この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
長年賃借物件においてお店を経営していたが、不動産業者が突然新たな家主に変わり、立退きを要求してきた。立退きをした場合、営業を継続することが困難となるため、立退くのであれば、適正な立退き料を支払ってもらいたい
解決への流れ
賃借人は原則立ち退く必要はなく、賃貸人によほどの事情がなければなりません。特に長年賃借物件において営業をしていたお店としては、立退きは死活問題です。そのため、立退くのであれば、適正な立退き料の請求が可能です。ご相談の件では、賃借人に立退かなければならない理由を見出し難く、強気かつ粘りのある交渉により、100ヶ月分以上もの立退き料を獲得することができました。
賃借人の権利は法的に守られています。立退き請求を受けても、あわてることなく、まずは弁護士に相談ください。