この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
裁判で有責配偶者であることを理由に提起された離婚訴訟で離婚請求は認められなかったのに、再度離婚請求を求められました。どうしたらいいでしょうか。
解決への流れ
有責配偶者のケースでは、お子さんが未成年であるなど離婚が認められると家族が苛酷な状況に置かれることから、信義則上離婚請求は認めれていません。もし、そのような苛酷な状況が解消していないなら、毅然として戦うべきですが、離婚を拒絶するだけではなくて、婚姻費用の見直しや、有責の原因となっている不貞関係になっている女性と夫を共同被告として訴訟提起をして勝訴し、少し安心して生活できるようになりました。
攻撃は最大の防御とよく言います。離婚問題では、離婚を強烈に求めてくる相手方の請求を防御するだけでは、いつも精神的に圧迫を受けることになり、何度も裁判や調停に付き合わされることになります。特に、相手方が有責配偶者である場合には、妻側は離婚は拒絶するわけですから、離婚に伴う慰謝料は請求できませんが、不貞に伴う慰謝料を求めることができるはずです。有責配偶者側に経済的責任をすぐにでも取ってもらうということが重要と思います。