この事例の依頼主
女性
相談前の状況
依頼者の叔母が交通事故で亡くなられたのですが、叔母は、生前仲の良かった依頼者に(不明瞭な点もありましたが)「財産のすべてを相続させる」との内容の自筆証書遺言を残していました。叔母の法定相続人の兄弟姉妹などのうち数人が、預金等の一部、あるいは交通事故の損害賠償金の一部について権利を主張していたため、訴訟による解決をはかるべく、ご依頼を受けました。
解決への流れ
訴訟では、叔母の遺言により依頼者が相続を受けた財産の中には、交通事故の損害賠償金も含まれると丁寧に主張しました。裁判官は、実質的に依頼者の主張に沿った和解案を示し、争っていた法定相続人がこれを受け入れ、和解となりました。
遺言者が亡くなった際の交通事故の損害賠償金が遺言の範囲に含まれるか、という点は、裁判例としても少なく、実務的に定まっていません。訴訟では実質勝訴といえる和解にて終えることができ、依頼者も非常に喜んでいました。