この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
協調性欠如のためチームでの接客業務が不適当な女性社員に配置替えの命令を出したところ、本人が拒否する旨の文書を提出してきました。「本当は退職してもらいたい」というのが経営者の本音です。
解決への流れ
会社から、女性社員に対し、「あなたの勤務成績・態度の不良が配置替えの理由であり、撤回することはできない」「どうしても拒否するなら業務命令違反で解雇の可能性がある」と伝えた上で、社内で弁護士と面談するよう指示してもらいました。面談時には女性社員も退職勧奨を想定した準備をしていたようで、私が話を切り出すと、数か月分の給与を退職金代わりの解決金とすることで合意退職となりました(※規程上は勤続年数が足りず退職金は支給されないことになっています。)。
上司・経営者ですら「あの女性社員には怖くて言えない」と敬遠してきちんと指導できなかったという経緯がありましたが、まさに「案ずるより産むが易し」で、弁護士が直接会って、合意退職という選択肢を率直に切り出したことが功を奏したケースです。