犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

遺言書が発見され、特定の相続人のみが全ての財産を相続する旨の記載があった事案。遺言書が真意に基づき作成されたものでない疑いがある場合、遺言書の無効を争うとともに、迅速に遺留分を請求する必要があります。

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関根 翔 弁護士が解決
所属事務所池袋副都心法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

被相続人が亡くなった後、遺言書が発見され、特定の相続人に全ての財産を相続させるとの遺言がされているケースがあります。特定の相続人が被相続人と同居しているケースでは割と頻繁に見られるケースです。ただ、その他の相続人からすれば、その特定の相続人が被相続人に無理に書かせたのではないかと疑いたくなるケースも存在します。また、同じ相続人でも一切の相続がなされないというのは余りにも不平等です。

解決への流れ

まず、遺言書が無理に作成されたとの疑いについては、被相続人が施設に入所していれば施設の記録を取り寄せる等の方法がありますが、やはり遺言無効が裁判上認められるケースは少ないです。もっとも、その他の相続人の相続権は遺留分という形で、本来の相続分の1/2が保障されています。ただ、遺留分は被相続人の死亡後又は遺言書が発見されてから1年で時効となります。

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関根 翔 弁護士からのコメント

遺言書に納得がいかなければ、迅速に遺留分の請求をする必要があります。また、遺留分の請求は口頭ではなく内容証明など、後から請求したことが証拠として提出できる形で行う必要があります。まずは弁護士にご相談ください。弁護士関根翔