この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
親が亡くなり、兄弟で遺産分割協議書を締結したが、親と同居し介護していた兄が遺産内容を教えてくれなかったため、協議内容に疑念を持った弟が相談にこられました。
解決への流れ
遺産にはアパートがあり、そこからの収益や、預貯金の内容について開示を求めましたが、兄は断固として開示しませんでした。そのため、すぐに調停を申し立て、裁判所から文書提出命令を出してもらおうとしたところ、観念した兄がすべての情報を開示し、正しい金額で遺産を分割することができました。
遺産分割協議書を締結した後であっても、遺産分割をやり直すことは可能です。相続人のひとりが遺産内容を隠していても、裁判所の権限である調査嘱託や文書提出命令などの制度を利用すれば、隠し通すことはできません。迅速に調停を申し立て、裁判所の権限を行使すると相手に伝えたことが、早期解決につながりました。