この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
依頼者は不動産関連会社の経営者からのご相談でした。別居中の妻とは性格の不一致で離婚することとなっているが、慰謝料、そして財産分与に関して激しくもめていました。妻からの主張は、依頼者の親からの支援金(贈与)も財産分与の対象財産になる「共有財産」と主張してきたため、納得がいかず、今回の離婚に伴う適正な金額を算出するために法律事務所エイチームに相談に行きました。
解決への流れ
弁護士は離婚の交渉において慰謝料等に関しては、すぐに合意に至ることができましたが、妻側の主張であった夫の親からの支援金について財産分与の対象だとの主張を争うこととなりました。口座の入出金の記録や関連状況をしっかりと調査した上で、今回、争点となった支援金は妻側の主張した「共有財産」ではなく、「特有財産」であると弁護士は主張しました。最終的に弁護士の主張が認められ、財産分与の金額を削減することができ、依頼者が納得出来る適正な金額で解決することができました。
どの財産が財産分与の対象になるのかという「共有財産」かというのは判断に迷うケースもあります。このような場合は経験豊富な弁護士へ早期にご相談することをお勧めします。