犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償

【既払金のほか約766万円を支払えとの内容で判決が確定し、大幅増額を実現】末梢神経障害の事例

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北島 好書 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人松本・永野法律事務所 朝倉事務所
所在地福岡県 朝倉市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

福岡県朝倉市在住の40代会社員のWさん(男性)は,道路を歩行横断中,進行してきた普通乗用自動車に衝突され,左脛骨近位端骨折等の傷害を負いました。Wさんは,左脛骨近位端骨折に対し,骨接合術及び骨移植術を受け,リハビリを継続しましたが,左膝痛及び左下肢筋力低下等の障害を残しました。

解決への流れ

本件訴訟における主な争点は,①傷害慰謝料,②後遺障害逸失利益でした。傷害慰謝料について,加害者側は,入院中も歯科治療は可能であったとして,同治療期間を控除した額(127万円)を限度とすべき旨主張しましたが,当事務所の立証活動により,裁判所は,同治療期間を含めた額(220万円)を認定しました。後遺障害逸失利益について,本件は後遺障害等級12級の事案でしたが,当事務所の立証活動により,裁判所は,当事務所の主張(労働能力喪失率14%,労働能力喪失期間・症状固定時から稼働可能期間の終期年齢までの全期間)を採用しました。以上より,加害者側が,Wさんに対し,(既払金のほか)約766万円を支払えとの内容で判決が確定し,大幅増額を実現することができました。

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北島 好書 弁護士からのコメント

逸失利益とは,後遺障害が残存してしまったために将来得られなくなった収入のことをいいます。後遺障害はそれ以上治療を継続しても治療効果が認められなくなった症状固定の時を基準に判断するため,逸失利益が認められる期間(労働能力喪失期間)は,症状固定時から稼働可能期間の終期年齢までの全期間となることが原則になります。しかし,本件のように後遺障害が神経症状の場合には,12級で10年程度,14級で5年程度に制限する裁判例が多くみられます。これは,相当程度の期間が経過すれば症状が改善して治ゆしてくることや,実際に症状が改善してきたことなどがその理由に挙げられています。ただし,器質的な損傷があり,これに基づいて神経症状が発症する場合については,安易に喪失期間を限定すべきではありません。そして,本件事案においても,労働能力喪失期間は10年程度ではなく,症状固定時から稼働可能期間の終期年齢までの全期間が認定されております。本件のように,訴訟により適正な認定を受けることは可能ですので,あきらめずに,弁護士に相談して頂きたいと思います。