この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
相談者様は、横断歩道を歩行していたところ、前方不注意の乗用車に追突されてしまいました。この事故で、腰部捻挫等と診断され治療を余儀なくされました。相談者様は事故から約10か月が経過し治療を終えました。身体の痛みが残っていたことから後遺障害の等級認定申請をしましたが、残念ながら非該当となり、今後について相談するため弁護士へ相談されました。
解決への流れ
ご依頼を受けた後、診断書などを丹念に分析し、後遺障害が非該当であるという結果は不当であるとして後遺障害の等級認定に対して異議申し立てを行いました。その結果、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号が認定されました。認定後、弁護士は加害者側の保険会社との示談交渉を開始しました。当初、相手方保険会社は、依頼者様が専業主婦であることを理由に休業損害について支払わないという立場でしたが、交渉により、裁判をしたならば認められる基準と同等な額で示談することができました。また、慰謝料についても同様に裁判をしたならば認められる基準と同等な額で示談することができました。
相談者様のように後遺症が残った場合でも、適切な賠償金額を受け取れないことがあります。そのような場合、多くの資料を収集して検討しなければならず、自分自身だけで複雑な手続に対応するのはとても困難です。弁護士にご依頼いただければ、あなたの代理人として、後遺障害の等級認定申請から保険会社との示談交渉までサポートします。