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わたなべ みきひと
渡邊 幹仁 弁護士
そらいろ法律事務所
所在地:新潟県 新潟市中央区学校町通一番町12 市役所前ビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚・男女問題
前の夫との再婚も6カ月あけないとだめ?
前の夫と再婚するのも6カ月あけないとだめなんでしょうか?同じ人なら誰の子供とか関係ないから大丈夫かなと思いまして。
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回答
ベストアンサー
同じ人と結婚する場合には、再婚禁止期間の適用はありません。したがって、この場合、離婚した翌日でも再婚できます。
インターネット
名誉毀損の慰謝料について
インターネットで名誉毀損をし開示され、示談交渉中ではありますが裁判になると思います。被害者は某大手掲示板で源氏名で何名もの人から誹謗中傷をされていました。彼女は誰にでも私生活を話す女性でその内容(不貞行為や育児を疎かにした内容)に反感を買い、それを聞いたものから名誉毀損の内容を書き込まれていました。被害者が多数の者から反感を買うような生活をしている場合は慰謝料は低くなりますか?
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回答
ベストアンサー
一概には言えませんが、通常は、私生活が他人の反感を買うようなものということは、慰謝料の金額を左右することはないように思います。
退職
退職してからの店側とのトラブル
以前働いていたお店(水商売)を辞めた際に、他のスタッフとは今後一切の連絡をとることを禁止しますと言われました。しかし、働いているうちに友達になった人もいるため連絡はとり続けていました。それがお店にバレてしまったのですが、店から連絡をとらないという契約で辞めた。水商売では暗黙のルールだ。また連絡をとったら罰金を請求する、という内容のメールがきました。ですが、辞めた際に何かにサイン等は一切していません。こういう場合、店側の主張は通るのでしょうか?罰金を請求されたら支払いに応じなければいけないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
そのような主張は店側の一方的な意見に過ぎず、拘束力はないと考えられます。したがって、罰金を請求されても支払いに応じる必要はありませんし、通常の態様であれば、知り合った友だちと連絡を取り続けたとしても法的問題はないように思われます。
恐喝
刑事事件に当たらないと判断された案件で、相手に会社に言う言われた場合の対応について
不快なメールを女性に1度送ってしまいました。警察に言うと言われましたが、こちらから警察に相談したところ、事件性はないと言われました。心配しているのは私の会社絡みです。1.会社に言うと言われた場合、それを止めることができる法律はありますか?2.会社に言うと言われた場合、もしくは会社に言われてしまった場合、嫌がらせとして訴えるもしくはその精神的苦痛に対して慰謝料請求はできますか?刑事事件ではないので、会社に言うというのは恐喝、嫌がらせ、迷惑等にあたるのではないかと思うのですが、法律ではどういう扱いになるのでしょうか。逆に言われた場合通報することは可能でしょうか。
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回答
ベストアンサー
会社に言うということの内容や言い方、それを理由にご相談者様を畏怖させるに足りるかという観点により、変わりうることかと思います。脅迫、また実際に言ってしまえば内容によっては名誉毀損に当たる可能性があるかと思います。ただ、会社に言うべきな正当な理由があれば違法性が阻却される可能性があります。理論的には裁判所に申し立てて行為の差止めを求めることも考えられますが現実的ではないと思います。丁寧に交渉・説得していくのが現実的かと思います。実際に言ってしまった場合、言った内容や影響、また言った理由などによって異なりますが、慰謝料を請求できる可能性もありうるかと思います。
不倫慰謝料
不貞 当事者尋問 の内容について
いつもお世話になっております。ご回答宜しくお願いします。不貞 民事訴訟の 当事者尋問の内容について伺いたいと思います。争点は 慰謝料の金額(相場以上の金額を上回ため)で争うことにることを 想定して、主尋問、反論はどういう 言葉でやり取り されるのでしょうか?被告側は不貞は認めている場合で被告側の代理人は 減額する為 当事者尋問で原告(私)に対しどう言ったことを 尋問(質問?)してくるのでしょうか? 例えば 不貞主導は私(被告)には無かったとか言って来るのでしようか。状況や弁護士さんで尋問内容は変わり 一概にはないと思いますが 例としての尋問内容 伺いたいと思います。尋問内容 数例の回答あれば幸いです。宜しくお願いします。
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ベストアンサー
不貞により離婚となることを前提とすると、婚姻期間中にすでに夫婦関係が悪かったことや、不貞の期間、回数、態様や、おっしゃる通り主導的でなかったことなどについて尋問することが考えられます。ただ、尋問になるということは、おそらくこれまで何度かお互いに主張書面(準備書面)等を提出して、やり取りがなされてきているかと思います。この度尋問で聞くことになるであろう主な事項は、これまでの準備書面の中に主張として出てきているはずですので、そこから予測していくのがいいかと思います。
戸籍と姓
離婚後の氏の変更について
離婚して4年経ちます。当時は仕事の事もあり、夫の姓のままにしました。職場も変わり、再婚を考えている相手がおり、そのためにも旧姓に戻したいと思っています。その相手が、元夫の姓のままなのをひどく嫌がっている、という理由でも大丈夫でしょうか?
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ベストアンサー
> その相手が、元夫の姓のままなのをひどく嫌がっている、という理由でも大丈夫でしょうか?これだけの理由ということであれば「やむを得ない事由」(戸籍法107条1項)に該当する、とは言えないと思います。ただ、相手が元夫の姓をひどく嫌がっていることの背景や、ご自身の方の事情として、旧姓に戻すべきやむを得ない事由があることを見つけていくことで、旧姓に戻すことが可能になることがないとまでは言えないかも知れません。
訴状
簡易裁判所の少額訴訟でも、訴状のほかに準備書面をだしてもよい?
簡易裁判所での少額訴訟でも、訴状をだした上で、第一回口頭弁論期日までに、原告から詳しい準備書面をさらに提出してもよいでしょうか。被告からは、答弁書等は提出されていません。
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回答
ベストアンサー
民事訴訟法370条において1項「少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。」2項「当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。」と定められております。したがって、口頭弁論期日までは、原則として、準備書面の提出が可能です。
インターネット
この感想は名誉毀損ですか?
お世話になります。定期的に占い依頼をして、鑑定が外れた以外にも、対応に色々疑問点があったのでネット掲示板で素直な感想を書きました。内容は、「当たらなかった。霊感もさほど感じなかった。メッセージもご自身に都合良く感じた。」「発言に一貫性がなく、『○○した方が良い』というアドバイス後の鑑定では『○○したら逆効果』という真逆のアドバイスだったのが残念でした。その後の鑑定依頼をやめました。この出来事で、占いには頼らず、今後は悩んでも自分で解決しようと思いました」という事実内容です。(○○はそのままの記号です)。名誉毀損や営業妨害になる可能性あるでしょうか?
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名誉毀損や営業妨害には当たらないと考えられます。
離婚・男女問題
監護者指定審判での審判基準はなにか?
いつも相談にのっていただきありがとうございます。今月、2回目の監護者指定の調停がありました。1回目、2回目とも旦那とは話ができる状態ではないと調停員に言われ、審判にうつることになりました。調停員にくってかかるような旦那で呆れられてました。ですが、審判になると、旦那の人柄や過去の監護実績がない、調停でやりたい放題だったことなど、全く関係ないと言われ、監護者が旦那になるかもしれません。どうにか、子どもに戻ってきてほしいですが、やはり、現状維持の方が強くなってしまうのでしょうか?DV、モラハラ夫は関係ないのでしょうか?
