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きくち としお
菊池 捷男 弁護士
弁護士法人菊池綜合
所在地:岡山県 岡山市北区南方1-8-14
相談者から高評価の新着法律相談一覧
相続財産
死去した独身姉の資産相続(不動産・生命保険・現金)について
独身認知症の長姉が施設で90歳で9月に死去しました。この10年間小生が依頼して家裁が決めた法定後見人の弁護士さんが管理してくれていました。残余財産が1億以上保有していますが、両親なく、兄弟も4人のうち、小生1名のみが残っています。故次姉の甥・姪が3名・故長男の甥・姪が3名いますがほとんど交流がありません。葬式は無事終わりましたが、後見人の弁護士からは何の連絡もまだありません。故長姉の残した相続手続についてまずどのようにすればよいでしょうか?
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あなたは後見人であった弁護士に連絡をとり、後見事務の終了に伴う後見人が預かっている財産、後見開始から終了までの被相続人の遺産の異動について、相続人として報告を求めることができますので、報告を求め、遺産の内容をお知りになることが第一です。次いで、他の相続人と遺産分割協議に入られるとよいでしょう。遺産分割では、あなたに寄与分が認められる可能性が大いにあるように思えます。その場合は、法定相続分を超える遺産を相続することが可能になるでしょう。
遺産分割協議
遺産分割協議の委任について
遺産分割協議の委任についてです。被相続人の遺産分割協議について一切の権限を第三者に委任するという内容の委任者の署名、実印を押し、印鑑証明書をつけた「委任状」は法的に有効でしょうか。他の相続人の協議参加への合意も関係あるでしょうか。
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意思能力があれば有効です。
特別受益
治療費の援助は贈与になりますか?
成人した子供に対して、親が病気の治療費として500万円を一括で渡した場合は贈与の対象になりますか?ただし、亡親は生前贈与が目的でお金を渡したのであって、治療費を援助する意思はありませんでした。成人した子供は、家庭も仕事もあり生活が困窮していた訳ではありません。また、この500万円について別の子供が特別受益として主張することは可能ですか?
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贈与がどういう目的でされたのかという問題は、見る人の立場によって見方が違ってきます。このような「事実認定」は、双方の言い分を聴き、証拠調べをして裁判所が認定するのですが、弁護士には、一方当事者(又はそのような立場に立つ人)の言い分だけで「事実認定」をすることなどできません。悪しからず、ご了承ください。
相続
遺言を放棄して改めて分割協議することについて教えてください
以前にも同じような質問をしましたが祖母が被相続人です公正証書で、実子の母と養子の父に土地を共有持ち分として各1/2の割合で均等相続させる、それ以外の財産は母に相続させるとなってました遺言執行人は父ですが、他界してます他の相続人は、叔母と私と私の姉になります遺言内容は特定遺贈で、母が遺言の放棄をする場合は、家庭裁判所にも申告の必要もないと聞きました(母は遺言放棄してから、分割協議または相続分の譲渡をする予定です)遺言放棄が包括遺贈であっても、後に分割協議をする予定なら、家庭裁判所への申告は必要ないと聞きました(包括遺贈は相続発生3ヶ月経過すると、遺言放棄が出来ないとも聞いてます)しかしながら、遺言に"相続させる"の記載の場合は、相続人皆の合意を得て、遺言相続放棄を家庭裁判所に申告しないと、相続発生3ヶ月経過後に放棄が出来ないという事を聞きました質問は遺言の相続放棄を家庭裁判所に受遺者が単独で申告して(他の相続人の合意なしに)、改めて分割協議に参加する事は可能でしょうか?
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お母さんが遺贈の放棄をしなければ、遺言書は全部生きているということになるでしょう。相続放棄は、家庭裁判所へ申述しなければ効力は生じません。
相続放棄手続き
生前に預金を引き出しました。相続放棄の申述書について教えてください。
両親共に自分の意志で何も出来ない要介護状態で、同居している私が二人のお金の管理をして、生活費や介護費などに使用していました。父には債務が有ります。亡くなると口座が凍結すると聞いていたので、亡くなる3週間ほど前に37万、2週間ほど前に9万5千円を父の口座から引き出しました。37万は私名義の口座に、9万5千円は入院代を支払って、残りは現金で持っています。その後、生前に預金を引き出したら相続放棄出来ない可能性があると知り、昨日無料弁護士相談に行ってきました。その弁護士さんによると、やはり、その行為はまずいと。今出来ることは、引き出したお金を現金で保管しておくこと。葬儀代に使用したことにするのもやめた方がよい。また、その行為を調べるのは債務者である、ということでした。裁判所のHP で申述書をみたところ、預金と現金を書く欄がありました。この現金の欄に引き出した金額を書いたら良いのでしょうか?債務者は申述書を見ることが出来ると読んだ覚えがあるのですが、そこに書くとそこから調べられて、生前に引き出したことが分かるのではないでしょうか?それとも、そこには何も書かずに、債務者が調べないように願っておくばかりなのでしょうか?そうなると、裁判所に嘘の申述をしたことになりませんか?亡くなった後で引き出しても、葬儀代として認めてもらえるそうですが、何故、生前に引き出した場合はダメなのでしょうか?20分の短い相談でしたので、なかなか詳しく聞くことが出来ませんでした。どのように書いたらいいのか、分かりません。また、相続放棄出来るのか、不安でたまりません。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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あなたが働けないために、親に扶養してもらっているような場合なら、要件を満たしていると言えるかもしれません。とりあえず、相続放棄の申述をしてみて裁判所に事情を説明されるとよいと思います。
相続放棄
生命保険金 相続放棄
兄弟が亡くなりまして、県外に居たので、ローンも多そうで負債も不明なため、相続人にあたる家族皆が相続放棄申請中です。保険会社より生命保険金が振り込まれました。契約者も兄で支払いしてたのも兄で 受取人が弟の私となってました。生命保険金は3000万円ですが相続放棄した場合贈与税になるのですか?又は相続税、基礎控除以内とかで申告はしなくても、いいんでしょうか?回りに詳しい方が居ないのでネットで調べてますが、素人には文章の意味が解りにくくて困っています。よろしくお願いいたします。
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第一 生命保険金についての法律(民法と税法)の扱い1 民法(相続法)の問題生命保険金は、相続財産ではありません。受取人固有の財産です(最高裁判所平成14.11.5判決)。2 税法の問題(1) 保険料の負担者が、被相続人の場合相続税法3条1項1号及び同法12条1項5号は、被相続人が保険料を負担した場合の生命保険金は、相続人一人につき500万円を控除した後の金額を、相続税の課税対象財産(これを、「相続税法におけるみなし相続財産」といいます。)と規定しています。(2) 保険料の負担者が、保険金の受取人の場合この場合は、所得税法基本通達34-1(4)により、受取人の一時所得とされています。(3) 保険料の負担者が、それ以外の者である場合この場合は、相続税法基本通達3-16により、保険金受取人は、贈与により保険金を取得したものとみなされます。したがって、この場合は、相続税の問題になりません。第二 あなたの場合ⅰ 保険料は、被相続人である兄が負担していますので、相続税が問題になります。贈与税や所得税は問題になりません。なお、相続税が問題になるといっても、それは生命保険金控除後の金額(あなたの場合、保険金3000万円から500万円×相続人の数を引いた残りの金額)が、相続税の課税遺産額に加算されるという形になります。ⅱなお、相続税には、3000万円+相続人の数×600万円の基礎控除額がありますので、相続税の課税対象になる遺産の額が、基礎控除額を超えていない場合は、相続税がかからず、申告の必要もありません。
相続 権利
相続における使用貸借と賃貸借
親の世話をするため、親から求められて相続人が親の土地に家を建てて同居した後、親が亡くなった場合、かつ相続人が複数いる場合について、教えてください。使用貸借の場合は、相続人は一代限りでその後も住み続けることができますが、賃貸借の場合はどうですか?賃借人の権利は強いので、そのまま住み続けられると理解していますが、民法の混同によって相続人自身の新貸借契約が消滅すると、共同相続人と相続人の賃貸借となり、共同相続人の意向次第で契約を破棄されるでしょうか?また、この契約が口約束の時、お金のやり取りや支払いの肩代わりの証明による状況証拠で通用するでしょうか?不動産鑑定士によれば、親に無断で親の土地に家を建てて同居することはあり得ないので、明示的な同意があるのは明らかだと言われましたが、お金のやり取りや肩代わりがあれば賃貸借の証明になりますか?
