この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
被相続人の事業を継いでいるお子様からのご相談。他の相続人は被相続人の後妻で、遺産分割方法について争いがありました。相談者が事業に使用していて、かつ相手方が居住している土地建物について、双方が取得を希望している状況でした。
解決への流れ
遺産分割調停を申し立て、その中で当方が不動産を取得すべきであると主張しつつ、取得の対価についても不動産査定を取得するなどして有利な価格での取得を争いました。相手方は、不動産の取得を強く主張しつつ、仮に当方が取得した場合でもより低廉な価格で不動産を取得すべく、寄与分などを主張した事案でした。無事、審判により当方が不動産を取得する判断がなされ、その不動産で事業を継続することができるようになり、また、相手方の寄与分も否定されたことによって、相当対価での取得が可能になりました。
当該不動産での事業継続を守ることができてほっとした案件でした。双方に弁護士が入ったことによって、相続人間の感情的な対立を最低限に抑えられたことで、その他の遺産の分割はある程度スムーズにいったこともよかったです。