犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

ギャンブルや浪費がある場合の自己破産で免責を得た事案。

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井上 洋一 弁護士が解決
所属事務所愛三西尾法律事務所
所在地愛知県 西尾市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

ギャンブルや浪費のために、サラ金数社から借り入れをしていました。現在はギャンブル等はしていないものの、借り入れの返済のため日常生活もままならない状態でした。

解決への流れ

ギャンブルや浪費が原因の借金は、原則として、破産しても免責が許可されません。しかし、ご本人の反省の状況等によっては、今後の経済的やり直しのために、免責が許可されることがあります。本件でも、ご本人が深く反省していたことから、裁判所への破産手続申立を適切に行い、管財人への対応を誠実に行うことで、免責を許可してもらうことができました。

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井上 洋一 弁護士からのコメント

インターネット上では、「ギャンブルや浪費が原因の借金は免責されない。」という情報が書かれていたりします。しかしながら、本事例のように免責が許可される事案も多々ございます。インターネット上の不正確な情報を鵜呑みにするのではなく、まずはしっかりと弁護士に相談し、適切なアドバイスを求めることが重要です。