この事例の依頼主
男性
相談前の状況
追突事故によるむち打ち(頸椎捻挫、腰椎捻挫)の事例でしたが、保険会社が事故から4ヶ月で治療費用を打ち切りをするタイミングでご相談を受けました。
解決への流れ
ご本人は治療を継続したいとのご意向で、主治医も同意見とのことでした。ご依頼を受け、保険会社に治療の延長を交渉をしましたが、残念ながら、治療費を継続して支払ってはくれませんでした。そこで、健康保険に届出(「第三者行為による傷病届」といいます)を提出し、健康保険を利用して治療を継続しました。事故から7ヶ月余りで治療を終了し、症状が残ると言うことでしたので、自賠責に後遺障害の認定を申請したところ、14級9号の後遺障害が認定されました。その後、交通事故紛争処理センターに和解斡旋を申立て、治療費(健康保険の自己負担分も含む)や休業損害、後遺障害逸失利益、そのほかの損害を裁判基準で払ってもらう形で解決しました。
被害者が治療を続けたいのに、保険会社が治療費の支払の打ち切りをしてくるケースは珍しくありません。その場合、健康保険を利用して治療を継続することができます(※労災事故の場合を除きます)。そして、治療を継続し、治療が終了した段階で、かかった治療費を請求します。また、治療を継続して症状が残る場合は後遺障害のを自賠責に認定してもらうことになります。