦い抜けばそこまで母親に8割以上が親権が行くという結果にはならないと思うのですが…皆様の今までのご意見聞きたいです。例えば母親は本気で親権を取ろうとしている人が多いが、父親は親権ではなくただ意地を張っている人が多いとか…感覚的な答えで構いません。ここまで母親有利(母親に虐待、育児放棄等なし。精神的問題もなし)と言われると、父親が親権を争う意味ってあるんですか?例えどんな状況でも私(父親)は親権を諦めるつもりはありませんが。子供はまだ五才ですがはっきりと母親と住むのは嫌で父親と住みたいと意思表示をしているので。母親も子が父親と住みたいと言っているのを把握しています。子が一時の感情で言ったわけではありません。
回答
ベストアンサー
ちょっと内容的に難しいですが、『家庭裁判月報』という専門誌に掲載された論文を引用します。「もはや、母親であることのみを理由にすることができる時代は過ぎ去ったというべきである。」「最近は、性別を問わない『主たる監護者』による監護継続の必要性を検討することにより判断されるに至っている。性差を感じさせる『母性』という用語を判断に際し用いることはもはや適切ではないというべきであろう。」すなわち、現在では、主たる監護者による監護継続という観点が重要視されています。あくまで私の経験ですが、ここ最近の審判や調査報告書では「乳幼児は母親に監護されるのが望ましい」という表現は全く見ません。もっとも、多くの家庭において、主たる監護者は母親なので、事実上は母親が有利となっています。あなたのケースは今でも双方を行き来しているとのことですので、主たる監護者がどちらかが明らかではありませんが、生まれてからの成育過程で見れば母親有利であることは否めません。しかしながら、こちらが有利な事情は必ずあるはずですから、そこをアピールしていくことが重要となります。お子様の意思については、鵜呑みにはしてもらえないでしょうが、そこに押しつけではない強い意思が感じられれば、大いに考慮をしてもらえるかも知れません。
同棲
面会交流について
私の不貞が原因で一年前に離婚しました。6歳の息子の親権は元妻が取り、この一年間は月に一度の面会交流を持っていました。面会時には、映画を観たり、公園で遊んだりして 息子も私も毎月の面会を楽しんでいました。ところが、先月から元妻が「面会させたくない」と言い出し、二ヶ月間会わせてもらえない状態が続いています。私は現在、不貞相手の女性と同棲しており、近い内に入籍する予定です。元妻としては、私だけ幸せな事が気に入らなく、息子に会わせない事で私に復讐したいと考えているようです。離婚原因は全て私にある事を認め、慰謝料も養育費も破格の金額を渡しています。公正証書には「日時は協議の上、面会交流を認める」との条文を明記しています。今となっては、「月に一度」と頻度を明確に決めておけば良かったと後悔しています。私が面会交流の権利を主張したところ、元妻は「弁護士の無料相談に訊いたら『子供本人が父親に会いたい』と言わない限り、会わせる必要はない」と言われたと、突っぱねられました。私が息子に直接連絡する方法がなく、仮に息子が「お父さんに会いたい」と言ったとしても 元妻が私に伝えるとは思えません。それに元妻は、息子に「お父さんに会うなら もうお母さんとは住めなくなる」等と強迫観念を植え付ける事も可能です。仕事も忙しい為、出来れば、面会交流の調停を起こしたくはないのですが、どう言えば面会を再開して貰えるでしょうか?
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ベストアンサー
あなたには当然に面会交流の権利があるのですから、相手の対応は不当です。そして、対応が不当であることを相手に強く認識させるためには、調停手続によることが最善の策であると思います。お仕事が忙しいとのことであれば、弁護士を代理人に選任しておけば、あなたが裁判所に出頭せずに調停を進めることも不可能ではありません。もちろん、調停委員は本人の出頭が望ましいと言ってくるでしょうが、毎回の出頭は必須ではありません(それでも、最後の成立時くらいは出頭した方がよいですが。)。調停をしない場合であれば、弁護士を窓口として交渉をするという手段もあります。いずれにせよ、今のままでは拉致があかないようですので、専門家、裁判所の力を借りた方がよいでしょう。
犯罪・刑事事件
参考人供述書の取り下げ
警察の軽犯罪の捜査への協力として、参考人としての供述書を書き、署名及び捺印しました。しかし、その後警察の方と話したところ、当該供述書が私にとって迷惑な方法で使用される可能性があるとお話がありました。そのため、供述書の取り下げをしたいと思い、警察で私の書いた供述書を受け取った方にその旨つたえたのですが、取り下げを認めてくれません。そこで、一旦提出した参考人供述書を取り下げるための対応策をご教示いただけませんでしょうか?