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親子の間でも、借地権設定契約は成立しますが、契約書がなければ賃料を支払っている事実の証明は当然必要です。混同は、借地契約における貸主と借主が同一人になった時に生じますが、遺産分割未了の段階(相続人全員が土地を含めて遺産を共有している状態)では生じません。ですから、共同相続人から借地契約を解除することはできません。不動産鑑定士さんの言われることは、正しい発言だと思います。
相続順位
相続放棄と相続分の譲渡の両方を行った場合
相続人として兄弟A、B、Cの3名がいます。・AがBに対して、相続分の譲渡を行いました。その後に、Aが相続放棄をしました。この場合、最初のAからBへの相続分の譲渡は有効のままでしょうか?・逆の順番で、最初に相続放棄をした後、相続分の譲渡をすることは可能でしょうか?・いずれの場合でも、相続分の譲渡が無効だとしても、不動産の相続登記の申請に際して、書類として相続分の譲渡証書のみを添付すれば申請は通るでしょうか?
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相続分の譲渡でいう「相続分」とは具体的相続分のこと、すなわち、遺産分割を受けうる権利のことです。ですから、相続分(遺産分割を受けうる権利)を他に譲渡した後は、相続放棄をすることはできません。相続放棄は無効になります。Aから相続分の譲渡を受けた相続人Bが相続放棄をすることは有効です。その場合、Aから譲り受けた相続分の放棄は含まれないと考えます。相続分の譲渡は、相続人以外の人に対してもできること、相続分の譲渡と相続放棄は相容れないことだからです。逆に、相続放棄をした相続人が相続分の譲渡をすることはできません。相続放棄をしてしまえば、相続分はなくなるからです。登記手続のことは法務局に聞いてください。不動産の相続登記という意味が、法定相続分による全相続人への「相続」登記(これは一人の相続人でも可能です)なら、理論的には、AからBへの印鑑証明書付きの相続分譲渡証明書があれば、相続登記はBが3分の2で、Cが3分の1の共有登記になるはずです。その後、遺産分割をすれば、遺産分割協議書や調停調書などに書かれた内容のとおりに「遺産分割」を登記原因として不動産登記ができるようになります。この場合は「相続」が登記原因ではなく、「遺産分割」が登記原因になります。
相続放棄
相続放棄する場合における遺品整理についてご教示いただけますでしょうか。
相続放棄をする場合の遺品整理に関して教えて下さい。実母・自分・兄弟全員で相続放棄(被相続人は亡父)をする予定です。これから遺品整理をする予定なのですが、下記作業をすると相続を承認したとみなされてしまうのでしょうか?自分含め家族全員で相続承認したとみなされることを大変恐れています。車以外の遺品はとりあえず、廃棄せず、亡父の書斎で保存する予定です。1,亡父名義の自動車の廃車(中古車で財産価値は全くなし、ローン完済、税金滞納なし)2,1の自動車を停めていた駐車場の解約3,亡父が私用に使っていた工具類の自宅への移動(念のため調べたところ、財産価値は全くないそうです。)4,3のものを保管するために借りていた小型トランクルームの解約以上、細々と申し訳ありませんが、弁護士の先生のアドバイスを頂けると、非常に心強いです。お手数ですが、よろしくお願いいたします。ちなみに自分自身、法律初心者のため、「1→なる 理由は~(簡単で全然結構です)」のような回答を頂けると非常に助かります。母妹を安心させたいのでよろしくお願いいたします。
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① 遺品整理 → 法律効果は生じない、たんなる事実行為相続放棄の手続 → 法律効果が生ずる法律行為どちらを先にしても、相続放棄の効果に違いは生じません。② 相続放棄をすることを決めているのなら、何もする必要はありません。将来、債権者が請求したときに、応対すればよいのですから。調査を先にして、債務があることが分かった時点で相続放棄をするつもりなら、それは「調査目的で債権者に問い合わせをする」ことですが、その時点では相続放棄はしていないので、その証明書は得られません。
遺産分割調停
葬儀費用についての合意を破棄することはできるのか?
遺産分割調停から1年経ちました。今になって突然葬儀費用代を抜くよう相手方が申し入れてきました。しかし、父が亡くなった時兄弟で父の遺産から葬儀代を出すことに合意した上で私が喪主となり兄弟と相談しながら葬儀をあげました。その後遺産分割協議で決裂したため調停に入りました。当初は葬儀費用についてのことは議題には上がっておりませんでしたが1年たった今突然葬儀費用は喪主が支払うべきとの主張をしてきました。調停員は合意は破棄できる、今後葬儀費用については話し合いによるものとするとの見解を伝えてきました。そもそも合意の上でなされてきたことをここにきて「合意はしていない」等という主張が何故通るのでしょうか?相手方には弁護士がおります。また下記は『明確な合意』に当たりますか?父が入院中から兄弟の申し立てている相手方の一人は仕事で不在だったためその妻がきておりました。その妻は『全てを一任しますとの旨申しつかわっておりますのでお任せ致します』と言いました。またもう一人の相続人は父の遺産から葬儀費用を捻出するため入院中から預金を下ろしに行っています。一緒に葬儀業者から説明を聞き葬儀内容を決定していきました。しかし相手側がこれらについての証言しないため調停員も認めていないものと思われます。調停が始まり一年経ちますが当初は葬儀費用について個別の質問こそありましたがそれが解決したら一切議題には上がらずでした。上記について私は合意したとの認識で葬儀を進めましたがこれは『明確な合意』とは言えないのでしょうか?そして今後喪主が全ての費用を負担することになるでしょうか?どうぞ宜しくお願いします。
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遺産分割協議は、遺産つまり相続開始時の財産を分割する話合いです。葬儀費用は、本来、遺産分割協議の対象ではありません。裁判所は、遺産分割の調停が不成立になった場合には、審判で遺産分割をしますが、そこでは葬儀費用については何ら取り上げることはできません。ですから、あなたの場合、葬儀費用については解決積みなので協議をしないという態度をとられると、調停委員も強引には、その話合いをすすめることはしないと思われます。
遺産分割協議
相続後に発生した家賃収入について裁判をおこしたい
父が亡くなってから数年が経過しています。相続人は複数おります。まだ遺産相続協議の途中です。相続人同士で交わした合意書があり、遺産協議で遺産以外の内容も話合えるような内容です。しかし、家賃の話は頓挫しています。毎月、一人の相続人の個人口座に家賃収入が入りますが、彼が分割を拒否している状態です。数年経過しており、遺産分割協議にまだ時間がかかる為、当方は一旦、分割して欲しいと願い出ています。相続で険悪な仲になり、個人的なやりとりが出来ないので、このままでは家賃収入の件はこちらから何かアクションを起こさないとならなくなりました。別途、調停を起こしましたが、彼は出て来ません。裁判を考えています。この件以外でも裁判をしてきたので、お互い金銭的に疲弊しています。家賃の件は訴えるとしたら、どのような法律に該当するのか教えていただけますか。
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民法です。民法909条は、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定していますので、相続開始の後、遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産分割で不動産を取得した相続人に帰属すると解されやすくなるばかりでなく、そう解する人も多くあったのですが、平成17.9.8最高裁第一小法廷判決は「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものである」との理由で、相続開始から遺産の分割までの間に生じた賃料債権は、全相続人のものであると判示しました。あなたの場合、これを根拠に、訴訟を起こすとよいと思います。
相続
無権代理行為について
私の祖母は認知症を患っており特別養護老人ホームに入居しております。意識はありますが、もはや意思能力が認められる状態ではごさいません。成年後見制度は利用しておりません。祖父は他界しており今まで祖母1人で、一軒家に住んでおりましたが、今は空き家となっております。登記は祖母のままです。質問1 先日、その家を買いたいという方と司法書士の方が現れ、私の母が手続きを進めて売買を完了しました。この売買契約に疑問を感じたのですが、司法書士は推定相続人である私の母、母の兄、母の弟(この他に相続人となり得る人はいないことを前提とします)の三人に同意書を求めた上で登記を相手方に移しました。私が思うに、これは無権代理行為であると思うのですが、売買行為は有効に成立するのでしょうか?売買の相手方も祖母が認知症であることについて悪意です。質問2今回の件で、買い主と私の母は、司法書士に対して移転登記手続きの報酬代を支払っており、売買契約書も作成しております。不動産売買の媒介に入ったとおもわれますが、宅建士の免許はないと思われます。宅建業法上、違法とはならないのでしょうか。以上二点よろしくお願いいたします。
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1について、理論的には、この売買契約は無効です。ただ、実務では、このような売買事例は、たまに見ることがあります。このような売買契約を司法書士さんがするのは、恐らくは、現在の推定相続人全員が、売買契約に同意しているのだから、後日相続が開始しても、推定相続人から売買契約の無効は主張できない、その結果、現在も将来も、本件売買契約を無効だという人はいないし、相続が開始すると売買契約は有効になるから問題は生じないという考えからしているようです。2は、司法書士さんが無資格者なのに媒介報酬を得ている場合は宅建業法に違反しますが、媒介報酬をえていない場合は、違法にはなりません。
相続人
相続した月極駐車場の管理についての質問
5年程前に駐車場として2人に貸し出している母親の土地(更地)を相続しました。土地は住宅街にあり、屋根もなく、舗装もされていません。賃貸借の契約書等は見つかりませんでした。母親が口約束で2人の借主さんとそれぞれ賃料(一台月4000円)と支払い方法のみ合意しているような感じです。母親死亡後は、相続人として今後の支払い方法について話し合った程度です。相続後も賃料は借主さんから支払いしていただいてます。先日、1名の借主さんから、『土地に隣接した家の瓦が落ちてきそうで、車にあたりそうだから、貸主の方で必要な措置をとってほしい』といわれました。この家は他人の家ですが、実際、瓦が落ちてくると車に傷をつけてしまいそうです。この場合、貸主の責任として、なんらかの措置を取る必要があるでしょうか?宜しくお願い致します。
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駐車場用に貸した土地について、貸主には、土地の使用ができるようにする義務はありますが、隣家の瓦について何かをする義務はありません。仮に、隣家から瓦が落ちてきて、借主の車を傷つけたとしても、貸主の責任にはなりません。借主が、隣家の所有者に瓦が落ちそうだという注意をしてあげることは自由ですが、借主ができることを貸主にせよということも理屈がとおりません。無論、あなたには、そうする義務はありません。
遺産分割
遺産分割協議について 父の生前に500万円を受け取っていた兄弟の相続分を減らせますか?
