この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫が借金を残して亡くなった。自宅を売却すれば借金を全部返せる可能性もあり債権者の中には知り合いもいることから自宅を売って、債権者に返済し、残ったら自分が相続したい。
解決への流れ
限定承認をすれば、遺産を超えて返済する必要はなくなるし遺産が余れば相続することが可能でまた、限定承認手続の中で知り合いにも返済することも可能であることをアドバイスしました。そして、相続財産管理人は依頼者になってもらい、相続財産管理人の代理人として遺産の換金返済業務を行いました。
相続放棄の方が簡単なので限定承認が使われることは少ないです。限定承認をする場合、遺産の2割の譲渡所得税がかかってしまうので債権債務が同額の場合は、マイナスになってしまうことが多いのでその点も考慮して限定承認をすることが必要です。本件は、自宅を売却し、その代金から知り合いにも返済ができて債務の整理ができたので、良かったと思います。