この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
本件はご依頼者様のご姉弟が亡くなり、ご自身を含む兄弟姉妹で遺産を相続することになったが、既に亡くなっている人がいる場合の相続人や、遺産分割方法等について相談をしたいとのことでご来所くださいました。相続人の範囲、今後の流れ等をご説明いたしましたが、相続人の中には、現在交流がない方もいらっしゃり、ご自身で処理することは困難であるとのご判断からご依頼頂きました。
解決への流れ
まずは、相続人・遺産を調査する必要がありましたので、両者の調査を実施いたしました。特定後は、すぐに各相続人へ連絡を取り、遺産分割に関する説明等を実施、分割案について協議と交渉を行いました。協議成立後には、遺産分割協議書を作成し、協議書に従い遺産を分配することで、本件は無事終了いたしました。
本件の相続人の中には、80代後半~90代と、ご高齢の方が複数名いらっしゃいました。ご高齢の方を含む場合は、認知症等により意思能力に影響があることが懸念される点であり、依頼者様からも事前に「意思疎通が困難な方もいるかもしれない」と伺っておりました為、程度によっては、後見人の選任も想定しておりました。もっとも、ご高齢の皆様もお元気で意思能力には特段問題なく、スムーズに協議・交渉を行うことができました。また、依頼者様以外の相続人の方々は県外に居住されていらっしゃいました。遺産分割協議書については、1通の書類へ全相続人が署名・押印をする形式を取るケースが多いです。しかし本件のように、相続人が遠方にお住まいで多数に及ぶ場合には、上記方法を用いて書面を作成するとなると、大幅な時間を要します。また、署名・押印に誤りがあった場合には、最初から書面を作成し直さなければならない恐れもありますので、このような場合には、同一内容の協議書を各相続人分作成し、1通の書面に1人の相続人の署名・押印して頂くと良いでしょう。書面完成までの時間を短縮でき、仮に誤りがあったとしても、その相続人分のみ再作成をするなどの対応で済むようになります。本件においても本方式を採用したことで、1~2週間程度で遺産分割協議書の作成は完了し、登記や預貯金の解約等、各種手続きも滞りなく行われました。