犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #財産分与 . #不倫・浮気

有責配偶者からの離婚請求に対し,十分な財産的補償を勝ち取ったケース

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大橋 賢也 弁護士が解決
所属事務所川崎エスト法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

夫が,数年前から不貞をしており,写真やメールなどの証拠もあります。夫から一方的に離婚話を切り出されていますが,私としては夫の言いなりになりたくありません。もし,離婚するのであれば,十分な財産的補償を勝ち取りたいです。

解決への流れ

夫から離婚裁判を起こされましたが,不貞の証拠を提出することで,裁判を有利に進行させることができました。裁判自体は,少し時間がかかりましたが,十分な財産的補償を受けて,裁判離婚をすることができました。

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大橋 賢也 弁護士からのコメント

有責配偶者からの離婚請求は,原則的に認められません。ただし,①別居期間が当事者の年齢や同居期間と比べて相当期間長期に及んでおり,②夫婦間に未成熟子が存在しないこと,③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど離婚請求を容認することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと,の3つの判断要素を検討することで,例外的に認められるようになります。①の別居期間や,②の未成熟子の存否によっても事情は異なってきますが,ご相談のケースでは,離婚後の十分な財産的補償を勝ち取ることで,裁判離婚を成立させることができました。夫(あるいは妻)が,好き勝手しておきながら,一方的に離婚を切り出してくること自体に,妻(あるいは夫)は,相当なストレスを感じます。そこで,簡単に紛争が解決することはなかなかないかもしれませんが,弁護士が精神的にサポートすることで,依頼者の方も一緒に闘っていくことができます。不貞の存在を証明する証拠があることが前提ですが,そのような証拠があれば,十分な財産的補償を得ることができ,前向きに離婚をすることができるケースもあります。不貞行為をしている夫(あるいは妻)から,一方的に離婚を迫られているが,どのように対処して良いか分からない場合は,是非ご相談ください。