この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご相談者は既婚女性と肉体関係を持つようになり、その後間もなく妊娠したという連絡を受けました。交際相手から、夫や別の男性とも性交渉がある等と聞かされていたため、妊娠したのは本当に自分の子なのかと疑わしく思っていました。しかし交際相手からは「あなたの子だ」と決めつけられて全く話にならず、中絶同意書に渋々サインしてしまいました。そして、相手方(=交際相手夫)の弁護士から内容証明が届きました。
解決への流れ
当事務所は相手方弁護士と交渉してみましたが、金額的に折り合いがつかず、ご本人のもとに裁判所から訴状が届きました。当事務所は、交際相手は別の男性とも性交渉があったこと(ご相談者の子ではなかった可能性があること)や元々夫婦関係が悪化していたこと等を主張して、争っていきました。相手方と交際相手とは離婚調停にもなったようですが、裁判官を介した交渉の末、100万円まで減額して、尋問実施前に和解成立となりました。
中絶同意書にサインすると、「サインしたのは自分の子だと認めたからだ」などと主張されるでしょうし、あなたが中絶までさせたということで相手方の怒りが極めて強くなり、示談交渉を試みても話がまとまりづらいと予想されます。裁判の中で適切な反論を行い、裁判官の助力を得て減額につなげていくほうが、減額の実現のためには適切かもしれません。