この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
私の祖母の相続についてです。私の母は、祖母が亡くなる前に亡くなっていました。母には、姉(祖母から見て娘)が1人いました。祖母が亡くなったことで、私から見ておばと私が、祖母の財産を相続するものと思っていました。しかし、祖母は「全財産を長女に相続させる。」との遺言を作成していました。本来であれば、おばと私の母がもらうはずだった祖母の遺産を一切もらうことができないのは、私の母に対して不当な評価がされたようで嫌でした。そこで、なんとかする方法がないか、相談に行きました。
解決への流れ
遺産には、預貯金の他に、田舎の土地が複数ありました。私が田舎にかえることはなく、また田舎の土地をもっていても仕方がなかったことから、土地ではなくお金でもらうことを希望しました。遺産の調査が終わってから調停をしてもらいましたが、スピード解決をして、遺産の1/4のお金を支払ってもらうことができました。
「長女に全財産を相続させる。」との遺言は公正証書で作成されていました。一人に「全財産を相続させる」という遺言がある場合、それだけの遺言を作る理由が必ずあります。今回は、相談者の母は、結婚して以降、祖母のいる地元を離れて東京に出てきていたので、祖母の面倒をよく見ていた長女に遺産を相続させるというという理由がありました。また、公正証書遺言が作られた当時、祖母の判断能力に問題がないことがわかりました。そこで、今回はこの遺言が有効であることを前提に、相談者の遺留分を侵害したとして遺留分減殺請求を行いました。遺留分減殺請求は、相続があったことを知ってから1年以内にしなければ時効によって消滅してしまいます。そこで、依頼をうけてすぐに内容証明郵便で遺留分減殺請求を行いました。また、遺産についての情報がなかったため、預貯金や不動産についての遺産調査もあわせて行いました。相手方は、遺言があるからといって、支払いを拒絶して話し合いでの解決は難航しました。そこで、遺産の調査が終わるとすぐに、遺留分減殺調停を行いました。調停委員にも相当説得されたようで、その結果、調停2回目で遺留分である遺産の1/4に相当する金額を支払ってもらうことができました。