犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

部長職であり、タイムカードには定時退社とされていたが残業代を請求した事例

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青野 壽和 弁護士が解決
所属事務所青野法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者様は、長時間にわたる残業のために体調を崩して会社を退職しましたが、部長職にあったため「管理職であるから」として残業代を一切支払われていませんでした。

解決への流れ

タイムカード上では定時退社で記録されていたものの、携帯電話のメール等から帰宅時刻が推定できました。また、部長であっても、勤務時間に裁量がなく、経営に関与する立場にもなかったこと等から、残業代が支払われないいわゆる「管理監督者」に該当しないことが分かりました。これらを踏まえ、労働審判の提起を提起した結果、残業代の点について概ね認められる内容で審判提起から約2か月で調停により解決しました。

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青野 壽和 弁護士からのコメント

一定以上の役職のある労働者に対して、管理職であるとして、残業代を支払わない扱いにしている会社は多いものの、労働基準法上残業代を支払わなくてよい「監督若しくは管理の地位にある者」(いわゆる「管理監督者」)に該当しない場合は、会社は管理職であることを理由に残業代の支払を免れません。また、残業代について、タイムカードでは定時退社であるとされていても、その他の証拠から勤務時間を推計して請求することが可能な場合もあります。