犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

ギャンブルでつくった借金であったが、自己破産をして無事免責が認められた

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家藤 卓也 弁護士が解決
所属事務所家藤法律事務所
所在地大阪府 大阪市浪速区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

10年以上前からギャンブルをしていたが、5~6年前からはカードローン等で借入れしたお金で遊ぶようになった。次第に借金が膨れ上がり、ついに支払いに行き詰ってしまった。任意整理の場合、10万円の60回(5年)払いとなるが、その支払も困難な状況であった。

解決への流れ

ギャンブルによる借金は「免責不許可事由」にあたるため、自己破産をしても借金の支払いは免除されない可能性があった。しかし、任意整理による解決も困難であったため、やむを得ず自己破産を申し立てるに至った。弁護士に依頼した後はギャンブルをやめ、毎月の収入、支出を管理して、家計簿をつけるようになった。このような状況を裁判所に報告し、無事、裁判官の裁量による免責を得ることができた。

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家藤 卓也 弁護士からのコメント

ギャンブルをやめ、家計簿をつけてお金の管理をすることで、これまでいかに無駄な支出が多かったのかに気付くことができたようです。携帯料金の見直し、食費(外食費)の節約、保険料の見直しなどを行うことで、少しずつ貯金もできるようになったとの報告をいただきました。