犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #別居 . #不倫・浮気

妻と別居して約1年半後に別の女性と同居を開始し、その約1年後にその女性との間に子供が生まれた男性からの離婚請求が裁判で認められた事例。

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神山 公仁彦 弁護士が解決
所属事務所梅ヶ枝町法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

結婚して約25年で、いつも思いやりのない妻B子さんの態度に強い不満を持っていたご相談者のAさんが、子どもが成人したのを機に、家を出てB子さんとの別居を開始しました。Aさんは、妻B子さんと別居して約6ヵ月後に元勤務先の同僚だったC美さんと偶然再会して交際を開始し、その約1年後にはC美さんと同居を始めました。そして、その約1年後には、C美さんとの間に子どもができて、その子を認知しました。Aさんは、妻B子さんとの離婚を強く希望し、相談に来られました。

解決への流れ

Aさんからの依頼を受けて、妻B子さんに対して離婚調停を申し立てましたが、B子さんの方は頑なに離婚を拒んだため、調停は第1回目の期日で不成立となりました。そこで、直ちに、B子さんを被告として離婚請求訴訟を提起しました。B子さんは、Aさんとのやり直しを強く希望し、また、Aさんが有責配偶者であるなどと主張してきました。判決では、AさんがC美さんと再会した頃までには、妻B子さんとの婚姻関係は破綻していたと認定され、Aさんが有責配偶者であるとのB子さんの主張は排斥されて、Aさんの離婚請求が認められました。

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神山 公仁彦 弁護士からのコメント

ご相談者が婚姻中に妻から受けていた仕打ちや別居に至った経緯等を丁寧に主張・立証したことが勝訴につながりました。判決後、ご相談者と同居女性は婚姻届けを出して夫婦となられ、お二人からは感謝の言葉をいただきました。