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>審判になると、旦那の人柄や過去の監護実績がない、調停でやりたい放題だったことなど、全く関係ないと言われ、監護者が旦那になるかもしれません。そのようなことはありません。過去の監護実績などは明らかに関連しますし、人柄も、子どもから見た観点で関連し得ます。監護者指定では、子どもにとって、どちらと生活するのが適切か(この福祉に適うか)という観点で決せられます。>どうにか、子どもに戻ってきてほしいですが、やはり、現状維持の方が強くなってしまうのでしょうか?「現状維持」という「現状」が、どのように開始され、どの程度の期間継続されているかにもよります。ただ、現状、どちらの親と主に生活をしているかという観点は、とても重要な要素ではあります。>DV、モラハラ夫は関係ないのでしょうか?この点についても、子の福祉に適うか(反しないか)という観点からになります。したがって、DV、モラハラが配偶者に向けたものであり、子に向けたものでない場合、(もちろん程度問題であり、ひどいようでしたら、別途考慮されることになりますが)直接的な関連まではないとされる場合もあり得ます。まとめとしまして、相手の落ち度等を挙げることも大切ですが、こちらとしては、「子らは、こちらで主に生活をすることになると、このようなメリットがある」ということを具体的に示していくことが必要と思います。
面会交流
教えてください。
ヶ月に1回 2時間 児童館で面会交流をさせる。親権者と親権者の母親と姉は立ち会うことができる。これは3年4か月前の審判の決定ですが現在も継続中です。過去に再審判もしました。4歳時→両親が高葛藤であり 拡大を認めることは子を高葛藤に巻き込む よって却下6歳時→ 両親が高葛藤であり 拡大を認めることは子を高葛藤に巻き込む よって却下さらに今年3月には親権者が申し立てた面会交流の全面禁止の審判が、事件本人と非監護親(私)の関係に問題ないと却下で確定 (調査官調査では、私が娘の写真をブログに掲載するなどして、子の福祉を害しているから全面禁止にするべきと意見されていました)しかし娘も今年4月に小学生になりました。今回 面会交流の拡大を申し立てました。審判審問がありました。今後 試行面接が実施されます。ところで相手方の母親は面会交流が開始されてから4年近く 毎回立ち会っていました。その相手方の母親について、今年3月に却下された審判の調査官調査で指摘がありました。調査官調査の報告書に事件本人の発言として「ママ(親権者)とお婆ちゃん(親権者の母親)は面会交流に行くのが嫌だと言っている」と記載されています。ようするに事件本人に面会交流が嫌だと刷り込んでいるのです。そのような親権者の母親の立会を今回は禁止を求めています。そもそも裁判所は親権者の母親に対し何ら調査もせず立ち会いとして認めてきました。親権者の母親は立会人として不適切でないでしょうか?事件本人が刷り込まれる被害を受けたのは裁判所にも責任があるのでないでしょうか?
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回答
ベストアンサー
>親権者の母親は立会人として不適切でないでしょうか?直ちに不適切と言えるかは、判断がつきかねるところがありますが、ご相談者様としては、ご相談内容に記載していただいた内容も含め、母親の立ち会いが不適切であり、子との適切な面会を阻害しているということを、具体的な事実をあげて主張していくのがいいように思います。
犯罪・刑事事件
被害届を出された時について
14歳の時に、傷害事件で鑑別所にはいり、半年間の保護観察を受けました。10年以上たった今、あなたに被害届けを出したら警察があなたが捕まった時の写真らしきもの(顔写真)を本人確認のために出してきたと言ってきました。被害届けを出した側は未成年の時の写真を見ることは本当に出来るのでしょうか?
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ベストアンサー
以前、刑事事件に関与していたことがあったとしても、10年以上も前の、しかも前回は少年の際の話ですし、また、傷害と窃盗等では、罪質もまるで違うものです。もし身に覚えがなく、言われのない疑いをかけられているのであれば、こちらもきちんとした対応を取った方がいいでしょう。特に、万が一、警察からの呼び出しがあるなどしたら、こちらも弁護士に相談・依頼するなどして対応した方がいいでしょう。
犯罪・刑事事件
裁判傍聴人の守秘義務など
民事刑事共に裁判の公判で傍聴人は公判の内容を周囲の人に話したりしたら何か罰則ありますか?新聞記者は報道の自由があり民事裁判でも記事にする自由はありますが一般の傍聴人の場合裁判の内容を知りあいに話したりしたら駄目なものでしょうか?趣味が裁判の傍聴で目的は裁判が公平に行われているか❗を確認する為と言っても周囲の人は、他人の不幸を覗き見するなんて悪趣味と批判されました。東京地裁とか都会の法廷は傍聴人でいっぱいと聞きますが、田舎の地裁は民事刑事共に記者一人二人くらいしかいません。傍聴人の守秘義務と、弁護士さんは審議と関係ない傍聴人は法廷内に熱心に傍聴していたら奇異に感じるもんですか?変な質問ですみません。
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憲法82条により、裁判の公開が定められておりますし、一般の傍聴人が守秘義務を負うこともありません。
別居
妻からの暴力と理不尽な主張に困り果てています
100万円支払いの合意書を作成しましたが、合意書に記載した「携帯を見せ合うこと」といつ文面に対し携帯を見せなかったと主張され、また離婚など主張されています。私が寝ているときに性行為を仕掛けてきて、疲れたときに指紋認証で携帯ロックを解除するという手法で携帯を覗き見ようとしていました。性行為で愛情があるなどと勘違いして、お前は騙しやすいと言われました。人権侵害ではないでしょうか?前日出張で深夜まで資料作成、早朝から出張で眠くてどうしようもない中、妻は眠れないから携帯を見せろと要求されましたが、私は眠くて対応できないため少し待って欲しいとお願いしました。次に起きたときに15分程度見せたところで、寝起きなのでトイレに行きたいとお願いしましたが、見せないのか?と恫喝されました。その後、二人で外食に出かけて帰宅した後も携帯を見せました。その際、私に無断で携帯のメールを妻の携帯に転送していたことを見つけたので抗議したら、合意書違反だと荒れて、頭を拳骨で何回も殴られ、腹を蹴られ、眼鏡を壊すぞと恫喝を受けました。警察に言うと、加害者は男性扱いされますし、別居を勧められてしまうだけなので、警察への相談もできません。そのまま朝7時まで寝ることができず、起きてから反省文を書けということで警察への通報は免除しめもらいましたが、更に定期の履歴も印字しろと胸ぐらを掴まれて駅に連れて行かされました。その後も、反省文を書け、と命令口調で、奴隷のような扱いを受けております。反抗すれば、警察に通報されると悪いのは全て男性扱いですし、離婚を促進されますし、離婚しないことを前提として記載した合意書にも背いていますが、私の主張には当然耳を貸しません。もう50万円支払いましたが、早く残り50万円を払えと脅してきます。もはや、恐喝に近い恐怖を感じています。婚姻継続しつつ、恐喝や暴行を受けず、合意書を常識的に遵守させる方法はありませんか?相手は、携帯を私は見せているにも関わらず、相手の好みのタイミングで何でも見れるのでなければ許さないという姿勢です。日本国憲法の通信の秘密にも抵触する可能性があると考えますので、弁護士にも見ていただきたいのですが、私がどんなに睡眠不足で、殴られたことで頭痛に苦しんでいで、今やれ、すぐやれ、死ねば、という言葉を浴びせてきて、極めて厳しい状況です。
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ベストアンサー
婚姻継続がご希望とのことですが、その前提でも、お話しをお聞きしている限り、別居をするなどして、一時的にでも少し距離を置いた方がいいように思います。(そのうえで、婚姻継続のための話し合いを継続するなど考えられます)仮に、同居のままだとしても、お二人だけでの直接のお話し合いで解決を目指すのは困難なように思います。したがいまして、家庭裁判所で婚姻関係調整(円満)の調停を行う、または、弁護士に依頼し、弁護士に調整してもらいつつ話し合いを進める、などの方法がいいように思います。
面会交流
教えてください。
前審判では相手方は事件本人と申立人の関係にはほとんど主張せず、本件と同じように申立人と相手方の関係ばかりを主張していた。その前審判では、裁判所の判断して、「申立人と相手方の関係悪化はそれによって直ちに事件本人の福祉の問題に直結し、面会交流を制限する理由とまでは認め難い。」と認定している。(申立人提出 資料4 4ページの3)本件でも相手方が意見書で述べる、面会交流の拡大の拒否の理由や面会交流が事件本人の負担となっているという主張は、すべて、相手方と申立人の関係の話である。相手方は事件本人のことは主張せず、相手方と申立人の関係や申立人に対する不満を主張しているだけである。この主張は読む限り 裁判官に意味が伝わるでしょうか?
