犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) . #遺言

面倒を見てくれる娘のために、遺言を書き換えて、ひと安心!

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鈴木 克巳 弁護士が解決
所属事務所鈴木法律事務所
所在地東京都 品川区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

一人暮らしの約90歳のご婦人からのご相談で、息子に財産をほとんど全部あげるという遺言を息子に書かされたものの、息子は面倒を全然見てくれないと困っておられました。

解決への流れ

幸いにして、娘さんが隣に住んで面倒を見てくれるということになったので、①前に書いた遺言を撤回する遺言を作成し、②その娘さんに自分の土地の一部を分筆して生前贈与をして、③残りの財産については、子供たちに均等にという遺言を作成するとともに、その遺言の中で娘さんに対する生前贈与分は遺産の前渡しと評価しないようにするという意思を明らかにして、将来の娘さんの取り分が少なくならないよう、事前対策をしておきました。これにより、そのご婦人は、安心して老後を送れると喜んでいただけました。

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鈴木 克巳 弁護士からのコメント

自分が死亡した後に自分の財産はこう分けて欲しい、取り分の割合はこうなってほしいという希望を実現するのが❝遺言❞ですが、法律の世界は、特別受益とか、遺留分とか、登記が可能な文言とか、難しい問題が沢山ありますので、注意が必要です。作ってはみたものの、無効な遺言や無意味な遺言では何の意味もありません。❝安心の老後❞が送れる『遺言』の作成を、50代半ばにさしかかり、一人の人間として、遺言を作成するというお気持ちのわかる年代になった当職にお手伝いさせていただければ有り難いと思っております。