この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
相談者様は、一年半程前に前夫と協議離婚し、前夫との間の2人の子は相談者様が親権者となり、育てておられました。その間、前夫と子は宿泊を伴う面会交流を継続的に実施していたところ、前夫が相談者様に対し、相談者が虐待をしているという理由で親権者変更の審判の申立をされました。相談者様は虐待をしたことはなく、2人の子の親権者として適切に養育していたことから、どのような対応をとれば良いかわからず相談にご来所されました。弁護士が、相談者様に対し、前夫や裁判所に対し、虐待の事実はなく、むしろ親権者として適切な監護を行っている事実を詳細に示すことで親権者変更審判を却下することができると説明をしたところ、ご依頼を頂くことになりました。
解決への流れ
まず、依頼者様が子らの監護を適切に行っていた事実を示すため、これまでの監護について一日のスケジュールから子らに対するしつけ方法に至るまで、詳細に聞き取り、裁判所及び前夫に対し書面を提出致しました。その後、家庭裁判所調査官が父、母及び子に対して事実の調査を確認しました。双方の主張と、調査官の調査の結果、親権者を変更する特段の事由は認められないとの報告書が出されたため、相談者様はこれまでどおり子らの親権者となることができました。
夫婦が別居や離婚をする際に子供がいる場合、子供の親権者を夫と妻のどちらにするかを巡り激しく争われる事例は多いです。本件の場合、離婚時点で定めた親権者を変更する事を求める事例でした。今まで大切にお子様と生活をしてきたにもかかわらず、突然このような請求を受けると激しく動揺します。しかし、親権における紛争に関して、裁判所は子供の福祉に鑑み父と母のどちらが子を適切に監護できるか、また親権者として適格であるかを重視します。そのため、これまでの日常生活において、具体的にどのように子供の監護に携わってきたかを丁寧に裁判所に伝えていく事が重要です。当事務所では、夫婦間で子供に関する法律問題を数多く解決してきました。親権についてお悩みの方は、ぜひ当事務所にまでご相談ください。