この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
父の相続放棄をしようと考えていますが、とりあえず、父の所有するマンションの光熱費は払っておこうと思いますが、どうでしょうか。
解決への流れ
弁護士に相談し、そうすると、法定単純承認したとみなされることがあると聞き、光熱費の支払いは止めました。ただ、遺産の管理は必要だということで、相続財産管理人の選任を家裁に求めました。
50代 女性
父の相続放棄をしようと考えていますが、とりあえず、父の所有するマンションの光熱費は払っておこうと思いますが、どうでしょうか。
弁護士に相談し、そうすると、法定単純承認したとみなされることがあると聞き、光熱費の支払いは止めました。ただ、遺産の管理は必要だということで、相続財産管理人の選任を家裁に求めました。
父存命中の光熱費の支払い義務は、父の相続債務です。これを勝手に払うと、「相続財産(の全部又は一部)を処分した」(民法921条1号)として、法定単純承認、つまり、相続を承認したとみなされてしまいます。相続人の財産に手を付けることは十分な注意が必要です。時間的制限があり、細かな判断が必要とされます。万全を期すため、弁護士に相談されることをお勧め致します。