この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
婚姻関係にない相手方との子を出産したため、相手方に認知をしてもらいたいと相談に来られました。
解決への流れ
相手方は住民票を移さずに転々としていたため、訴状を送達することができませんでした。可能な限りの調査を行いましたが、それでも相手方の住所が不明であったため、公示送達の申立(裁判所に掲示することで相手方に訴状が送達されたものとする制度)をして訴訟を進め、裁判所に認知を認めてもらうことができました。
離婚、認知に限らず相手方が住民票をそのままにしていて現在の相手方の住所が分からないという場合であっても諦める必要はありません。