犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

【遺留分侵害額請求|包括遺贈】相続人の預金の使い込みを徹底的に追求し、遺留分を500万円増額し回収

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松永 圭太 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人アーヴェル
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

依頼者は、故人の子でたった一人の法定相続人でしたが、故人の残した遺言書には、「全財産を甥1人に遺贈する」(包括遺贈)とあったため、依頼者は、全く遺産を相続できないのか、とご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

たとえ、同様の遺言書があったとしても、法定相続人である依頼者には、相続財産の2分の1が「遺留分」として保障されています。そのため、甥に対し「遺留分侵害額請求」を行うべく、まず、相続財産の調査をしました。その結果、甥が故人の預金から1500万円以上もの金銭を引き出していたことが分かりました。出金に使途不明な点がないかを丁寧に確認したところ、うち1000万円が甥の使い込みであることが判明しました。この使途不明金について、甥に対し、粘り強く追及した結果、1000万円全額を「使途不明金」と認めさせることに成功しました。これにより、使途不明金であった1000万円を相続財産に戻し、遺留分の計算をし直すことができたため、依頼者は、当初計算していた遺留分の額から約500万円増額した額を受け取ることに成功しました。

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松永 圭太 弁護士からのコメント

本件は、「全財産を甥に相続する」という包括遺贈に対し、遺留分侵害額請求を行うプロセスの中で、包括受遺者(甥)の預金使い込みが判明した事例でした。本件のポイントは、預金の使い込みに対し、不自然な出費を一つ一つ丁寧に特定するなど、客観的な資料を示し、冷静に交渉を進めた点にあります。使途不明金を追求する場合には、「預金が少なすぎる」、「これだけあるはずだ」という主張だけは通用しないため、客観的な資料集めが重要となります。使い込みが長期に亘る場合には、作業も多くなります。是非ご相談ください。