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ベストアンサー
基本的には、裁判所もご相談者様のご主張の意図は理解できるかと思います。なお、「本人」との記載は、「未成年者」「子」「長男または長女」などのいずれかの表記にした方が分かりやすいように思います。また、すでに面会交流を実施しているようですので、抽象的な議論、反論だけではなく、実施された面会交流の内容や、そのときのお子様の反応などを主張立証していくなどして、こちらから積極的に、「お子様との面会交流が、お子様の福祉に適っている」ということを示し、面会交流を拡大すべき理由(それがお子様の福祉に適う)ということを示していくことも必要かと思います。
物損事故
追突事故 無保険 加害者です。
一週間ほど前に、追突事故を起こしてしまいました。こちらが10:0で加害者です。中古車で、購入費用のローンを払い終わるときで、ローン会社からの所有者変更と同時に任意保険を掛けるようにしており、任意がまだ掛けられてない状態でした。物損事故で、相手方は自走できる状態でしたが、ディーラーさんに車をレッカー移動され、修理についてはディーラーさんと連絡してくださいとの事でした。このときに、こちらが任意保険がないことをお詫びとともにお伝えしました。三日後に55万程度の修理費用になる事と、一括で払わないと修理にはいれないことをお聞きしました。私は母子家庭です。正社員ではありますが、ほんとに最低賃金に近い12万程度の手取りです。ボーナスも以前と比べて減ってしまい、臨時収入で必要なものを買う生活で、貯蓄もなく、ようやく月2万のローンを払い終わったところです。自分の車の修理費用もままならない状態で、通勤も公共の交通機関を使い、一時間以上かけて通っています。別れた夫からのDVと借金で、私自身の名義で借金させられていたので、ブラック状態です。車の支払いは自社ローンの車屋で購入し、高い金利を払っていました。一括で無理な場合、どう対応したら良いでしょうか?きちんと分割等で払う意思はあります。もし、相手の方が車両保険をかけておられたら、そちらでの対応をお願いできないか相談できるでしょうか?その際、掛かった費用は分割で支払うことになるのでしょうか?ディーラーさんは丁寧な対応ではあったものの、一括での支払いができなければ他の案を用意するように言われました。他の方法がまったく用意できないので、どう話をしていけばよいか悩んでおります。よいお知恵をお貸しいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
この度は急な事故で、またご不安な中対応せざるを得ず、これまで大変だったと思います。確かに、事故の相手のお話しも、ディーラーの話も分からなくはないところです。しかし、法的に言えば、あくまで事故の相手方が、ご相談者様に損害の賠償(修理代)を請求できるに過ぎません。もう少し詳しくご説明すると、相手方が、相手方の車両を当該ディーラーに修理をしてもらうためには、相手方がその代金を当該ディーラーの言う条件で支払う必要があるということです。あくまで相手方はその修理代に相当する費用をご相談者様に請求できるに過ぎないということです。したがって、ご相談者様が、ディーラーが求めている条件で支払いができない(修理代を一括で支払うことができない)場合、相手方としては、(1)相手方が代金をディーラーに支払って修理してもらい、その後にご相談者様に費用を請求する(2)ご相談者様に修理代相当額を支払ってもらうまでは修理をしない(3)相手方自身が、別の方法を探す(例えば分割で支払っても修理してくれるところを探す)などの方法を取るしかなくなるかと思います。ご相談者様としては、真摯に対応する必要はあるかと思いますが、不可能なことをできるわけではありませんから、(どちらかと言えばディーラーというよりは、むしろ相手方に対して)可能な範囲の提案をして(例えば、月いくらの分割で支払うなど)承諾していただくよう努めていくのがよろしいかと思います。
通信販売・オークション
ネットショッピングのトラブルについて
数年前、ネットショッピングでパソコンを購入しました。購入する際に有料(一万円くらい)の長期保証に加入し、自然故障という形で故障してしまい保証会社に修理依頼をしようと先ほど連絡したら繋がらず、調べてみたら「民事再生」につき倒産してしまったようですが、購入したネットショッピングには連絡済みですが、そういう場合はどうすればよいでしょうか?
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ベストアンサー
突然のトラブルに巻き込まれ大変なこととお察しします。ご相談者様の長期保証の契約が、誰との間でなされているかということや、ネットショッピングの会社と保証会社との関係がポイントになるかと思います。場合によってはネットショッピングの会社に対応を求めることが可能かもしれません。
養育費
養育費と保育料について
養育費と保育料についての質問です。昨年11月の半ばころに調停離婚しました。そのなかで11月から養育費を払うこととなりましたが、子供の保育料が11月末日引き落とされると思い調停員に11月養育費の支払いもし、万が一手続き等が間に合わなくて保育料が私の銀行口座から引き落とされた場合、養育費を差し引いても問題ないか確認したところ、養育費から差し引いて問題ないと言われたのでそのようにいたしました。元妻にはその旨を養育費の支払い後に伝えましたが、養育費と保育料は関係ないから満額支払えと言われました(メールです)私は特に問題ないので再度保育料分を差し引いた旨伝えてその後は特に連絡が来ませんでした。12月からは手続きをしたようで口座から保育料は引かれなくなりました。ですが1月になり裁判所の調査官から不足分を支払うよう履行勧告書なるものが届きました。今日電話で連絡し事情を話すつもりです。質問内容は以下2点です1.私の認識は間違っていて養育費+保育料を負担しなければならないのでしょうか?その場合どういった根拠で支払いの義務があるのでしょうか?2.調査官には事実をそのまま話すつもりですが、他に伝えるべきことはあるのでしょうか?以上です。よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
理論的に、養育費と保育料は別のもので、養育費を支払いつつ、保育料についても別途、非監護親が負担する、という取り決めもありえるところです。したがって、保育料を負担したことによって、自動的に養育費の支払いを(一部)免れるという関係は直接はありません。調停中に調停委員の話があったことについても相手が合意していたか分かりませんので、その点については調停調書に明記しておいた方がよかったかもしれません。しかし、実際に調停中に話が出たことですし(調停委員の話が相手にきちんと伝わっていたかという問題はありますが)、通常は保育料は子を養育する費用として関連する費用ではありますので、交渉の余地はあるかと思います。
退職
離職届けがないことにより法律で問題ないのでしょうか
退職前に経営者から、離職届けを送ると言われましたが、15日経過しても届きません。法律的には問題ないのでしょうか?
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厳密に言えば、会社から職安(ハローワーク)に離職証明書を提出する期限が10日ですが、これに基づき、離職票を労働者に交付します。いずれにせよ退職後15日経過しても離職票が交付されないことは問題かと思われます。会社に問い合わせをして、埒が開かないようでしたら、直接職安(ハローワーク)にご相談されるのがいいかと思います。
インターネット
爆サイでの誹謗中傷の対処
夜のお仕事をしている30代です。恐らくですが、最近出入り禁止を出したお客から爆サイという掲示板で誹謗中傷されるようになりました。複数人が書いてるみたいに見えますが、多分出入り禁止にしたお客だと思われます。内容は主に私の外見に対する悪口です。個人情報などは書かれていません。この場合はもう黙って泣き寝入りでしょうか?相手に警告を促す事はできないでしょうか?
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ベストアンサー
名誉毀損などの問題が生じている可能性があります。その場合、掲示板の管理者から書き込みを消してもらったり、また相手に対して書き込みを止めるよう求めたり、損害賠償請求をすることも可能な場合があります。現時点で書き込んでいる者が誰なのか特定できていない場合にも、発信者情報として特定できる場合があります。
離婚・男女問題
脅されて付き合っている浮気をしたことにより裁判
初めまして、質問です、私には彼氏がいます先月の始め、グリー内で知り合った男性に、付き合ってくれないと死ぬとか脅されて、でも私には彼氏がいるってことは最初から言っておりそれでも良いからと言うことで交際を始めました。そしたら今度は、その彼氏と別れて自分だけにしてと言われ、住所も知られていたため何をされるかわからないから、彼氏には会わずに、電話とメールだけの付き合いをして…ワイセツな写メの要求テレフォンエッチとだんだん精神的苦痛においこまれ、現実の彼氏に会うようになりました。そしてその脅しで付き合わされている男性と別れ話になり、私が彼氏と体の関係を持ったんだから、浮気で裁判をすると言われています。自分の弁護士に相談したら金を取れますよ〜とか言われたから、裁判をかけるとまた脅され、どうして良いか分からず、相談に上がりました、
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ベストアンサー
婚約などが成立していると言えるためには、結婚に対する合理的な期待ができる程度の事情が必要です。例えば(それだけで単純に判断できるわけではありませんが)結納をしたり、婚約指輪を交わしたり、結婚式場の予約をしたりなど。したがって、会ったこともない相手とは通常、婚約などが成立しているとされることはないと考えられますので、本件でも法的責任を問われることはないと考えられるのではないかと思います。なお、仮に法的責任を負うとしても、(結婚詐欺のように、結婚することを装ってお金を騙しとったなどの場合は別としても)、民事上の責任のみであって、刑事上の責任を負うことはありません。したがって、刑事上の罪に問われることもなければ、逮捕されることも考えがたいです。
更新料
又貸しの場合の更新料について
又貸ししようとしている人に、入居する場合更新料を払えと言われた場合についての質問です。Aさんが借りている物件に自分が又貸される側として住むことになる時にちょうど更新時期がかぶり、入居するなら更新料も払ってくれと言われた場合についてですがこれは違法になるのでしょうか?あとあと気づいてこれはおかしいと思った場合に後から取り返すことなどはできるでしょうか?よろしくお願いします。
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ベストアンサー
詳細な事情や経緯がややわかりませんので、確実なことは言えませんが、更新料の分を、転借人(又借りする方)が負担するとのことで、互いに合意すれば、特段違法とまでは言えないのではないかと思います。(逆に、転貸人(又貸しする方)が、更新料の分を転借人が負担しないのであれば、転貸しない(又貸ししない)としたとしても、それ自体が違法とは言えないのではないかと思われます。)
役職手当
役職手当と残業代について
ある友人が勤務している会社では、係長以上になると役職手当が支給されるようなのですが、残業代については、係長は20時間分まで、課長は10時間分までしか申請できないと聞きました。これって労基法違反に該当しますでしょうか?実際は、毎月60〜100時間程度残業しているようです。
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管理監督者(労基法41条2号)と言える場合には、割増賃金の規定が適用されませんが、管理監督者といえるには、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者といえる程度にある必要があります。通常の会社の、課長や係長では、この条件を満たさず、管理監督者には該当しないというケースが少なくありません。また、役職手当をもらっているからと言って、それが直ちに管理監督者になるわけではありませんし、残業代を支払わなくていいという理由になるわけでもありません。したがって、本件のケースでも実質時間に見合った残業代を請求できる可能性はあると考えられます。
被害届・告訴・告発
お金を返したいのに相手の居場所がわからない場合
以前にも質問させていただいたのですが、2年ほど前にある方にお金をもらいました。当時私は病気で体が弱く、働くことができなかったのでその方のご好意に甘えてしまい、その方は返さなくていいと言っていたのですが私は申し訳ない気持ちでいっぱいで返すつもりでいます。しかし、相手の居場所が全くわからないので返すことができないでいます。最近携帯に非通知で電話がかかってきて、その方から留守番電話に「⚪︎⚪︎です。お金を返して欲してください」とだけ伝言があり、非通知なので掛け直すこともでないし、いつも仕事中にかかってくるので電話に出ることができません。なぜ相手が非通知でかけてくるのか不思議で仕方ありませんが、お金を返してと言われているので、もし被害届を出されたりしたら…と考えるととても怖くて夜も眠れません。返すお金は用意してあるので、一刻も早く返したいです。お金をもらった当時のメールのやりとりも残っています。なんだか怖いので、お金を返すときは直接会って住所などがばれないようにしたいです。非通知でかけてくるのにはどんな理由があるのか、謎でしかないのですが、逆に怖いです。こういう場合はどうしたらよいでしょうか?