この度、父の遺産分割協議を行うこととなりました。父の遺産は約1億円です。兄弟は全員で5名です。このうちの1人(長男)に、父が生前、約500万円を1回、振り込んでいたことが発覚しました。この場合、長男の相続分はどうなりますでしょうか?また遺産を減らされることを長男が拒んだ場合、どのような流れになりますでしょうか?ご教示頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
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遺言書がない場合で、500万円の振込が生前贈与という特別受益である場合、1 みなし相続財産と仮の相続分みなし相続財産は、遺産1億円+生前贈与500万円=10500万円です。これを5人の兄弟姉妹が法定相続分で分けると、全員、その5分の1にあたる2100万円が仮の相続分になります。2 具体的相続分そして、長男は生前贈与を受けているので、その金額は引かれ、1600万円が具体的相続分になり、その他の4兄弟姉妹はそれぞれ2100万円が具体的相続分になります。3 遺産の額と具体的相続分は一致する具体的相続分とは、遺産分割の際の具体的な取り分をいいますので、相続人5人の具体的相続分の合計額は1億円になります。2100万円×4+1600万円=1億円
回収方法
持分は3分の1ですが、不法占拠者から賃料相当額の支払いを受けたい。
1 Aは土地を兄弟のBCと共に相続した。2 3人の協議の結果、いずれは土地を売却し、売却代金を分配しようと決まった。しかし、現在土地の値段が上昇中であったので、持分はそれぞれ3分の1ずつとし、売却に適する時まで、Aが土地の管理、税金の支払いを行うと取り決めた。同時に、売却まではAが土地を好きに利用して良いとも取り決めた。3 Aは他の2人の許可を得て、本件土地で駐車場経営を始めた。その後、AはDに駐車場の一角を賃貸した。4 しかし、しばらくしてDは賃料を支払わなくなった。その後半年間支払いがなかったので賃貸借契約を解除した。その間、Dの車は駐車場に止められていた。5 AはDに車の撤去と、賃料相当額の損害金の支払いを求めたい。【質問】上記の事案で、Aは賃料相当額の支払いをどのように請求したら良いのでしょうか。①所有権侵害の不法行為とすべきか②不当利得とすべきか悩んでいます。持分は3分の1しかありませんが、どちらの方法を取ればより多くの支払いを受けられそうでしょうか。
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AがDに、土地を賃貸したのなら、解除をしても、賃貸借契約における貸主として、Dに対し、自動車の撤去と賃料相当額の損害賠償請求ができます。①の所有権侵害の不法行為構成では、3分の1しか請求できません。②の不当利得の場合も同じです。
相続登記・名義変更
父から母へ借地権の名義変更をする時、同時に子供がする手続きについて教えて下さい。
父、母、私、弟 の四人家族で父が5年前に亡くなりました。私は結婚し、実家を出て10年ほどになります。実家は借地です。今回この借地権について相談させて頂きたいです。本日母から「借地人が父だったので私(母)に変更する。それにともなってあなた(私)と弟の実印とサインが欲しい。」と連絡がありました。詳しく説明して欲しいといっても説明が曖昧で「借地の権利を変更するのにあなたの了解がいるだけ。そんなに大したことじゃない。判子さえ押してくれればいい。」の一点張りです。私としてはそんな簡単な説明で私自身が内容を理解していないのに実印を押すのはいやです。元々、父が亡くなったときも相続の話ひとつ無くそういうけじめの様な事をしない母なのでいい加減です。父の遺産なども私はいっさいわかりません。以前ちょっと話をしたら「そんなもの家のリフォーム代金で全部使っちゃったわよ」と言われました。父の入院中に家をリフォームしたのでその資金に使ったと言いたいみたいです。ちなみに家の名義人はその時に父から母に変わっています。自分でも借地権の名義変更について調べたのですが、よく理解する事ができるこちらに頼らせて頂きました。一体、母は何をしようとしているのでしょうか?私はサインと実印を押しても大丈夫なんでしょうか?
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遺言書を残さず父が亡くなれば、父の遺産は母1/2、私(あなたのこと)1/4、弟1/4(括弧内は法定相続分)が遺産共有の状態になります。その場合、遺産分割をしたくば、通常は全遺産を対象に相続人全員で協議をすることになりますが、特定の遺産についてだけ、特定の相続人に取得させることがあります。本件では借地を母に遺産分割するということで、母から話しがあったと思われます。その手続は、地主との間で、書面をやりとりするだけでできます。その借地は、他の母の財産と共に、将来母につき相続が開始したときに、私(あなた)と弟とで分割をすることになるのでしょう。今般の母からの話は、以上のような借地の名義移転の要請でしょう。これは母からの希望による場合もありますが、地主からの要請による場合もあります。地主としても、相続人が3人もいて、借地を使っているのが母だけという状態は、喜びません。相続人を母一人に絞ってほしいという思いから、今般の話しを、母に持ってきたのではないかと思います。以上のことを、母(あなたのお母様)に確かめられるとよいと思います。そうすれば、あなたの疑問も多くは解決がつくと思いますので。
相続人
税理士(事務員)の非弁行為にあたるのか?
今、相続の話し合いをしています。相続人は2人です。もう1人の相続人が、私と交渉をせず、税理士事務所の事務員を代理人として、私と交渉してきます。これは、税理士法違反になりませんか?
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録音をして証拠を残す(そのことに意味がないから)よりも、「税理士やその事務員には遺産分割協議をする代理権はないので、今後は交渉やそのための働きかけはしないでください。」と言って注意してあげる方が親切だと思いますよ。
公正証書遺言
葬儀費用の負担者について
父が亡くなり、公正証書の遺言書があったので遺産から葬儀費用を支払いました。葬儀は父が生前に菩提寺に詳細を問い合わせ、葬儀の規模や戒名のランク等、調べて決めた内容を近親者にも自分で話して伝えてありました。相続人…配偶者、子供遺言書内容‥葬儀費用は遺産(預金)から払う、配偶者1/2、子供1/2を負担させる祭祀継承者‥配偶者葬儀は配偶者が喪主、費用(300万円)は喪主が全額を支払った後で、遺言執行者が遺産から費用の全額を配偶者に送金しました。お香典(200万円)は全額を配偶者が持って行きました。いざ遺産を分ける段階で、私はお香典(200万円)は葬儀費用(300万円)に充てて、足りなかった分(100万円)を遺言に従い相続人が半分ずつ(50万円)負担をして相続する遺産から支払うものだと思っていましたが、配偶者は下のように主張します。・配偶者が喪主で費用は配偶者が全額支払ったからお香典は配偶者が全額受け取る権利がある・遺言に従い葬儀費用は遺産から配偶者に支払われたのであり、相続人が半分ずつ負担をしたということではない・葬儀に来た人は遺言の存在を知らない、費用を誰が払うとかではなくお香典は喪主にくれたもの私は、お香典は参列者が葬儀にかかる費用を扶助する事を主たる目的としたものだと思っていので、喪主が全額を支払ったわけではない場合は贈る相手は喪主に限る事ではないと考えています。葬儀関係の収支で言うと配偶者はプラス50万円で子供はマイナス100万円です。お香典や葬儀費用に法律はないというのは聞きましたが、遺言に従い遺産から払った場合、お香典の方が費用よりも多く、余った分を喪主が受領するというのであれば異論はありませんが、お香典の扱いについては、先ず優先して葬儀費用の支払いに充てないと不公平なのではないかと思いました。配偶者は『葬儀費用は全額を自分は支払った』と言って譲りませんが、遺言書には『葬儀費用は配偶者1/2、子供1/2を負担させる』と明記されています。《質問》・法律的な解釈として、子供である私は葬儀費用を負担した事になならないのですか?・お香典は葬儀費用の支払いに充てて、不足分を遺言書に従い半分ずつを二人で支払う、という考えは遺言書の解釈として間違っていますか?教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
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あなたの問題は、いわゆる「遺言の解釈」の問題です。判例(最高裁判所平成5年1月19日判決)は、遺言の解釈に当たっては,遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきである」と判示していますので、あなたの場合は、遺言書内容が、「葬儀費用は遺産(預金)から払う、配偶者1/2、子供1/2を負担させる」と書いてあっても、その費用というのは、香典があればそれを差し引いた後の費用だと考えれば、あなたのいわれることが正しいと言うことになります。最終的には、裁判所の判断になりますが。
不動産賃貸
公務員ですが、親から遺産相続した工場を貸すと違反になりますか?
