この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
亡き父親名義の預金を相続しようとしましたが、兄弟が行方不明であったため銀行から求められた書類を提出することができず、預金を引き出すことができないで困惑していました。
解決への流れ
行方不明の兄弟について不在者財産管理人を選任することにより、遺産分割協議を進めることができ、無事預金を相続することができました。
年齢・性別 非公開
亡き父親名義の預金を相続しようとしましたが、兄弟が行方不明であったため銀行から求められた書類を提出することができず、預金を引き出すことができないで困惑していました。
行方不明の兄弟について不在者財産管理人を選任することにより、遺産分割協議を進めることができ、無事預金を相続することができました。
相続は突然発生するもので、相続開始後に初めて法的な手続を取らなければならないことに気付くことも珍しくありません。何か困ったことに直面した場合にご相談をいただければ、法律専門家として適切な手続を選択して、スムーズな相続を実現することができます。