この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人他界前,相続人Y名義の預金口座を作成しました。もっとも,この事実はその相続人Yには伝えられておらず,遺品整理の中で初めて明らかになりました。相続人Xはこの名義預金も遺産として分けるべきと主張しましたが,Yは当該預金は自分の財産であると主張し遺産分割調停が前に進まない状況でした。
解決への流れ
Xに対して,遺産分割調停での解決を断念するよう理解を求め,別途,裁判で遺産の確認を行いました。1年以上も時間を費やしましたが,名義預金の存在をYが知らなかったこと,預金の原資は被相続人が拠出したこと,さらに,仮に被相続人からYに贈与があったとしても,Yは贈与税の申告を行っていないこと等を根拠として,勝訴的和解ができました。
名義預金が遺産であることを立証するために,多くの証拠が必要になりました。そのため,依頼者Xと,大量の遺品を整理し名義預金作成時の資料を探し出し,当該証拠が決め手となり勝訴的和解ができました。