この事例の依頼主
男性
相談前の状況
骨盤骨折等の重傷により、排尿障害も発症している状況でのご相談でした。どのような検査を受ける必要があるのか、後遺障害は認められるのか、ご不安なご様子でした。
解決への流れ
後遺障害等級併合第8級を無事認定され、相手方保険会社からの賠償提示額が大幅に増額されました。
男性
骨盤骨折等の重傷により、排尿障害も発症している状況でのご相談でした。どのような検査を受ける必要があるのか、後遺障害は認められるのか、ご不安なご様子でした。
後遺障害等級併合第8級を無事認定され、相手方保険会社からの賠償提示額が大幅に増額されました。
排尿障害については、残尿量により等級が9級11号、11級10号、14級相当と分類されており、依頼者様のお話をお伺いする限り一番上位の等級に該当する可能性が高いと判断しました。ウロダイナミクス検査を主治医にお願いするようにお勧めし、これに対応出来ない病院の場合に受けるべき残尿検査についてもお話しして客観的な数値で障害の度合いを出して頂き、後遺障害診断書にも残尿量を具体的に記載して貰いました。その後、相手方保険会社から等級認定仮定の妥当性につき医療確認調査が入りましたが、無事、認定等級通りの内容で十分な賠償を受けるに至りました。症状別で受けておくべき検査、検査を受けるべきタイミングがありますので、早めに具体的な症状を弁護士にご相談頂いたことが功を奏した事案であると言えます。