犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故

【自転車事故】【自転車保険】自転車事故同士の事故で加害者側の親族加入の保険で賠償金が支払われた事例

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赤塚 順一郎 弁護士が解決
所属事務所赤塚法律事務所
所在地東京都 中野区

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

自転車同士の衝突事故で加害者が、地方から東京に出て一人暮らしをしている大学生であったのですが、加害者本人が契約している自転車保険はありませんでした。

解決への流れ

加害者の親が個人賠償保険(自転車事故をカバーする保険)に加入していたため、裁判をしたあと、その保険から治療費や慰謝料が支払われました。

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赤塚 順一郎 弁護士からのコメント

加害者本人が保険に加入していなくとも、加害者の一定の親族が加入している保険により賠償金が支払われることがあります。本件は、記名被保険者(要は、保険証書に名前が書いてある人)の「別居の未婚の子」として保険の適用があったのです。このように加害者本人が契約している自転車保険がなくとも、使える保険が見つかる場合もあり、加害者側に使える保険がないか幅広く検討する必要があるように思われます。