犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

営業補償込で100ヶ月分以上の立退き料の支払いを獲得

Lawyer Image
関根 翔 弁護士が解決
所属事務所池袋副都心法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

長年賃借物件においてお店を経営していたが、不動産業者が突然新たな家主に変わり、立退きを要求してきた。立退きをした場合、営業を継続することが困難となるため、立退くのであれば、適正な立退き料を支払ってもらいたい

解決への流れ

賃借人は原則立ち退く必要はなく、賃貸人によほどの事情がなければなりません。特に長年賃借物件において営業をしていたお店としては、立退きは死活問題です。そのため、立退くのであれば、適正な立退き料の請求が可能です。ご相談の件では、賃借人に立退かなければならない理由を見出し難く、強気かつ粘りのある交渉により、100ヶ月分以上もの立退き料を獲得することができました。

Lawyer Image
関根 翔 弁護士からのコメント

賃借人の権利は法的に守られています。立退き請求を受けても、あわてることなく、まずは弁護士に相談ください。