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法務局で、供託の手続をすることが考えられます。被害届を出すような場面(刑事事件の場面)ではないと思いますので、被害届という話にはならないと思われます。
離婚慰謝料
至急お答えいただきたいです。
妻子持ちの男性から離婚したと聞きお付き合いすることになりました。彼は25歳社会人。私は21歳学生です。彼は別居しており、男友達とシェアハウスしていました。一緒にご飯を食べに行ったり、仕事の休憩中会いに行ったりしてましたが、不貞行為はありませんでした。しかし半年後彼の奥様の代理を名乗る行政書士の方から彼との連絡を切ることと、慰謝料を300万請求する内容証明が届きました。怖くなった私は内容証明が届いたことを彼に話し、彼に言われるままに「本当に申し訳ありませんでした。まだ学生で支払うお金がありません。今後連絡を取ったら300万円お支払いします。」と書面を作成し返送しました。その書面はすべてワープロで記載し、最後に名前を打ち込みました。捺印はしておりません。その後も彼から連絡が来ており、別居も続いてるし、もう離婚するから大丈夫だ。絶対結婚しよう。などと言われ、連絡は取り続けていました。会ったりもしていました。慰謝料も俺がなんとかするから。と言われていました。ですがまだ連絡を取り続けていることが奥様にバレ、メールで慰謝料請求されました。本当に彼が大好きで、ずっと彼を信じていました。やはり私にも慰謝料を支払う義務がありますでしょうか?お付き合いをしていたのは事実ですが体の関係はなかったです。私が手紙に支払うと書いたからには、やはり300万円支払うより、ほかないのでしょうか?減額も難しいでしょうか?自分勝手で自業自得な質問だとは思っています。参考までに意見をいただけたら幸いです。
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(条件付)和解契約が成立しているかが問題となり、また、仮に契約が成立しているとしても条件が成就しているかも問題となると考えられます。(当該行政書士の代理権限も問題となり得るとは思います)書面を送付したとしても、争う(または交渉する)余地は十分あると思います。金額も高額になっておりますので、できればお近くの弁護士にご相談、ご依頼されることをおすすめします。
民事紛争の解決手続き
どう考えればいいのか‥
コンビニで働いています、実際にあった話ですが‥店長が、内引きした夜勤に、盗んだ瞬間が移っている防犯カメラの映像を見せて、「防犯カメラにはお前が2~3回店の物盗んだところしかうつっていないけれども、正直に他にもやった事いって全部弁償してくれれば警察にはつきださない」といって、その夜勤がうろ覚えで5万ぐらい内引きした事を自供してその旨を紙に書いて、お金支払って辞めていったのですが‥一応不法行為による損害賠償ってことで、請求してお金もらう事に法律上の原因はあるってことになるのでしょうが‥うろ覚えで自供したので、事実と違うかもしれないですし、本当は盗んでいない物まで盗んだといったのかもしれませんし‥まぁ一応本人が認めているのでいいんでしょうがしかし相手が認めたとはいえ不法行為による損害賠償の要件をみたしていないとみることもできますし、どうなんでしょう?その場合法律上の原因が無い不当利得ってことになるんでしょうか‥あとから店側がよく調べたら店員が本当は5万円も盗んでいなかった事実があきらかになったら、余計に貰った分は返さなければ占有離脱になる可能性ありますか?深く考えずに普通に相手が認めて誓約書も書いてお金をもらえたのだから、とりあえず法律上の原因はあると見なせばいいんですかね?またあとから、その夜勤は「やっぱりちがうんだ」と無効主張とかできるのでしょうか?とりあえず店長が占有離脱とかになる可能性は無いですよね‥
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コンビニ側と夜勤の方において、民法695条の和解契約が成立したと考えられます。そして、支払ったお金は和解契約に基づき支払ったものとなりますので、法律上の原因がない、とは言えないと考えられます。また、和解契約が成立した場合、民法696条の効果が生じ、和解の対象となった事項については錯誤があった場合でも、和解契約の錯誤無効を主張することはできないとされます。したがって、本件においても、無効の主張をすることもできないと考えられます。
恐喝
恐喝や誹謗中傷などの独り言
ある1人が独り言で誰かを誹謗中傷したようなことを言っていて、周りの人が「自分は恐喝や誹謗中傷された」と勘違いして、被害届けを出したら、ある1人は捜査される可能性はどれくらいありますか。
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実際は、その際の状況によると思いますが、仮にご相談のとおりに事実認定ができるのであれば、発言者には故意がないと言えますので、罪に問われることはないでしょう。ただし、例えば2人しかいないスペースで脅迫的な言葉を発したような場合(その脅迫的な言葉を発した事実が立証可能と思われる場合)、そのつもりがなかった、と言っても難しいということはあるかもしれません。
不当解雇
【至急】不当解雇および賃金未払、パワハラの損害賠償請求につきまして
ハローワークにて紹介された会社にて次のような不当解雇等の待遇を受けました。損害賠償請求などの訴えを提起したいと思っていますが、費用対効果や賠償額、勝訴の確率などご教授頂ければ幸甚です。私の息子に関する件です。・雇用期間は3ヶ月で、会社からの一方的な不本意な解雇・労基署には相談済みで、労基署による調査実施中・雇入通知書に記載の日給が勝手に会社の都合で通告も何もなく減額された。(7500円から5500円)・契約業務内容と著しく反した仕事を強要された(電気工事の仕事でなく掃除等)・パワハラ発言、社内いじめ・社長、専務取締役から暴言(「お前アホか」発言等)、誹謗中傷・休業手当が出されない・「会社に来るな」と専務から言われ強制的に帰宅を余儀なくされた・解雇手当が支払われていない・初任給が14万円のはずが7万円しか支払われていない。・精神的不調に至った・差別的待遇(無視など)・出勤時間(台帳)の会社による改ざん(労基署にて調査中ですが、証拠は微妙です)今般の件で、労働事件に強い弁護士の方のご助言をお願い致します。また、実際の弁護士には近日中に相談する予定にしています。費用対効果(雇用期間が3ヶ月と短いので)もご指導をお願いします。追伸)・弁護士費用はどのくらいでしょうか
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雇用期間3か月とはもともとの契約として3か月の雇用期間だったということでしょうか。(それとも、契約上は期間の定めがないもの、または長期の契約だったということでしょうか。)仮に、もともと3か月の約束だったとすると、不当解雇にあたるとしても、それほど高額な賠償額にはならないと考えられます。暴言等があったことにより、慰謝料が請求できるかもしれませんが、会社や上司のしたことの立証が可能かという問題と、これらの行為と精神的な不調との因果関係および精神的不調の程度も問題となります。契約より低い賃金の支払であった場合には、その差額は支払を求めることが可能と考えられます。以上からしますと、ある程度、請求が認められる可能性はありますが、賠償額はそれほど高額にならないと思われ、純粋な費用対効果というと高くないかもしれません。
離婚原因
暴言とは?別居の理由になりますか?
