この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
実家の父(80歳)は長年アパート経営をしていましたが、賃料等の計算が難しくなってきており,最近、認知症の診断を受けました。息子である私が、後見人になりたいのですが,どのような手続が必要ですか。
解決への流れ
貴方が成年後見人(保佐人、補助人)に選任されることが必要です。その場合には、父親のお住いの地域を管轄する家庭裁判所に後見(保佐、補助)開始の申立てをすることが必要です。申立てには次の書類が必要になります。①申立書②申立てをする人の戸籍謄本③父親の戸籍謄本や戸籍の附票、登記事項証明書(法務局で発行)④診断書⑤成年後見人候補者である貴方の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、身分証明書(市町村で発行)この他に、父親の現在の状況を正確に把握するため、その資産や負債(借金)、最近の家計の状況(収入・支出)等に関する資料を提出することが必要です。
後見開始の審判を受けるためには、・父親の判断能力(物事の是非、善悪を判断する力)の有無・程度により後見(判断能力がない場合)・保佐(判断能力が著しく減弱している場合)・補助(判断能力が充分でない場合)があります。したがって、父親の判断能力の有無、程度によってどの手続をとるのかを決めなければなりません。その場合には、できれば精神科医にご相談の上診断書を作成してもらうことが必要でしょう。