犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割 . #相続登記・名義変更 . #成年後見

成年後見人をつけて適切な相続につなげた事例

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永田 一志 弁護士が解決
所属事務所西日本綜合法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

依頼者の義父は80歳代の後半頃から体調があまりよくなく、入退院を繰り返していた。(義母は既に死亡)このため、義父の権利証、預金通帳等を依頼者の夫(長男)が管理していた。ところが、夫も体調を崩して入院することになったので、義父の権利証や通帳等の管理を夫の弟(次男)に任せることになった。そんな状況の中、義父は少し認知症が出て来たこともあり、有料老人ホームに入所した。その頃から義父は自宅を売却したいと言い出し、依頼者が面会に行くたびにそのことをいうようになった。それで、そのことを義弟に話したところ、義父と話して売却するといっていた。(そんな中、依頼者の夫が死亡した。)しばらくして自宅が売却されたとのことだったので、偶々義弟に会ったときに、売ったお金は義父の預金口座に入れているか尋ねたところ、義弟名義の口座に入金したとのことだった。それを聴いて不審に思うようになった依頼者が様子を見ていたところ、義弟が義父のお金を使い込んでいるのではないかという疑いを持つようになった。

解決への流れ

義父の財産が義弟に使い込まれてしまうことを防ぐために、法定後見制度を思料することとし、家庭裁判所に後見開始の申立を行った。家庭裁判所で後見人が選任され(弁護士が後見人になった)、自宅の売却代金を含めて義父の財産を後見人が確保するとともに、既に使い込まれていた分は、後見人が回収した。その後間もなく義父が亡くなり、義父の財産について、義弟と依頼者の子どもの間で遺産分割協議を行った。

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永田 一志 弁護士からのコメント

成年後見人を選任してもらうことは、被後見人(認知症になった人など)のためにすることで、本件でも後見開始の申立をした時点では相続のことは考えていません。ただ、後見人が付けば、被後見人の財産は適切に管理されることになりますから、結果として遺産が明確かつ適切に残されることになり、亡くなった後に、例えば、預金が少なすぎるのは使い込んだからではないかなどと揉めることがなくなります。