公務員です。親から自動車板金塗装の工場を遺産相続しました。そのままにしておくわけにもいかないので、同じ業種の人に貸したいと思います。家やアパートなどの賃貸は、副業として認められることは知っていますが、特定の業として行う建物を賃貸した場合は、自営業にあたり違反になるのでしょうか?
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事業をする業者に建物を賃貸することは、その事業をすることにはなりません。「事業をする」ということは、その事業における損益を受けることを意味すること(これを「その者の計算でする」という言い方をします。)だからです。
遺言の効力
持ち戻しの免除について
遺言者が長男に対して契約した有期定期金・生命保険それと生前贈与した保険満期金(相続時精算課税制度を利用)を、他の相続人の遺留分を侵害しないということを前提に相続してもらおうとした場合、下記のどちらの一文を遺言書に記入するほうが効果的でしょうか?① 遺言者は、長男○○○(昭和○○年○○月○日生)に対する一切の特別受益について、持ち戻しを免除します。② 遺言者は、これまで長男○○○(昭和○○年○○月○日生)にした生前贈与による特別受益の持ち戻しについては、これをすべて免除します。お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。
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特別受益というのは、生前贈与と遺贈のことをいいます。ここで「遺贈」とは、遺言書によって与えた財産のことですので、遺言書で、特定の財産を「遺贈する」と書いたものと、「相続させる」と書いたものの双方が含まれます。ですから、①の条項は、特別受益のうち生前贈与だけの持戻し免除の意味になり、②の条項は、生前贈与と遺贈すべて、それに加えて生命保険金が例外的に特別受益とされる場合は、それも含めた全特別受益の持戻し免除の意味になります。
特別受益
祖父から孫への住宅資金援助は父からの特別受益となるのでしょうか?
15年前父母が承知の上で私は祖父から住宅購入資金として1000万円を頂きました。その後祖父は亡くなり一人っ子だった母が相続、母も父も亡くなった今兄弟二人の相続が開始しました。この度の遺産分割協議の際、弟は祖父からの住宅購入資金は父からの特別受益だと訴えてきました。調停では祖父から受け取ったという証拠を出すことができませんでしたが弟も父からの特別受益だと主張はしていますがその証拠は出せずにおります。先日の調停では祖父が認知症の症状があったとして母の日記を提出した上、父からの特別受益だったと主張されました。祖父からの資金援助が父からの特別受益と認定されてしまうのでしょうか?今後はどう対応したらよいのでしょうか?
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祖父の財布から出た財産ならば、父の財布からでた財産とはいえません。祖父がしてくれた贈与を、父を被相続人とする遺産分割で特別受益というのは無理でしょう。仮に、祖父の財産を、祖父に無断で父が子に与えたとしても、父の財産を子に与えたことにはならないと思います。いずれにせよ、父を被相続人とする遺産分割事件の中で、祖父の財産から贈与されたものは、あなたが父から生前贈与を受けたということにはならないと思います。
遺贈
自筆遺言書による相続手続きについて
自筆遺言書(検認済み)による相続手続きについて銀行の相続、遺族年金の手続きも終わり、本日、法務局へ家や土地の相続相談へ行きました。書類は全て揃っていたのですがこの遺言書の内容では登記できないと言われました。その内容は、「私○は全ての財産を○に相続し託します」相続人は籍を入れていない内縁の妻です。被相続人は結婚歴をなく子供もいません。兄弟はおり法定相続人は7人おります。それでも遺言書のおかげで銀行の預金は相続ができました。法務局の方が言うには相続ではなく遺贈と書いてあれば効力があったようです。裁判所のいき相談したのですが遺言書の内容を遺贈と捉えることができる手続きはないですと言われました。これはどーやっても家や土地を相続できないのでしょうか?お返事よろしくお願い致します。
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判例(最判昭58.3.18)は、古くから、遺言書は形式的に判断するのではなく、遺言者の真意を探究し遺言その意思に沿う解釈をすべきだといっており、最高裁判所平成5年1月19日判決などは、「遺言の解釈に当たっては,遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが,可能な限りこれを有効となるように解釈する」べきだと判示していますので、あなたの場合、「遺贈」を受けたものと解されるものと思います。もし、遺贈と認められれば、不動産については全相続人(又は遺言執行者)を登記義務者、あなたを登記権利者として登記申請すべきものになりますので、相続人に登記手続に協力してもらえるか相談をし、協力してもらえれば、「遺贈」の登記申請し、協力してもらえないときは、全相続人に「遺贈」登記手続をすることを求める訴訟を起こすと、あなたの目的は達成できると思います。その場合でも、登記官が登記手続をしないことが考えられますが、そのときは登記官も訴訟の相手方として、「遺贈登記」を受理するよう請求すれば認められることになると思いますので、なにはともあれ、弁護士に相談することをお勧めします。
遺言の効力
シンプルな遺言の効力について
遺言書遺言者○○○は、次のとおり遺言する。遺言者は、長男○○○(昭和○○年○○月○日生)に対する一切の特別受益について、持ち戻しを免除します。平成○○年○月○日○○県○市○○丁目○○番地遺言者  ○○○    印遺言者の希望:長男に贈与(相続時精算課税適用)した現金及び生命保険(保険支払い者:遺言者/契約者:長男/被保険者:長男/受取人:遺言者)を特別受益とせずに、相続させたい。遺言者の財産から長男に贈与(相続時精算課税適用)した現金及び生命保険をひいた財産(預貯金、土地、建物等)の分割は、他の相続人と話し合いで決めてほしい(全相続人に対して遺留分の侵害はないということが前提です)。上記のようなシンプルな遺言書で、遺言者の希望通りの相続になるでしょうか?お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。
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あなたがお書きになった遺言書の文言で、長男への生前贈与については持戻しが免除されます。それ以外の相続人がいて、生前贈与をされているときは、その持戻しは免除されません。なお、生命保険金は、相続財産ではなく、特別受益でもないというのが判例ですが、例外的に特別受益になる場合がないではありません。しかし、あなたの遺言書の前記文言で、仮に生命保険金が特別受益になるときでも、その持戻しは免除されます。あなたが亡くなったときに残された財産については、法定相続分で分割協議がなされることになりますが、寄与分のある相続人(「寄与相続人」といいます。)は、その遺産分割協議の際、寄与分の主張は可能です。
特別受益
特別受益としての資産の持ち戻しについてお尋ね致します。
お世話になります。父が半年前に亡くなり、相続が始まりました。父とは、1990年に私が父の自身の意に沿わない結婚をしたことを機に関係が悪化、結婚式には来てもらえ、祝い金も100万円を当日に渡されるなど一定の改善が見られていました。結婚後、私は公営住宅に12年間、その後は転勤もあり8年間社宅住まいとなり、今から8年前に父が自身の田舎に新たに家を建て、入れ替わりで私が父母が旧来住んでいた戸建て住宅に居住しております。名義は1年前年に父から贈与を受け現在、土地家屋合計の1/3を私の家族4人で共有名義とし、2/3が父名義のままとなっております。因みに贈与時の時価は約2000万円、前述の通りその1/3が私の家族名義です。弟は27年に結婚し、結婚式費用として300万円を父からもらい受け、且つ父が自身の名義・資金で約3500万円で新築マンションを購入し、弟夫婦は27年前の新築時から入居、現在に至るまで一度も転居することなくこのマンションに住み続けています。このマンションの管理費・固定資産税を弟・父のどちらが支払っていたのかは不明です。父の名義のまま弟家族は住み続けていましたが、昨年と一昨年の2年度に分けて、弟家族4人の共有名義として100%贈与されています。【質問内容】①上記の内容から、私と弟の特別受益金額はいくらになるのでしょうか。贈与を受けた時点ではなく、実質的に占有が開始された時点での不動産価格となるのでしょうか。それであれば私は居住を開始した8年前の築32年時点での価格として約2000万円なのか、又は名義割合である1/3で計算するのか。そして弟は27年前の新築購入価格である3500万円と考えて良いのでしょうか。②上記①の状況を前提として、調停・審判に持ち込んだ場合、弟が父から受けた特別受益と私が受けた特別受益との差額を資産持ち戻し請求することが出来、且つ判例として認められるのでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
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補足させていただきます。審判例の中には、複数の相続人にそれぞれ一定の財産を生前贈与しているケースでは、生前贈与財産の価額につき相当の差があったとしても、被相続人には、各相続人への生前贈与について、持戻し免除の黙示的意思表示があったと認定しているものがあります。また、持戻し対象になる贈与は、相続人への贈与に限られ、相続人以外の家族への贈与分は相続人への贈与とみないのが原則ですので、あなたの場合、一度、弁護士に相談された方がよいと思います。なお、生前贈与財産の評価時点は、相続開始時です。
相続
登記地目畑、評価地目宅地の相続
父が亡くなり土地を相続しました。登録地目は畑ですが、評価地目は宅地です。実際に宅地が建っています。建物は叔父名義でしたが、叔父が亡くなり相続しました。遠方ですし建物を取り壊して土地を売却しようと考えていますが、地目変更をしたほうが良いのでしょうか?変更せずに取り壊したら売却できなくなりますでしょうか?宅地の名義変更は必要でしょうか?宜しくお願いします。
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不動産取引(売買契約)の現場では、売主と所有名義人は一致していること、地目と現況も一致していることが、強く求めらます。ですから、あなたの場合は、相続登記で土地をあなたの名義にし、建物を取り壊し、地目も変更して「宅地」にした後で売買をするべきでしょう。
相続
亡くなった人の住民税を支払いましたが...年末調整対象ですか?