初めて相談させていただきます。結婚4年目夫48歳、私31歳、子ども2歳、0歳です。夫は結婚前はとても優しく、何でも、いいよいいよ、と受け入れてくれ、私より先に帰宅して晩御飯を作ってくれるような人でした。結婚してから本性が現れました。言葉遣いが酷く、喧嘩などのあとに『ああいう言い方は傷つくよ、やめてほしい』と言ったことがありますが、『本当の事だろう、言わせないようにすればいいだろ』とか『覚えてない』など言われ、謝ってくれることはありません。年明け、夫の実家に遊びに行った帰り、酔っ払った夫は下の子の靴下を忘れて裸足だったので、駅を出て外で『コートで足覆ってあげてね』と言うと不機嫌になり、周りの人もビックリして振り返るくらいの大きな声で『あなたは神様ですかー!そんなに偉いんですかー!』と叫んできました。『恥ずかしいからやめてよ!』と言ったら、下りエスカレーター前なのに『早く行けよ』と押されました。他にはお昼に外食にいって、夫は瓶ビールを2本飲んでからご飯を食べ始め、先に食べ終えた私と上の子はお菓子を食べながら待っていたのですが、後から食べ終えた夫は『外にいる』とさっさと出ていきました。帰宅してから『私たち待ってたのにあれはひどくない?』と言ったら『なんだようるせーなー、細かいこと言い合うか!?』とこっちが怒られました。すごくマイペースで、それをちょっと、こうしてほしい、など言うと腹が立つようです。また、私はお盆と年末年始、年に2回は帰省したいのですが、それは夫からすると『お前は実家依存症』『母子分離失敗作』だそうです。産前産後以外にも育児を手伝いに来てくれた私の母に対しても、自分の思い通りに行かないと『つかえない』『子どもみるセンスない』など私に言ってきます。私の実家の事を『北(北朝鮮という意味だったそうです)』と言ったこともあります。このようなことで、私はもう夫には愛情など持てませんし、一緒にいることが苦痛になってきました。夫の発言は暴言といわれるものになるのですか?このようなことを言われて、傷つく私があまいのでしょうか。できれば別居、離婚と考えていますが、これくらいのことでは別居や離婚の理由としては、認められないのでしょうか。
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ご相談の内容からしますと、暴言と言うべき内容にあたると思います。ただし、法律上、「暴言」があったことは、直接の離婚原因になるとは規定されていません。(この点が不貞の場合と異なるところです)ただし、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)に該当すれば、(相手が拒否していても)原則離婚が認められます。婚姻を継続し難い重大な事由があるというためには、別居期間が長期に及んでいることが一番わかりやすいものですので、この点からも、別居をお考えであれば、別居を開始することが離婚が認められることにもつながることになると考えられます。(現時点で別居していなくても、今後、調停や裁判を行っていくうちに、それだけで2,3年かかる場合もありますので、悲観することはないと思います。)本件において別居すること自体には問題ないと思われます。また、夫においてお子さんを現実に監護養育していくことは難しいという部分もあるのではないかと思われますので、そうであれば、あなたがお子さんを連れて行くこともやむを得ないと思われますし、むしろ必要な措置と言えるでしょう。そして、そのようにしてお子さんを連れて別居に至った場合には、夫が勝手に連れ去らないよう細心の注意を払う必要がありますが、仮に連れ去られた場合には、お子さんを引き渡すよう(元に戻すよう)請求することが、一般的には可能なケースが多いと思います。なお、別居以外の他の事情も関係してきますので、できる限り、暴言などの証拠を残しておいた方がいいでしょう(仮に、記憶しかなくても、できるだけ忘れないうちに詳細なメモを作成しておいた方がよいでしょう。)いずれにせよ、可能な限り弁護士と相談し、協力してすすめていくのがいいのではないかと思います。
犯罪・刑事事件
自白‥
「〜の事件につきまして犯人は私です」の自白だけで証拠になるんですか?もっと詳細に話さないと証拠能力が認められるとは思わないんですけれども、これだけで十分なんでしょうか?証人がきいていたとか録音したものなら証拠として不十分なような気もしますが、裁判上では認めたことにはなるんでしょうか?
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自白にはなると考えられます。また、「証拠能力」とは証拠として事実認定に用いることの適格性の問題で、公判廷で取り調べることのできる証拠か否かという問題のことを言うのですが、例えば任意性がないなどの事情がなければ証拠能力は認められます。ただ、証拠としての価値(証拠が事実についての心証を形成させる力)は、ご指摘のとおり、当該自白だけでは弱いでしょう。他の証拠がどれだけあるかによると思います。詳細な経緯などがないようであれば、上記任意性も疑わせる事情にもなるかと思います。また、憲法上、証拠が自白しかない場合には、有罪とされないとされています(憲法38条3項)ので、そう言っただけで他の証拠がなければ、有罪となることはありません。
離婚原因
別居期間が離婚理由とされる場合
裁判離婚の場合、別居によるものがあり、少ない場合、2、3年でも認められてしまう場合があるとインターネットなどの情報で知りましたが、本当でしょうか?また、別居していても、週末はほぼ毎週会っていたり、電話やメールの連絡をずっとしていたりする場合も、別居していれば、婚姻生活が破綻しているとなるのでしょうか?私の場合は、約2年別居していますが、1年半は上記のような交流があり、もよりの半年は連絡をたっています。
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婚姻関係が破綻している場合には離婚が認められます。ただ、「破綻」といっても、一概には決めがたいところがあります。また、破綻の判断を裁判官の主観によれば判断がばらばらになってしまうおそれがあります。そこで、別居期間とは破綻を客観的に判断することのできる一つの重要な要素となります。別居している期間は、多くの場合客観的にはっきりしますし、また、別居している期間が長期にわたれば婚姻関係の修復は困難だと通常判断することができるからです。ただし、もちろん別居期間だけが全てではないです。別居期間に加えて、破綻といえるような要素が他に多く加われば、比較的短期間の別居でも離婚が認められる場合もあります。逆に破綻していることに疑いを差し挟むような要素が加われば、離婚が認められるには長期間の別居が必要となる場合もありえます。このようなことから2,3年の別居で離婚が認められる場合もあります。しかし、ご相談者様のように、別居していても頻繁に会っていたり、電話やメールをしている状態があったのであれば、破綻していると認められるにはより長期の別居が必要となるかもしれません。
窃盗・万引き
万引き?について 大至急教えてください
商品紛失の映像が映っているとのことでアパレルショップの本社より連絡がきました。電話は取っていないのですが、留守電にそうメッセージが入っていました。恐らくポイントカードからの連絡だとは思いますが、私はポイントカード類を以前紛失しており身に覚えがありません。しかし、どうせ使っていなかったので紛失の届け等は出しておらずそのままにしておりました。わたしではないと言って信じてもらえるのでしょうか?また、出頭やその店舗に出向く義務はあるのでしょうか?びっくりして相談できる友人もおらずとても不安です。大至急教えてください。お願いいたします。
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ベストアンサー
顔がはっきり映っていない場合は、逆に、その映像に映っている人物が相談者様である、と特定するのが困難かと思います。
養育費
離婚協議中の旦那が音信不通な件について
はじめまして、現在離婚協議中につき、10ヶ月の子供を抱えて実家にて別居生活をしています。今回伺いたいのは、離婚協議中の主人が連絡を無視していることについてです。私達は旦那がどうしても独身感覚で行動してしまう(金銭面含め)ことから家族内で約束を決めました。それは、約束を破ったら親権は私・慰謝料●●円・養育費●●円などという離婚前提のもの。私自身産後の無理がたたり、さらに精神的ストレスも多かったためストレス性の病を2つも発症してしまったという限界もありましたが、子供のためにも離婚という選択肢を選びたくなかったため、彼と彼のご両親、私の両親全て同意の元、約束を決める話し合いをしたんです。その場では彼の義父様も『仕方ないな。約束を破らなければこういう結果にはならないから頑張れよ』とおっしゃっていました。そして何より、すぐに喧嘩から逃げて家出や自傷行為、音信不通を繰り返す旦那との一番大事だとして決めた約束は『どんなに喧嘩しても無視はしない。音信不通にならずに話し合う』ということ。なのにも関わらずその約束をはじめ、決めた約束はことごとく破られました。短期間に何度も破られましたが、子供のためと私も目をつぶってきました。しかし結果約束を破られた上に旦那もこれ以上頑張れないと限界を示したので、約束を決めた時に両家の両親同席の元決めた離婚の条件に沿って離婚するという結果にまとまりました。その際にも離婚手続きが完了するまではいかなる場合も無視しないと決めました。でもそれを決めた直後(12月29日)から2日の音信不通の後、『話しをしただけで、約束を決めただけで、慰謝料も養育費も払うとは言っていない』と言いだしたのです。それと同時に、『弁護士に1月5日に相談にいくので、弁護士から連絡がくるまで待ってほしい』と言われました。しかし、現状生活費ももらえてないので、その話し合いをしたいと申し出ましたが、その話し合いにも応じず電話もすべて無視。生活費については内容証明を送り、必要であれば婚姻費用請求調停を申請するつもりです。しかし離婚については私が望んでいるわけではないので申請をしたくありません。この場合どのように話しを進めるべきなのでしょうか?
