犯罪・刑事事件の解決事例
#過払い金請求 . #任意整理

【過払金請求】任意整理のご依頼者が死亡し、相続人から改めて依頼を受け過払金を回収した事例。

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神山 公仁彦 弁護士が解決
所属事務所梅ヶ枝町法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

80代以上 男性

相談前の状況

ご高齢のご相談者Aさんは、債権者6社に対し、合計340万円の債務を負っており、二人のお子さん(CさんとD子さん)に連れられて負債整理のご相談に来られました。いずれの債権者についても10年以上の取引期間があり、銀行である債権者1社を除いては過払いになっている可能性があり、過払金請求を含む任意整理事件としてAさんから依頼を受けました。

解決への流れ

早速、各債権者宛てに任意整理の受任通知(介入通知)を送付し、債権届けと取引履歴の送付を依頼しました。そうしたところ、Aさんはその約1ヵ月後にお亡くなりになり、相続が開始されました。Aさんの相続人は妻B子さんと子であるCさんとD子さんの3名です。B子さん、Cさん及びD子さんの3名からそれぞれ任意整理事件(過払い金請求を含む。)の委任状をいただき、任意整理手続きを続行しました。そして、各債権者から提出された取引履歴をもとに法定利率で引直し計算をしたところ、債権者6社のうち5社が過払いとなっていることが判明しました。そして、過払いとなっている5社のうち1社については、Aさんの相続人であるB子さん、Cさん及びD子さんの3名を原告として過払金請求訴訟を提起し、判決を得て過払金約200万円を回収し、残り4社については裁判外の和解により合計450万円の過払金を回収しました。また、1社については40万円程度の残債がありましたが、過払金の一部で一括返済をする裁判外の和解をしました。結局、過払金回収額合計約650万円に対し、残債務に対する支払いは40万円でしたので、差し引き610万円が相続人の手元に残りました。

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神山 公仁彦 弁護士からのコメント

任意整理手続きの受任直後にご依頼者がお亡くなりになり、相続が開始されるという比較的珍しい事案でした。Aさんは、約定利率による債務返済を長年続けてきて、それなりのご苦労があったとは思いますが、最後には、過払金という大きな財産を相続人に残すことができたのでした。