この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は、亡くなられた親族の債権者を名乗る会社から通知を受け取り、相談に来られました。状況をお伺いしたところ、「被相続人が自分の父方の叔父であり、数年前に亡くなったことは知っていたが、遠縁のため負債を負っていたことまでは知らなかった。今からでも相続放棄できないか」とのことでした。
解決への流れ
今回の事例では、①被相続人が亡くなられ、依頼者の父が相続し、②その後、父も亡くなられたため、依頼者と依頼者の母親が被相続人の負債を含む遺産を法定相続していました(いわゆる再転相続)。相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所での手続きを行う必要があります。この相続放棄を行うことができる期間を相続放棄の熟慮期間といいます。しかし、近い親族でない場合には、亡くなられた方の負債までは正確に把握していることは多くありません。そこで、「相続の開始があったことを知ったとき」が、被相続人の死亡を知ったときではなく、負債を知ったとき、即ち債権者の通知を受領した時点である、と家庭裁判所に説明を行い、無事、相続放棄が受理されました。
相続放棄の熟慮期間の起算点がいつになるのかは事案によって異なります。相続放棄の熟慮期間は3か月と短いですので、まずはお早めにご相談いただければと思います。また、複数の相続人の相続放棄手続きをまとめてお受けすることも可能です。