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ベストアンサー
ご主人が「弁護士に1月5日に相談にいくので、弁護士から連絡がくるまで待ってほしい」と言っていますので、相手から離婚の調停を起こすなどしてくる可能性もあると思います。その調停の場で話し合う(それまで待つ)ということは考えられます。ただし、この状態だと、相手が動かなければ、いつになるのか分からないということもあります。そこで、すでにお考えのようでもありますので、こちらから婚姻費用分担の調停を起こしておく、ということが考えられます。婚姻費用分担の調停では、もちろん婚姻費用について中心的に話し合われるわけですが、別居に至った経緯や今後のことなどについても話が及ぶことになるかと思います。また、そうしているうちに、ご主人も動かざるを得なくなり、離婚の調停を申し立ててくることも見込まれます。この方法で上手くいかない場合に、(最初からでもいいのですが)夫婦関係調整(円満)調停を申し立てるということが考えられます。
別居
子供の親権。嫁はパニック障害で子供の親権はとれますでしょうか?
今、嫁と別居中で調停もしています。嫁はパニック障害で子供の親権はとれますでしょうか?子供は長男中学二年、次男三歳です。長男は嫁の連れ子です。
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ベストアンサー
現在、お子さんはどちらと生活していますでしょうか。パニック障害だとしてもそれほど問題なく子どもを養育できているなど、子どもの監護養育への影響の程度により、親権者となれないというわけではないと考えられます。
セックスレス
セックスレスでの離婚について
妻(私)の育児とパート疲れでのセックスレスは、それが原因だから浮気した、または離婚したいと言われた時に、妻に非があることになりますか?結婚3年目で子供が2人います。年子の育児に追われる日々です。最近パートをはじめました。朝刊配達で朝2時起きで6時帰宅。子供達がすぐに起きます。朝刊を始める前は、子供の夜泣きがあり睡眠不足。クマがたえません。そんな感じで、私が拒む形のセックスレスです。主人はたまに声をかけてくれますが、たまってる家事や睡眠を優先したくて断ります。気持ち的にもしたいとは思っていません。主人への気持ちとしては、これも少々微妙です。理由は少し長くなります。実は主人には1人目妊娠時に発覚した結婚前の多額の借金がありました。その為、妊娠中もパート。出産後も授乳の空き時間のタイミングで近所にパートにでてました。そして今も大変です。できれば9時には寝たいから休みの日は協力してほしいと仕事を始める前にお願いしました。最初の1か月を過ぎた頃からは協力はなくなり、最近は11時近くに寝ることも多いです。冷めてるといえばそうかもしれませんが、子供の為に仲良くしたいという気持ちがあります。そんな中、「セックスレスは離婚理由になるよー、これが原因で不倫や離婚になったらママから慰謝料とれちゃうよ」と。冗談交じりに言ってました。その発言にイラっとしてしまった気持ちと、そうなる可能性はあるのかの不安がでました。育児疲れでもセックスに応える努力をするべきなのは理解はしてるつもりです。でも今の私にはそんな余裕はありません。私は浮気されても離婚と言われても、私に非があるのでしょうか?もしそんなことになれば、頑張ってきた今までの事が全て無駄になる気がします。そうなるくらいなら、今から離婚したいくらいです。無理して働いてる理由が主人の借金から‥そして協力が少ない。となるからストレスになります。といっても離婚するつもりはありませんが、気になるので教えていただきたいです。宜しくお願いします。
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セックスレスの期間やそれ以外の夫婦関係などにもよる場合もありますが、本件では理由があることですし、その理由も正当と評価されうるものと考えられます。また期間としてもそれほど長期に及ぶものではないと考えられそうですので、それだけで容易に離婚が認められるとは考えられません。また、それを理由としてパートナーが浮気をしたとしても、その浮気が正当化されることはありませんし、相談者様に非があるとされることも通常考えがたいところです。
窃盗・万引き
万引き誤認‥逮捕監禁罪
万引き等で万引き犯を事務所につれていったら、万引きをしていなかった、または証拠がなく万引きの事実が立証できなかった場合、捕まえた店員に逮捕監禁罪が成立するのでしょうか?見間違いなら故意はないのでしょうが、実際逆に被害届とか出されるものなんでしょうか?(名誉毀損とかもありうるか)話は別ですが、コンビニで迷子の子供がいたので事務所で警察が来るまでの間保護していたことが有ったのですが(私は店員)、これも逮捕監禁になるでしょうか?
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基本的には任意で来てもらっていると考えられますので、逮捕監禁等には該当しないと考えられます。仮に、私人による逮捕をしたとして、それが間違いだったとしても、錯誤により有罪となることは通常ないでしょう。被害届が出されることも通常考え難いところです。名誉毀損についても公然性の要件を満たすのかそもそも疑問ですし、いずれにせよ、名誉毀損が成立する余地はほとんどなさそうです。
不倫慰謝料
不倫相手からの慰謝料の取り方について
夫が不倫をしています。結婚10年目、夫30歳、子ども3人会社の同僚と、8ヶ月前から関係があるようです。相手の女性は独身です。夫が既婚者で子どももいるということは、相手も知っているはずです。子どもがうまれた時にお祝いを貰っているので…最初に私にバレたのが、8月で、その時に今後のことについて話し合いました。夫は離婚はしたくないと言い、相手の女性とは別れる、仕事が忙し過ぎて頭がおかしくなっていたと言い訳をしていました。でも、その後も関係は続いているようです。相手とのメールのやり取りがあったので、まだ続いているのだと思い、きちんとした証拠を掴もうと興信所に依頼しました。が、肉体関係を証明するほどの証拠はとれず、仕事帰りに飲食店の駐車場で待ち合わせし、女性の車に乗り込み車の中でイチャイチャしている様子の写真はあります。あとはメールのやり取りをSDカードに保存してあります。相手の女性に慰謝料を請求したいと考えています。興信所に支払った金額も慰謝料に入れて良いと興信所の方に言われたので、興信所に支払った金額90万円と慰謝料100万円の190万円を請求したいと思います。慰謝料請求はどのようにしたら良いのでしょうか?自分でした方が良いのか、どこか専門家にお願いした方が良いのか、お願いする場合はどこに依頼した方が良いのでしょうか?長文ですいません。どうかよろしくお願いします。
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ベストアンサー
慰謝料請求は、相手に対して通知(内容証明郵便など)を送るなどして請求する方法と、裁判等による請求が考えられます。いくつか証拠もあるようですし、その証拠の内容も実際に見て検討し、請求内容、請求方法なども検討するために、一度お近くの弁護士に相談されるのがいいと思います(弁護士会や法テラスなどでも法律相談を通じるなどして弁護士を紹介してもらえます)。
訴状
未払賃金の回収
お世話になります。未払賃金の訴訟を起こしこの度、勝訴し被告(経営者)に支払い命令が出ました。早速、督促状を送り1週間の猶予を与えています。しかし先方はなかなか支払いを履行しようとはしません。仮執行宣言をしています。今後の流れはどのように進めていけばいいでしょうか。訴状、準備書面等は自分で作成しました。差し押さえ等は個人では難しいでしょうか。弁護士の先生にお願いしたら費用はどれ位でしょうか。よろしくお願いします。請求額は48万円ほどです。
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ベストアンサー
仮執行宣言付きの判決は、債務名義になります(民事執行法22条2号)。経営者(訴訟の相手)の取引銀行は分かりますでしょうか。また、売掛先などが分かりますでしょうか。そのようなところが分かれば、差押えをすることも可能だと考えられます(経営者の経済状態によって実効性の問題がないとは言えませんが)具体的な手続については裁判所のホームページなどでも掲載されていますので、ご参考にしていただければと思います。
ストーカー
恋人の以前お付き合いしていた方について。
初めましてになります。よろしくお願い致します。今、私がお付き合いしている方の前の恋人の事なのですが。どのような対策をするのがベストなのでしょうか?彼はキチンとお別れを言ったそうなんですが、・夜中朝方にヒステリックな電話・友達と称してメールがくる元彼女さんがストーカーされてるから助けてほしい、悪口をSMS に書き込んだりした弁解 失踪しする程ほどに参っているから支えてあげてほしい等・手編みのプレゼント・執拗なメールや電話大したことでは無いかもしれませんが、彼は全部伝え上記のことを拒否してもしてきます。これから家庭を作っていくにあたり、不安が残ります。法的な難しいことは分かりませんが、自分達でできることはしてきたのでもしよろしければ知恵を貸して頂きたいのです。異常な執着心や執拗な連絡、家も徒歩で行けるほど近く怖くてたまりません。どうかよろしくお願いします。
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ベストアンサー
メールなどがあれば、相談の際に持参するのがいいと思いますが、あまり準備を整えることに時間をつかうよりも、ともかく相談に行き話をすることが重要だと思います。弁護士費用については、具体的にどのようなことを行うのかということと、弁護士によっても異なりますので、初回の相談の際に、当該弁護士に見積りをしてもらうのがいいと思います。初回相談は無料で行っている弁護士や相談会などありますし、法テラスの利用が可能な場合がありこの場合も相談料無料です。
別居
別居中に妻宛に督促状が届きました。
金融会社から別居中の妻宛に法的手続きの予告書が届きました。妻とは、3年ほど前から別居状態で現在の住所は分からず予告書が届いた旨を伝えても返答がありません。金融会社を利用したのは別居後だと思われますが、使用用途は不明です。妻は別居後も住所変更をしておらず、別居前の住所を使用したのだと思いますが、以前から定期的に金融会社から支払い用紙は届いていました。妻宛でしたので、私は開封していません。現在はまだ離婚していない状態ですが、法的に私が支払いをしなければいけない状況になりえるでしょうか?