叔母が亡くなって住民税の請求が来ました。住民税を支払いましたが年末調整で領収書を出したら何かしらの控除とかありますか?金額は約8万円払いました。
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伯母さんが残した債務を、それが相続債務であろうと、なかろうと、あなたが弁済しても、あなたの所得に影響するものではないので、年末調整の対象にはなりません。
遺贈
不動産取得税がかかるか又はかからないかの判断 県税事務所が登記の原因が遺贈の場合の判断について
被相続人名義の土地を相続人が取得し、土地の登記の目的が遺贈と書かれている場合、不動産取得税がかかる又はかからないの判断について、県税事務所は、この遺贈を「相続人以外の人への包括遺贈又は特定遺贈なのか」、それとも「相続人に対する包括遺贈又は特定遺贈なのか」をどうやって判断するのでしょうか?
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地方税法73条の7は、「道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。」と定め、その第一号に次の字句を規定しています。一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得「相続人に対してなされた遺贈」も不動産取得税の対象から除外されています。
相続
親の滞納金 差し押さえ 時効
義父が亡くなってから10年ほど経ちます。義父の市税の滞納金で妻に今年3月頃に通知が来ました。妻と義兄弟にきてます。おそらく相続分なのかと思いますが、年数が経っているので時効は成立していないのでしょうか?相談もせず、相続放棄もできてません。住居は義母名義で2世帯で住んでます。そして差し押さえで公売にかけられてます。差し押さえの時点で中断になると見たんですが、それ以前に時効は適用されませんか?減額ができるのか。
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地方税の消滅時効期間は、法定納期限の翌日から起算して5年間です(地方税法18条)。ですから、今回の通知にかかる市税は消滅時効にかかっている可能性はあります。しかし、時効には「中断」ということもありますので、一度、市に直接、時効にかかっているのではないか尋ねられたらよいと思います。なお、時効にかかっていない場合でも、義父に遺産はなかった場合で、今回の通知で債務があることを知ったというのなら、その知った時から3か月以内は、相続放棄ができます。
相続放棄
親の死後の債権差押命令通達に対して、相続放棄について。
先日、父が亡くなり、その数日後、裁判所から父宛に「債権差押命令」が届き父名義の銀行が差押え対象になっていました。元金270万、利息金335万、遅延損害金330万(平成25年6月〜平成30年8月)、執行費用もろもろおよそ計966万もの請求額でした。父の口座には残金はほとんどありません。父に借金があったことを初めて知り、戸惑っておりますが、他にも借金があるかもしれないので母、兄弟ともみな相続放棄した方がよいのではと思っております。ただ、現在、母が住んでいる持家が父と母の共同名義になっており、そこで、質問があります。1、父の相続を放棄すると共同名義である母も持家も手放す事になるのでしょうか?ローンは完済済みです。2、裁判所からから届いた債権差押命令に対しては裁判所へ連絡するべきでなのでしょうか。直接やり取りせず、弁護士の先生などにお願いするべきなのでしょうか。
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補足させていただきます。相続放棄は、相続のあったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。なたの場合、お父さんに不動産(お母さんと共有のもの)のあることを知っていたようですので、相続放棄は、お父さんが亡くなったことを知った時からに3か月以内になります。あなたがたが相続放棄をすると、次順位の相続人は祖父母になり、それがいないか相続放棄をすれば、順位三位の叔父伯母又は従兄弟が相続人になりますが、それもいないか相続放棄をすると相続人は誰もいなくなります。その場合について、一言しておきます。銀行が差押を続行するには、相続財産管理人の選任申立てが必要です。その申立てができるのは、利害関係人の銀行です。銀行が、相続財産管理人の申立てをして相続財産管理人が選任された後は、お父様の共有持分だけが競売の対象になります。このとき、あなた方はその持分を買う機会が生じます。そのあたりの問題もありますので、あなたとしては、是非とも弁護士に相談に行かれるべきだと思います。
遺贈
相続人が被相続人から包括遺贈や特定遺贈で土地を貰った場合の不動産取得税
相続人が被相続人から包括遺贈で土地を貰った場合と、相続人が被相続人から特定遺贈で土地を貰った場合では、どちらも不動産取得税がかかりますでしょうか?
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かかりません。地方税法に次の規定が置かれているからです。(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。一 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得(二以下省略)
代償分割
相続時に土地の使用賃借契約での使用料の特別受益と土地減価について教えてください
前回も同じ様な質問しましたが、よくわからない部分があるので教えてください祖母の土地の上に私の家が建っています祖母は認知症で高齢の為、いつ相続が起きてもおかしくないです推定相続人は、実子の叔母と母、亡くなった祖母の養子の父の代襲相続人の姉と私です相続が発生して、いままで土地使用料などを特別受益として持ち戻し請求されたりする可能性があるとききました(私が、代償金を払ってでも土地は相続したいと考えています)不動産業者の無料見積もり土地評価額4000万円で、10年程住んでます私の家を建てたのは、母親が二世帯を建てて一緒暮らすというのが始まりですまた、土地の使用料などは払ってませんし、そういったかしこまった契約もしてません今は祖母、母親ともに老人ホームに入所になってしまいましたもちろん、叔母や姉は一緒に住んではいませんいまその家に住んでいるのは、私と嫁と子供になります祖母と私の間には、無償でも使用賃借契約が発生してるとのことです土地の今までの使用料は、土地評価額の3割くらいとききました3割から土地減価を差し引いたものが、最終的な特別受益になり、特別受益は0になると聞きました質問です土地減価とは、必ず発生するものですか?ある程度の金額算出の決まりがあるのでしょうか?
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「負担」というのは、「他の人の権利」という意味です。「使用借権の負担「という場合、「他の人のために使用借権がついた所有権」の意味になります。完全に自由に使えないところから「負担」になるのです。
相続税
バイトでも相続税を払う方法はありますか?
