この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は、父母離婚後に疎遠になっていた父の死亡から5年後に、別件で戸籍謄本の取り寄せをしたところ死亡したことを発覚。相続の問題に関心を持ち、弊事務所へ相談。
解決への流れ
まず、公証役場にて公正証書遺言の有無の調査するよう助言し、遺言書が発見。全ての遺産を後妻に取得させる旨の内容だったため、依頼者に遺留分侵害額の請求権があることを説明。弊事務所にて、遺産の調査をして遺産総額を確定させたうえで、後妻に遺留分侵害額を請求する通知書を送ったところ、返事の連絡があり、交渉を経て、遺留分額の支払いを受けた。
亡くなられた方の配偶者や子には、遺言の内容に関わらず、遺産に対して法定相続分の半分の割合の部分について、相続人として確保する権利があります。これを遺留分侵害額請求権といい、よほど、特別な事情がない限り、この権利は認められます。弊事務所へご相談頂ければ、遺産の調査から着手できるので、事情があって亡くなられた方と疎遠になっていても、遺留分の権利を実現できる可能性は十分にあります。遺言書が出てきてご自身の相続分がなくなってしまう場合でも諦めずにご相談ください。