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ベストアンサー
別居後に使用したもののようですし、保証人等になっているわけでもないと思いますし、日常家事債務(民法761条)とも言えないようなもののようですので、ご相談者様が当該債務の返済について法的な責任を負うことになることは通常考えがたいと思います。
養育費
調停の流れについて
先日、私からの方から面会交流の調停申立てを行いました。それを知って妻は婚姻費用、養育費、財産分与の申し立てをしてきました。これから第一回目を行うところです。この場合①まずは最初に申立てのあった面会交流について話し合いをするのでしょうか?それとも何か優先的に決めていく順番があるのですか?②面会交流の主張書類としてどのようなものを準備していけば良いのでしょうか?
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ベストアンサー
特に優先順位が決まっているわけではありません。したがって、面会交流のことも最初から話を聞いてくれることになるとは思います。ただ、現実的に現在進行形で進んでいる生活を安定させるために、婚姻費用のことから話し合われる(決まっていく)ことが多いかもしれません。面会交流については、これまでのお子さんとの関わりや、面会を希望する理由、ご自身の希望する面会方法(頻度、時間、場所など)などについてご主張されるのがよろしいかと考えられます。
退職届・退職願
退職願の日付より前に辞めろと言われました。
エステ勤務です。社保有休退職金、全てありません。退職の意思を伝えると、勤務時間を減らされ、生活出来ない状態になるような職場環境です。何人も社長からいじめられながら辞めていきました。私も10月1日に、来年1月末日付で退職願を提出しました。だいたい皆4ヶ月以上前に退職の意思を伝えています。11月1日に、2月か3月まで延ばすか、延ばせないのなら11月いっぱいで辞めるようにどちらか選べと迫られました。どちらも無理で、私なりに考えて1月にしているので、1月にしてほしいと伝えました。スタッフの育成に時間がかかる事、他のスタッフに迷惑がかかる事、しかし社長は、教育に割く時給を払ってるのは私だと、早い話、人件費がかかりすぎるから?私を早く切りたいのだと分かりました。長い時間説得され、断れない状況の中、渋々11月いっぱいで頷いてしまいました。でも何か書類にサインをした訳ではありません。退職願には1月末日と書いてあります。ただ控えをとってありません。スタッフとのLINEのやりとりの内容、伝えた時の音声(レコーダー)くらいしか証拠らしい証拠はありません。早速急に連休にさせられた時に労働基準監督署へ相談に行きました。まず、雇用契約書を発行されてない時点で、労働基準監督署が強く指導する事が出来ないとの事でした。ただ、話を聞く限りでは解雇にあたるから、もし自己都合に◯がついていたら離職票をハローワークに提出する際、異議申し立ての欄に内容を書けば大丈夫だと言われました。案の定自己都合だと社長は言っているようですので、アドバイス通りにしようかと思ったのですが、色々なサイトを見ると、それが承認されるまでとても時間がかかるとか…スムーズに進む事は無いのでしょうか?ちなみに辞める人間には酷い仕打ちが待っているので、退職日を延ばす事は考えられませんでした。早速11月は連休にされ、そしてもう来なくていいと言われましたが、そこは勇気を振り絞って抵抗しました。どうにかいるうちは円満でいたいと思い働き、やっと辞める事が出来ました。しかし1月のつもりでいたので仕事もすぐには見つからず、果たして会社都合に本当になるのかと不安になってきました。このような場合、本当に会社都合になるのでしょうか⁇あまりもめたくないので早く決着したいです。長文失礼致しました。
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こちらの願い出た退職日より前の日に退職することになる、また、それは会社の希望によるところと言えそうですので、会社都合による退職と言えそうです。ただ、会社としては、改めて退職は11月末ということで口頭で希望があった、と虚偽の内容を告げて自己都合扱いにする可能性もあるかと思います。しかし、退職届は1月末となっており、11月末という退職届を改めて提出したわけではありませんので、異議を申し立てることで、会社都合による退職と認められる可能性は十分あると考えられます。ただし残念ながら、会社があくまで自己都合だと言い張る限りは、この正式に異議を申し立てる手続を取るしかなく、ごく短期間でスムーズに進めるのは難しいかもしれません。
不倫慰謝料
不倫の慰謝料請求について
嫁の不倫で慰謝料を請求したいのですが、相手はまだ学生で収入はなく、唯一財産と呼べるのが相手が所有している車です。それを差し押さえなり、処分させて慰謝料に変えさせたいのですが、相手が名義変更で逃れる可能性を心配しています。知人は差し押さえ逃れの名義変更は無効に出来ると言っていたのですが、そうであるなら、それは慰謝料の請求を行ってからなのか、不倫が始まった時期からなのか教えて頂きたいのですが。また無効に出来ないのであれば、何か有効な手立てをと思っております。アドバイスを頂けたら助かります。
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まず仮差押えをするという方法が考えられます。そうでなければ、判決で慰謝料が認められ、その後に(本)差押えをしたとしても、差押えをするまでに相手に名義を変えられてしまうと、その名義変更(所有権移転)の効果を争うことは、一部の例外を除いては、大変困難だと言えます。
不同意わいせつ
刑事裁判 起訴 取り下げ
以前、強制わいせつにあいました。刑事裁判で起訴する事になったのですが、自身の精神面での負担を考え、起訴を取り下げたいと申し出たところ、裁判の日程を組んでしまったのでできないと言われ、一審が終わりました。二審は私が証言しなくてはならず日々、精神的に追い込まれています。取り下げはもう絶対に出来ないのでしょうか。
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大変なご負担お察しいたします。おそらく告訴のことかと思います。確かに強制わいせつ罪(刑法176条)は、親告罪(刑法180条)であり、告訴がなければ公訴を提起することができません。しかし、刑事訴訟法237条1項で「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」とされており、告訴の取り消しは、公訴提起(起訴)までとされています。したがって、残念ではありますが、起訴後の段階まできておりますので告訴の取り消しをすることはできないことになります。
離婚慰謝料
財産分与額について
よろしくお願いいたします。離婚での質問です。裁判中に被告に隠された預金があることが明らかになった場合、訴状に書かれた請求金額よりその分多く請求できることになりますか?和解になった場合、被告への慰謝料請求は取り下げになるのが一般的なんでしょうか?回答よろしくお願いいたします。
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裁判中に被告に隠された預金があることが明らかになった場合、訴状に書かれた請求金額よりその分多く請求できることになります。ただし、正式には請求の拡張の手続が必要です。通常、和解が成立する場合には、和解条項で決めたもの以外については、取り下げというよりも、「原告は、その余の請求を放棄する」としたうえで、「互いの債権債務なし」と定めることが一般的だと考えられます。
犯罪・刑事事件
私の傘が消えた
コンビニの傘立てに自分の傘を差して店に入りましたお手洗いと立ち読みを合わせて1時30分ほど店内にいましたいざ店を出て傘立てを見たら、自分の傘がなくなっていて、店員にそのことを話したら「お客様の自己責任ですので」と言われましたおそらくバイトの店員かと思います店の責任者には伝えていません私は仕方なく傘を買って店を出て行きましたが、会計時に「私の傘を取ったのは誰だ」と独り言をしながら舌打ちしました私は犯罪ですか
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ベストアンサー
今回相談者様自身のした行為については犯罪に該当するような行為ではないと考えられます。
審判離婚
離婚調停の申し立てについて