支払えない相続税について教えてください。旦那のお義父さんが亡くなり、相続税がかなりの額になってます。遺産は現金はなく、殆どが土地です。旦那にはとてもじゃないけど払えないけど、収入のある土地だったり、今高値の土地があります。旦那の兄はお前は相続税払えないだろと俺が払うと言って、そのかわりか数百万を旦那にくれる予定です。旦那は今バイトなのですが、この場合土地を担保にローンをくんだりとか、何か対策はできないもんなんでしょうか?自分はバイトだからローンを組むことができない。税金を払ってくれる兄に感謝だと言っています。騙される感じもするんですが、お義母さんも長男第一のようで何もいいません。
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相続税がかかる場合というのは、遺産が取得できた場合だけです。そして、どんな遺産を取得するかは、あなたのご主人も加わった協議で決めることになります。
給料
過払い給与の返還方法について
弊社は100%外資系企業で、日本には当社1社のみです。ヨーロッパのグループ会社社員(1名)が日本で駐在員契約として日本在住で働いています。ヨーロッパ側会社の手違いで1年間給料を多く払ってしまいました。(約1千万円以上)本人にそのことを伝え返還することに同意してもらい、どのような方法で返還するかは会社の指示に従うと言っています。この場合以下の2つの方法は可能かどうかを質問します。1、これから支払う給料を止めてしまい、しばらくの間ただ働きのような形にすること。2、払いすぎた額の一部を毎月控除する。給料の80%を目安に行う。以上、よろしくお願いいたします。
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そのとおりです。給与の支払いを止めることはできません。せいぜい、従業員の生活を不当に困難にするのでない程度の金額を、毎月給与から引いていく方法だけしかありません。
財産処分・管理
相続放棄、処分について。
同居の父が亡くなり相続放棄の手続き中です。父が使っていたベッドと壊れたマッサージチェアーを処分したいのですが単純承認になりますか?また、処分した事はどのようにわかるのでしょうか?
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相続の単純承認は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」です(民法921条)。廃棄物にするようなものは相続財産にはなりません。ですから、あなたの場合、単純承認にはなりません。相続財産を処分したことが分かる場合とは、不動産や預貯金や自動車の名義の変更、動産の売却や隠匿などが考えられます。
遺産分割審判
遺産分割協議、調停不成立の後について。
遺産相続について。2つ質問させてください。1.「協議による話し合いが困難な為、調停による解決」という中で、調停が不成立の場合強制的に遺産分割審判になるのでしょうか?調停から訴訟という事は可能ですか?すべてはお互い弁護士さんが入っての事として教えてください。2.遺産分割審判の場合、使い込みした方が有利な法定相続分割になるという考え方は正しいですか?
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1について調停が不調になれば、調停が取り下げられない限り、審判に移行します。調停から訴訟への道はありません。2について理屈としては、正しくはありません。
相続税
遺産(分割協議書、相続税)について教えて下さい。
よろしくお願いします。遺産相続について、質問させて下さい。この度、相続人全員の合意に至り、手書きで、遺産分割協議書を作成しました。①相続人は4人で、1人が遺産分割協議書の原本を、残りの3人は、遺産分割協議書をコピーして、コピーの実印の横に、朱肉で実印を押した物を持っていますが、これで大丈夫でしょうか?。手書きで、4通作るか、手書き(押印なし)をコピーした後に、4枚それぞれに実印を押した方がいいでしょうか?。②相続税の期限10か月は、【亡くなった日から】でしょうか?。【遺産分割協議書を作成した日(遺産を相続した日)からでしょうか?。③土地の評価額(相続税の計算をする時の金額)は、市役所から送られてきた、今年度(平成30年1月1日現在)の固定資産税の土地家屋課税明細書の評価額で、計算して大丈夫でしょうか?【故人は、昨年の12月に亡くなっております】。④相続税の課税、非課税の判断は、【3000万円+2400万(相続人4人×600万)】で、【遺産の総額が5400万以下】なら、相続税は、かからない。という判断で、大丈夫でしょうか?。⑤相続税が、かからない場合に、税務署に何か届け出る必要が有るものは、ありますか?。以上です。色々と質問してしまって、すいません。よろしくお願いします。
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①について、遺産分割協議書を登記原因証書にする場合は、原本を提出するのが原則ですが、登記原因証書(本件では遺産分割協議書)のコピーに、登記義務者(本人以外の全相続人)が署名押印した形のものでもよいとされています。あなたの場合、相続登記の登記原因証書につもりなら、一度法務局又は司法書士さんに見てもらえばよいと思います。②相続税の納期限は、「相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月」目です。あなたの場合、亡くなった日の翌日から10か月目(亡くなった日と同じ日)までです。③土地の評価額(相続税の課税標準となる金額)は、土地については、路線価の定まった地区については路線価(これを「路線価方式」といいます。)、それ以外の地区は固定資産税評価額にあらかじめ決められた倍率を乗じたもの(これを「倍率方式」といいます)です。倍率方式における倍率は、宅地の場合は1.1倍など比較的低いものですが、田畑、山林などでは、10倍を超えるものもあります。建物は、固定資産税評価額が相続税の課税標準額です。④の計算に間違いありません。⑤については、なんら申告も届出も不要です。
寄与分
数次相続について 単独相続との違いが生じるか?
父の相続について。母と、私を含めた子供3人が相続人兄が、了承せず、協議が進みません。兄は、もし母がこのまま亡くなれば、父の財産の3分の1を受けることができるので、このまま協議を凍結させる意思のようです。しかし、兄は知りませんが、母は、〔私に全財産を譲る〕という公正証書を作成しています。このような、〔全財産を譲る〕式の遺言でも、全財産に本来なら母が受けるべきであった父からの法定相続分が含まれており、有効な遺言であるとの理解しています。なので、例えば、父の財産は預金が3000万円、母の財産はなし、遺留分や寄与分などは考えない場合。質問①この場合、父についての協議が済まないうちに、母が無くなれば、結果的に、兄は父の遺産から法定相続分である6分の1の500万。私は父から法定相続分である500万に母が父から受けるべきであった1500円で合計2000万、そして残りの子が500万円ということでよいですか?質問②父については、父の遺言はなく協議もまとまらない以上、法定相続分通りで解決して行かざるを得ないと理解しています。質問は、この父について法定相続分通りの分割になるというのは、父単独の相続のままで処理する場合と、母につき数次相続が起こったあとの場合の処理とでは、実際の相続額に違いが生まれる可能性はありますか?つまり、調停や審判で母が受けるべき額に父単独の相続と母にも相続が発生した場合とで違いが生じのかどうかです。よろしくお願いいたします。
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①は、あなたのお考えのとおりです。②は、最終的に子3人が取得できる具体的相続分は、母の死亡の前後で、変わることはありません。
相続登記・名義変更
土地の名義変更と兄弟での相続について
両親の共有名義(父が3分の1、母が3分の2の割合)になっていた土地(評価額2100万円)を長男の私の名義に変更し、相続時精算課税制度を使いました。父が他界し、子どもに残した分の遺産が3000万だった場合、一人1000万円になりますか?それとも1000万円+土地の価格を3等分した分を私から弟に支払うべきですか?また、母が他界した場合も、特別本人の遺言がなければ、同じような配分の仕方でいいのでしょうか?
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あなたの場合の具体的相続分(遺産分割のときの計算上取得できる相続分)を計算します。1 みなし相続財産の算出遺産(3000万円)+生前贈与(父の土地共有持分評価額の3分の1=)700万円=3700万円が、みなし相続財産です。2 具体的相続分の算出あなたの具体的相続分は、[みなし相続財産3700万円]×[3分の1(法定相続分)」-「特別受益(生前贈与分)700万円」=533万円(1万円未満切り捨て計算をしています。)他の2人の具体的相続分は、1233万円です。3 コメント①相続人3人の具体的相続分を合わせると、遺産の額に一致します。具体的相続分が、遺産の評価額を分ける基準になる数字ですから、当然のことです。②他の2人の具体的相続分は、あなたが生前贈与を受けられた金額分だけ多くなっています。これも公正な遺産分割の理念から当然のことです。ただし、特別受益について持戻し免除の意思表示がある場合は別です。
税務訴訟
40年前、父の資金でマンションを購入し1/2ずつの共有名義に。贈与税時効は?
40年前、マンションを購入し父と1/2ずつの共有で登記しました。資金は父が出しましたが贈与税は払わず現在に至っています。その後父が亡くなった際に1/2も相続し登記しました。このほどこれを売却することになったので譲渡所得税を払うことになりますが取得に要した費用の証明として父の口座から売主への全額振込みの書類を提出するつもりです。贈与税の時効は6年ですがこのようなケースでは贈与税は課税されないと思ってよいでしょうか?
