犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

不動産を所有したままで破産(同時廃止)及び免責が認められたケース

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濱本 由 弁護士が解決
所属事務所あいおい法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

「病気があって思うように仕事ができない。生活のために借金をしたが返せなくなってしまったので破産したい。自宅の建物を親と共有しているが、親に迷惑をかけずに破産できるか?」とのご相談を受けました。

解決への流れ

ご本人の収入と借金の額を比べると、とても返せる額ではないことが分かりました。管財人の費用を用意できる状況でもないことから、簡易な方法で破産を認めてもらえるようにやってみることになりました(同時廃止:管財人を立てない破産の方法)。ただ、ご本人は自宅の建物を親御さんと共有されていましたので、評価額が高いと財産と見なされ、管財人を立てなければならないこと、ご自身の共有持ち分を親御さんに買い取ってもらう等して換金しなければならないことご説明しました。不動産業者に建物の査定書を作成してもらい、裁判所に提出しました。幸い査定額は比較的低額となり、裁判所と協議の結果、破産手続き上、財産価値はないものと扱ってもらうことができました。管財人を立てることなく、同時廃止の手続きで破産でき、免責決定も得られたので本当によかったです。

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濱本 由 弁護士からのコメント

破産しようとしている人が不動産を所有している場合、通常は、管財人を立て、不動産を売却するなどして金銭に換金する必要が出てきます。ただ、管財人を立てるためのお金を準備できない場合や、不動産が共有となっている場合にはこの方法をとりにくいこともあります。本件では、幸い裁判所が低い査定額を認めてくれましたので、簡易な方法で破産・免責決定を得ることができ、ご本人にとっては最良の解決となりました。