回答
ベストアンサー
電話会社への問い合わせは、捜査の必要があれば実行するでしょうし、顔写真についても必要があれば、関係者に見せることもあるでしょう。ただし、通話履歴については、あなたの番号の通話履歴ではなく、被疑者の番号の通話履歴しか行わないかも知れません。それで目的は達しうるのではないでしょうか。あなたの顔写真を撮った目的も、それを被疑者以外の関係者に見せる可能性もよく分かりませんね。ともかく、これらを行わないよう強くお願いすることで、配慮をしてもらえる可能性はありますが、残念ながら、法的に強制をすることまではできません。
調停離婚
離婚請求。何か対処法はあるのでしょうか?
相手が私からの暴言を理由に離婚請求し家を出て行きました調停を申し立て弁護士をつけ私の携帯も持ち出しこちらは離婚の意思はないのでなすすべもなく日々されるがままの状況に涙する日々です相手は弁護士と共に離婚に向けての戦略を練っているようで毎日何をされるかわからない状況で夜も眠れません何か対処法はあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
暴言の程度にもよるでしょうが、そもそも暴言というのは立証困難ですし、多少の暴言であれば直ちに離婚理由にはなりません。ですので、たとえ相手に弁護士が就こうが、あなたが拒否する限り、調停での離婚は成立しませんし、不成立後に訴訟となったとしても、離婚は認められない可能性が高いです。ただし、このまま別居が続けば、裁判所も夫婦関係の破綻を認めざるを得なくなってしまい、離婚判決が下されることになります。あなたが現時点で離婚をする意思がないのであれば、調停でその意思を伝え続けるしかありません。具体的な事情が分からないので何とも言えませんが、相手としても大した戦略はないように思います。現状では訴訟で離婚は認められがたいと考えていれば、いろいろなことを主張して何とか調停での離婚を目指すでしょうが、あなたが離婚を拒否し続ければ相手も苦しいのです。もちろん、裁判で離婚が認められなかったからといって、直ちに夫婦関係が修復するというものではありません。相手の心を動かすために、あなたの気持ちを手紙にして相手の代理人を通じて相手に届けるという方法もあります。あなたが弁護士を就けるかどうかは、手続の見通しについてのサポートを受けるという側面もありますが、一人で悩まなくて済むというメリットもあります。調停段階では代理人弁護士をつけることは必ずしも必須ではありませんので、メリットをふまえてご自身でお決めになることだと思います。
不倫慰謝料
言葉の暴力の証明方法。これは、モラハラとは言えませんか?
以前に別の質問をさせてもらいました。旦那の度重なる転職と言葉の暴力、その末の私の二度の不倫、旦那から何度も出て行け、離婚すると言われ、子どもを置いて家を出て、アパートに暮らし始めて3週間程たちましたが、離婚の話は進展せず、旦那は相変わらず、損害賠償請求をするの一点張り。損害賠償請求も私、家出を手助けした家族、相談を受けて、黙認した私の会社の人、私に関わった全ての人に請求すると言っています。その間も何度も何度も電話やメールで自分勝手だ、逃げている、一人で被害者ぶっている。と夜中まで言い争い、多い時は4時間もずっとそんな電話を続ける事もあります。先日は、2歳の娘が熱を出したと連絡があり、何度か電話やメールでやり取りをし、大丈夫とのことだったのでお願いしますと伝えたのですが、その日の23時半頃、子どもが熱を出しだと言っているのに駆け付けないなんて、子どもを捨てたとメールがあり、ほんの数時間前まで穏やかにメールや電話のやり取りをしていたのに急に態度が変わります。そんなやり取りをずっとしてきましたが、正直、急変する旦那の態度に恐怖を覚えています。結婚生活16年ですが、旦那の態度が急変する事は度々あり、怖いと感じていました。これは、モラハラとは言えませんか?不倫をした事は悪いとわかっていますが、そんな言葉の暴力に耐えてきた私だけが悪いのでしょうか?状況があまりに良くないので、一度自宅に戻り、色々と離婚に向けた準備をしたいと考えています。具体的にどんなことをすれば、モラハラは証明出来ますか。ボイスレコーダーも考えましたが、旦那にバレずに録音する事が難しいように思えます。ぜひ、知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
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ベストアンサー
言葉の暴力を証拠化するのは、やはり録音をするしかないと思います。メールやLINEならその画面を保存すればよいですが、音声は録音するしかないですね。最近の裁判では、会話を録音して証拠提出する事例が増えていますよ(相手に無断で録音することの是非はあまり問題にはなっていないのが現状です。)。
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