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課税されないでしょう。すなわち、1 国税の徴収権の消滅時効国税通則法72条1項は、「国税の徴収を目的とする国の権利(国税の徴収権)は、その国税の法定納期限から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。」と規定し、同条2項は、「国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。」と規定されていますので、国税の一つである贈与税も、法定納期限から5年間経過すれば、確定的に時効によって消滅します(ただし、同法73条3項の適用がある場合、すなわち、「国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税」の時効は、当該国税の法定納期限から二年間は、進行しないため、結局この場合は法定納期限から7年間は時効が完成しませんが。)。2 贈与税の法定納期限贈与税の法定納期限は、相続税法28条1項により、贈与の年の翌年の3月15日です。3 あなたの場合の結論、あなたの場合は、仮に40年前になされた贈与について、贈与税が発生していたとしても、贈与を受けた年の翌年の3月15日から5年間(最大限7年間)が経過した時に、確定的に時効によって消滅しているからです。
負担付贈与
贈与の返金請求について。
実母と弟夫婦の同居の解消にて贈与の返金請求の相談です。私は長男で2人兄弟です。今までの経緯は次のようになります。8年程前に実父が亡くなり父名義の不動産(マンション)を母が相続しました。その際私と弟は相続放棄の手続きをしています。母は相続したマンションに一人で暮らしていましたが一人暮らしに不安を覚え息子夫婦との同居を考え始めました。弟夫婦には持ち家があり母親との同居の意志も強くあったため相互の協議の結果、弟夫婦との同居を決めました。弟夫婦は同居するにあたり、車の免許がない母の代わりに生活するに必要な面倒及び母親の生涯の面倒をみることを条件に持ち家の建て替えを希望してきました。その費用は母が住んでいるマンションを売却して充当することを要望してきたので、母はマンションを売却し弟の持ち家の建て替えが実行されました。同居は5年位継続しましたが、当初の様々な約束毎の不履行や相互の生活環境の違いなどにより母と弟夫婦の同居生活は破綻してしまいました。母から弟夫婦に生活環境の改善を哀願しましたが、全く受け入れられず家から退去を命じられ、鍵も取り上げられ同居解消となりました。母は同居解消に至った経緯から今後一切弟夫婦とは関わらず縁を切る覚悟をしています。現在、母はアパートを借りて一人暮らしをしています。収入は年金のみの為今後の生活に不安を感じています。同居及び生涯の面倒等の約束の元、出した費用は同居解消されたことで持ち家の建て替えに出した費用の返還請求をしたいと考えていますが可能でしょうか?同居に際しての約束事や費用を出すことについての書面等は一切ありません。新しく始まる同居生活に希望を感じ自己名義の不動産を売却して弟名義の家に贈与した費用は請求できるなら取り戻したいと強く思っています。そこで先生方に質問させていただきます。1.負担付贈与の負担不履行で返還請求できるのでしょうか?2.その他に返還請求できる理由があればご教授いただきたくお願い致します。
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回答1について母からの贈与は負担付贈与であるとの解釈は可能だと思います。2について弟さんの負担が「母を生涯責任を持って面倒をみること」というのでは、一義的明確性を欠きます。また、現在の状態が、弟さんの債務不履行の結果だと断言することも困難だと思います。3についてあなたが書かれた事情は、弟さんのいう事情とは大きく違ったものになる可能性があるでしょうから、この問題を、「負担付き贈与の不履行」と構成するばかりが良い結果になるとは思えません。「贈与の錯誤無効」という主張として構成することも可能かもしれません。また、お母さんの生活状況とも関係しますが、弟さんにはお母さんに対し扶養義務があることから、「扶養請求の問題として、お母さんから弟さんに対し一定額の生活費の請求の可否なども検討する必要」があるかとも思います。時事関係が分からないところでは、これ以上の回答はできませんので、後は弁護士に相談に行ってみてください。弁護士が、お母さんから事情を聴き、後は弁護士の智恵で、解決のための法律構成を考えてもらうほかないと思います。
遺産分割協議書
未登記建物の相続時扱いについて
遺産分割協議書に遺産の内 不動産は全部、○○が取得することに協議が成立したことを証明します。と書かれている場合、未登記の建物も含まれるとの理解でよろしいでしょうか?
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「不動産は全部」と書いてあれば、当然未登記建物も含まれます。建物というものは、土地の上に建てられているものですから、土地だけが取得でき、建物は未登記だからそれに含まれないということは、あり得ないからです。
相続放棄
公示送達での裁判、相続放棄すれば覆りますか
突如強制執行を受け、当方を被告とする判決が公示送達で確定していたことを知りました。債務は、もともと亡父の債務で、そのような債務が存在することも相続していることも今まで知りませんでした。住所を届け出ていなかったのは悪いと思いますが、今から相続放棄はできますか?相続放棄をすれば、判決を無効にして強制執行を回避できますか?
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相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か以内に」することができます(民法915条)。この「知った」という意味は「覚知した」という意味ですので、公示送達があったから「覚知した」ことにはならないと考えます。あなたの場合は、強制執行を受けてはじめて「自己のために相続の開始があったことを知った」ようですので、まだ3か月が経過していなければ、相続放棄はできるはずです。あなたは、相続放棄の手続をとられたらどうですか。無事、相続放棄が認められた後は、公示送達にかかる判決の効果を再審で争うことになりますが、民事訴訟法338条の解釈として、訴訟の被告が事実上訴訟に関与できなかった場合に広く再審事由を認めていますので、あなたにも認められる可能性はあります。一度、弁護士に相談されるとよいと思います。
相続登記・名義変更
相続放棄後に住宅を相続することは可能でしょうか
始めまして。2016年に会社経営をしていた父が突然亡くなりました。父は消費者金融から約200万、会社から約7000万、借金がありました。疎遠で詳しい内情がわからなく、どこかで連帯保証人になっている可能性もあることを考慮して、会社から母に自宅を買い戻す相当の金額を支払うことを前提に親族全員相続放棄することにしました。父の会社は、相続放棄後に私の兄が継ぎました。しかし、母に家を買い戻す金額は支払われませんでした。債権者であった父の会社は、父が法人の代表として加入していた生命保険で借金を損金処理しました。母は現在も前から住んでいた家に暮らし続けています。相続放棄をしてしまった為、課税証明書を発行することが出来ず、登記を母に移せず困っています。元々相続放棄が必要ではなかったことに、当時気付けなかったことが悔やまれます。どうかご助言、アドバイスをいただきたく存じます。宜しくお願いいたします。
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考えられる可能性は二つあります。一つは、あなたやお母様がした相続放棄が、錯誤によるものだとして、無効と考える方法もう一つは、全相続人(第一順位から第三順位までの相続人)が相続放棄をして誰も相続人がいないという状況下にあるのなら、あなたのお母様が特別縁故者の立場(法律上の利害関係人の立場)になって、相続財産管理人の選任の申立てをして、特別縁故者として財産の分与を受ける方法です。ただし、これらは、あくまで可能性です。後は、弁護士に相談してみてください。希望は大いにあると思いますので。
雇用保険・失業保険
失業保険の差押えについて
不法行為により強制執行をしたいのですが、相手が失業保険受給中といっておりますが、失業保険受給中は給与差押えは不可能でしょうか?