子供がまだ小さい為、私の管轄でよいとの事だったので、夫に婚姻費用と離婚調停の合意書を送ったのですが、急に、離婚調停の方しか合意書は書けない。そちらの離婚の条件は?とメールが来て答えなかったら、何もこちらの質問に答えないのであれば、合意できませんので、こちらの管轄でお願いしますとメールが来て、そのままにしていました。また、急に、今日、合意書を送付しましたとメールが届き、後日、婚姻費用と離婚調停の合意書が来ました。別居して、4カ月にもなり、1度も生活費を貰えていませんでしたので、婚姻費用分担の申し立てを先に手続きに行きました。そうしたら、夫より連絡があり、離婚調停はどうなっているのか?早く進めたいと言ったから、合意書を送ったのに話が違うとの事でした。私としては、合意書のやり取りだけでも色々と言われ時間がかかりました。離婚調停では、色々な金銭的な事を始め色々と決めていかないといけないのでまた色々と言われ時間がかかると予想されます。そこで、離婚調停は夫の方から申し立てして貰った方が、相手が離婚に対してどう言う考え、条件を考えているのかが、少しは分かりますし、まだ話が進むのではないかと思うのですが…。一方的な事を言われて来たので、私が離婚調停の申し立てをしたら、やり取りで不満に思い、また、困らせる為に不成立になるのではないかと心配しています。婚姻費用分担の方であれば不成立になっても審判になり相手の所得に対して決まるようですので、こちらだけでも早く進めたいと考えているのですが…。何かいい方法はありませんか?よろしくお願いします。
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現在の生活が安定しなければ安心して話し合いができないこと、そのためには経済的にも安定が必要であること、さらにそのためにはまずは婚姻費用の件で話を進めていきたいこと、その後のことはその点の話がついてから進めさせてもらいたい(一つずつ話し合いをさせてもらいたいこと)などを伝えるのはいかがでしょうか。シンプルに、まずは12月に調停が実施されることは決まっていますので、その際に今後の進め方についても話をさせてもらいたいなどと伝え、あとはともかく12月の調停の際に、と言っておくということも一つの方法として考えられます。また、このような直接のやり取りの負担を減らすために、弁護士に依頼して間に入ってもらう、という方法もあるかと思いますので、ご検討いただければと思います。
不倫
離婚を突きつけられました。
妻より離婚したいと言われました。協議離婚に進んでおりまずが妻が不倫している疑いがあり(メールのみしか証拠なし)協議離婚書に相手との結婚、同棲、交際は認めない(メール以外証拠なし)ことを定時しても問題ないですか?
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ベストアンサー
そのような条件を提示することは可能だと考えますし、奥様が応じれば、そのような書面を取り交わすことも可能だと考えます。そのような約束をすれば、奥様としては、心理的にはその不倫相手との結婚等を躊躇することにはなるかもしれません。しかし、仮に、そのような約束をしたとして書面を取り交わしても、奥様がそれに違反した場合に何らかの具体的な法的効果が生じるか、というと、難しいと言わざるを得ないと考えられます。
DV
DVで家を出たが実家に押しかけてくる
DVで家を出ましたが、その後私自身はメールも電話も一切無視しています。実家の母や私の友達のところに執拗に連絡が来て困っています。みんな怖がっていて、迷惑をかけているのでどうにかしたいです。明後日に司法書士に無料相談の予定ですが、出てから二週間以上経っているので何をするか分からずこわいです。司法書士にも何を相談していいかも分からなくなってしまいました。最近は実家に来てしつこくインターホンを鳴らします。ご近所にも迷惑ですし、家族も困っています。最善の対応はありますでしょうか。私から連絡をした方がいいでしょうか。
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ベストアンサー
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(いわゆるDV防止法)に基づき、警察に相談することもできますし、配偶者暴力相談支援センター(女性相談所など)に相談することもできます。配偶者暴力相談支援センターの所在、連絡先などについては、お近くの市役所などに相談すると説明してもらえます。また、支援センターに相談することで、警察への相談の仕方や、今後の生活のこと、裁判(保護命令や離婚)について、助言やサポートをしてもらえると思います。なお、保護命令は、DVの直接的な被害者であるあなた自身だけでなく、「被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者」に対するものでも命令を出してもらえることがありますので、今回のケースでも対応できる可能性があります。ご親族やご友人に迷惑をかけたくない、という気持ちは理解できますが、配偶者(ご主人)への対応を直接したとしても、何ら解決しないと思いますので、ご自身ではそれをせずに、正当な手続を取っていくべきだと思います。上記対応をしたうえで、あるいは、それと同時に、弁護士に相談することをおすすめします。
遺産分割協議
養女との離縁を考えています。相手は音信不通でいきなり弁護士をつけてきました。
養女との離縁を考えています。養子縁組をしてから30年以上が経ちました。その養女と2年間音信不通で、養子縁組の離縁届と絶縁状(法的効果がないことは承知いたしております)を送ったら弁護士をつけ、弁護士を通さないと話をしないと弁護士から連絡がありました。養親が幼女と円満離縁(協議離縁)の話をするのに弁護士を通さないと話をしないというのは、調停か裁判ということを考えているのだと思いますが、2年の音信不通といきなり弁護士通せとは、それだけでも親子関係が破綻し養子縁組を法的保護するに値しないと思うのですが、第814条1項3「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」に該当しないのでしょうか?音信不通期間は個別具体的な諸事情が絡むので一概に客観的に何年ということは出来ないと思いますが、養女側が弁護士を通さないと話をしないなどというのは、親子の信頼関係の根本的な瓦解を象徴しているとは考えられませんでしょうか?離縁を申し出るからには、感情のもつれや信頼関係の崩壊などがありますが、養女側からは色々と信頼を損ねて関係が悪化したことを、回復しようと私に対してはたきかけることもなく、弁護士を盾にして自分は養親を放って置きっぱなしです。これは私の遺産狙いだと思うのですが、このような養女に遺産など渡したくありません。アドバイスをよろしくお願いいたします。
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お気持ちお察しいたします。しかし、弁護士が代理人として就任し、弁護士を通じて協議を行うことのみをもって、「縁組を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると言うことは困難だと思います。しかし、調停などを行う際においても、2年間音信不通が続いているという前提で、実質的に養親子関係が破綻しており、関係を取り戻すことが難しい状況であることに繋がっていくことと思われます。他のことでも、養女は信頼を損ねて回復に努めてこなかったというご事情があるようですので、その点とあわせてご主張されるのがよろしいかと存じます。
逮捕・刑事弁護
警察の嘘。警察の嘘の取り調べは違法ではないのですか?
談合事件で数名が別々に取調べを受けていて、任意で取調べを受けているものに、警察が「○○さんは、あなたがしたと言っている。」と、○○さんが言ってもいないことを言ったそうです。その取り調べで、その人は事実無根だったのですが、○○さんの弁護士さんに後で確認すると、○○さんはそんなことは言っていないということでした。警察の嘘の取り調べは違法ではないのですか?
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違法である可能性が高く、そのようなことを言って、仮に供述(自白)を得たとしても、その供述の任意性が否定され、裁判となった場合に証拠とならない(証拠にできない)ものと考えられます。しかし、残念ながら、よく利用される手法でもあります。実際に、警察からそのような発言があったこと自体、また、◯◯さんが取調べの際にそう言っていなかったという事実について、録音でもしておかなければ、通常取調べが密室で行われていて客観的に証明できるものがなく、裁判所に事実を認めてもらうことが難しいことが少なくありません。裁判になれば、警察官も「そういう発言はしていない。自主的に話した。」などと(嘘をついて)言ったりすることもあります。(しかし、それが嘘だということを示すのは容易ではありません)どのように対処したらよいか、具体的には弁護士に相談することをおすすめします。
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