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雇用保険法11条は「失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」と規定していますので、できません。
相続税
相続税の時効について
被相続人Aは(被相続人Aの両親と祖父母と兄弟姉妹は皆すでに亡くなっていて、被相続人Aは未婚で旦那と子供は居ません。)、被相続人Aの甥の父が生活保護受給中に亡くなったようで(現在は生活保護を受けていません)、亡くなってから17年くらい経っていて、被相続人Aの財産がどれくらいあったかは知らないようで、他の相続人達が被相続人Aの亡くなった住所を管轄する税務署に相続人全員の連名で相続税を払ってくれたかどうかも分かりません。そして半年くらい前に被相続人A名義の土地を買いたいと言う人が現れて、被相続人Aの相続人にである父の持分を、買主の知り合いの不動産業者が来て、相続人である父の土地の持分を、買主に相続人の父の土地の持分を全部移転する手続きをしました。相続人以外の人に所有権移転する場合は、一旦相続人の父名義で相続登記してから買主名義に所有権移転すると思うのですが、相続人の父は被相続人Aが17年くらい前に亡くなったのは知っていたようですが、自分が被相続人の相続人であることを知ったのは半年くらい前との事で、相続の開始があった事を知った日が半年くらい前という事で、土地の父の持分全部移転登記してしまいましたし、その時に不動産業者から土地代として15万円と領収書を貰ってしまいましたし、この15万円は来年確定申告しなきゃいけないと思うので、確定申告した時に税務署から相続税について色々聞かれたり、または後で相続税についての税務調査があったりと、相続税の支払いが発生するのではないかと不安で、相続税の連帯納付義務もあるという事でますます不安になっています。相続人の父は被相続人Aが17年くらい前に亡くなったのは知っているようですが、相続の開始があった事を知った日が半年くらい前では(父は自分が被相続人Aの相続人である事を知った日は半年くらい前)、相続税は必ず請求されますよね?他の相続人達は現在どうなっているか分からない状況です。
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相続税は、相続開始時から10か月経過した日が法定納期限、つまり納付債務の履行期になります。消費税の時効期間は、債務の履行期から5年間です。ですから、あなたの場合、相続税が発生していたとしても、納税債務は時効消滅しています。国の税金債権の時効は、一般の債権と違って、援用をすることなく、確定的に成立することになっていますので、あなたの場合は、相続税がかかることはありません。
借金
財産放棄手続きするのが賢明でしょうか
子供をつれて数年前離婚しました。前夫は養育費を支払いする人ではなく、何年も音信不通でした。ところが先日、前夫が死亡した為法定相続人の子供に支払い義務が発生したと、カードローン請求通知が届きました。但し現在子供が未成年の為、宛先は親権者である私へでした。折り返し連絡したところ、他界したのは既に一年も前、相続人調査に時間がかかり今になったとの事でした。離婚当時、前夫のご両親やご兄弟は健在。資産家のご両親はかなり高齢、現在は他界してる可能性が高いです。もともと兄弟で等分に遺産分配する話となってた為、それなりの金額を前夫は相続してるはずと思うのです。カードローンだけ残ってるというのがふにおちないのです。死亡による口座解約等々、法定相続人手続き必要な場面は多々あったと思うのです。それについてこちらに全く連絡なく、一年経過してから負の資産だけ残されて連絡がくるのが少し不思議なのです。死亡時に正の財産があり、それを既に受け取りされてるご家族がいらっしゃるのなら、その方が負の資産も支払う必要があるのではないのかと思ってしまうのです。相手情報がわからない為、無理をしても一度相手方宛連絡とった方がよいのか、何も考えず財産放棄手続きを行った方が賢明なのか。御指南頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
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1被相続人の遺産は親族の誰かが取得しているのではないかという懸念について被相続人(亡くなられた前の夫)の第一順位のお子さんがおられるようですので、被相続人の親(相続順位2位)や兄弟(相続順位3位)が被相続人の遺産を相続できるわけはありません。法務局も銀行を、そのような手続を執ることはあり得ないからです。ですから、その点の心配はないと考えます。2 相続放棄の期限についてもし、お子さんの相続放棄をしたければ、今般の通知で、被相続人の相続を知ったことになりますので、その日から3か月以内になら相続放棄は可能です。ただ、被相続人の資産の調査をされる場合で、相続放棄の期限までにできない事情があれば、相続放棄の期限を延ばしてもらえます。やはり、弁護士に一度相談することをお勧めいたします。
生前贈与
生前贈与の方法について
父の財産を自分に生前贈与する場合、母や兄弟の了解があるとして、自分に贈与税がかります。土地建物をいくつかに分けて、贈与する案では、評価額がいくらまでならかかりませんか?また、自分で登記やその他手続きをしたいのですが、できますでしょうか?ある程度の知識、抵当権抹消登記や地上権変更登記等はしたことがかります。宜しく願います!
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暦年贈与の場合1,贈与税の計算方法贈与税の課税価格は,その年中(1月1日から12月31日までの1年間)において贈与により取得した財産の価額の合計額(相続税法21条の2)になりますが,基礎控除額が110万円ありますので,それを差し引いた金額に,次の税率を適用して計算されます(平成30.8.8現在)。基礎控除額控除後の課税価格  税率   控除額200万円以下        10%300万円以下        15%   10万円400万円以下        20%    25万円600万円以下        30%    65万円1000万円以下        40%   125万円1500万円以下 45% 175万円3000万円以下        50%   225万円3000万円超 55% 400万円2,贈与税がかからない贈与の例【110万円を贈与した場合】贈与税額     0円3,贈与税がかかる贈与の例300万円を贈与した場合贈与額  19万円その他の場合は、ご自分で計算してみてください。
相続財産
遺産分割協議中の固定資産税の支払について
被相続人宛に届く固定資産税の支払についてお尋ねします。先日母が他界し、現在遺産分割協議中の為、被相続人名義の不動産(現在空き家)の固定資産税をもう一人の相続人である弟が支払っています。(納付書の宛名は母のままです。)不動産の代償分割が成立し、この空き家を自分が相続する事になった場合、母の他界以降に弟が支払った固定資産税を私に全額請求される可能性はあるのでしょうか?(通常は私と弟とで折半と認識しておりますが、その不動産を相続した者がそれまでの納付分を全額負担するとの意見も散見され混同しております。)また、遺産分割が成立する迄、固定資産税納付書の宛名を代表相続人に変更せず、被相続人(母)のままにしておく事に今後何か不都合は生じますでしょうか?恐れ入りますが、ご教示の程宜しくお願い致します。
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相続開始までに発生した固定資産税は、相続債務ですから、原則として、全相続人が法定相続分で相続していますが、相続開始後遺産分割までの間に発生した固定資産税は誰が負担するのかについて明確ではありません。それは、平成17.9.8最高裁第一小法廷判決が、「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものである」とし、相続開始から遺産の分割までの間に生じた賃料債権は、全相続人のものであると判示したからです。この判例の趣旨を広げると、相続開始の時から遺産分割の時までは、賃料が全相続人が共有取得するのと同様、固定資産税も全相続人が共同で負担すべきものになるとも考えられるからです。
相続
固定資産税の減額制度。
はじめまして。親の土地を相続しました。宅地 1933.27平方メートル雑集地 2760.00平方メートルです。今年の一月に相続したのですが、固定資産税について心配になりました。減額制度などはないのでしょうか?お手数と思いますがよろしくお願い致します。
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固定資産税は、全国一律、課税標準額に対する1.4%です。更地だったところに住宅を建てたなど土地の用途を変更した場合などでは、固定資産税の軽減措置はありますが、相続を原因とした軽減措置はないと思います。
遺言書
保険金受取人を遺言で変更するか、最初から別の親族にするか。どちらにも契約の存在を知られたくない
旦那と4歳未満の2人の子持ちの30代女性です。訳あって、私が万が一死んだときに私の独身時代の貯金や保険金を旦那に渡さないで済む方法を探しており遺言でなんとかできないかと遺言書作成を考えております。もちろん遺言が執行される時まで旦那に企みがバレず、執行後、旦那が手出しできず子供達にわたるようにする方法です。すでに実在する生命保険、遺産については下記のような感じで遺言するつもりです。・すでに契約している私の生命保険は受取人が旦那になっており生前に受取人変更をしてしまうとバレてしまうため遺言書で受取人を子供のどちらかに変更予定。(未成年の場合は、母もしくは妹に管理をお願いしたい旨を記載)・遺産についても子供達に半分ずつ相続させたい旨を記載悩んでいるのは、これから新たに始めようとおもっている保険についてです。貯金の一部で新たに保険(資産運用というのでしょうか?株やドルだてのもので、銀行にいれておくより増えそうなものを検討中)を契約しようと考えています。これについても私が死亡した場合、子供達に保険金が渡るようにしたいのですが、どのような方法がいいでしょうか?3つほど考えたのですが、どれも懸念点があって行き詰っています。①すでに契約している保険同様、受取人を旦那にしておき遺言で子供達に変更。懸念点>郵便物などで契約が旦那にばれる可能性があり②受取人を子供のどちらかに指定。懸念点>子供が未成年のうちに私が死亡した場合、親権者である旦那が実質的に管理できるようになってしまう可能性あり③受取人を私の母や妹に指定。懸念点>旦那とは婚姻関係を続けていくつもりなので母や妹に私の企みを知られたくありません。言わなければバレないと思いますが、契約の存在自体を伝えてないと私が死んだ際に保険会社への連絡がいかないのではないか法律にも保険にも詳しくない私が考えられる選択肢と懸念点はこれくらいなのですが何かほかの選択肢・懸念点などありましたらご教授ください。ちなみに子供は病歴の関係で被保険者にできません。
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遺言書で生命保険金の受取人を変更することは可能です。遺言書を公正証書で作成しておくと、原本の喪失を心配することはありません。ただ、遺言書を公正証書にしていることと、あなたが亡くなった時以後、公証人役場(これはどこの役場でみかまいません)に連絡して、公正証書遺言を作った公証人役場を調べることを(これは簡単に教えてくれます)、子供さんかお母さんなり妹さんに告げておくとよいと思います。あなたの場合、遺言信託の制度を利用されるとよいと思います。これは、簡単には説明できませんので、弁護士に相談することをお勧めします。
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