犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分減殺請求調停により亡くなるまで自宅に住む権利と500万円の解決金を獲得

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関谷 恵美 弁護士が解決
所属事務所アポロ法律事務所
所在地千葉県 柏市

この事例の依頼主

70代

相談前の状況

夫が突然亡くなってしまい、手書きの遺言がありました。遺言は、夫と自分が住んでいる家の所有権は先妻の間との子どもに渡す、それ以外も400万円ほどの預金以外は先妻の間との子どもに渡すという内容のものでした。夫は、手書きの遺言に自宅の所有権は先妻の間との子ども(夫婦はともに再婚夫婦で、それぞれに前の妻、前の夫との間に子供がおり、養子縁組は一切していない)に渡すが、妻に住み続けてもらってもいいという内容のものもありました。ご依頼者様は、自分が自宅を追い出されるのではないかということが一番心配で、それ以外にも生活不安があるのでお金もできたらもう少し多くもらいたいという相談をしてきました。

解決への流れ

ご依頼者様は、自宅の所有権が欲しいとは思っておらず、むしろ所有権があっても、自分の前夫との間の子どもももらっても困ると言っているので、亡くなるまで住める権利さえあればいいとのご希望がありました。そこで、私は、遺留分減殺請求を行い、自宅の使用貸借権及び金銭的な財産がほしいという請求をしました。使用貸借権の金銭的な評価については、相手方との間で対立がありましたが、最終的には現時点から依頼者様の平均余命までの年数で下がると思われる自宅の時価評価額の価格分にすることで合意ができました。本来、所有権を確保するとなれば、自宅の時価評価額を得ることになるので、遺留分としてそれ以外のお金を得ることはできませんでした。しかし、使用貸借権だけを得るという形にしたおかげで遺留分としてさらに500万円を得ることができ、これで遺留分減殺請求調停を成立させることができました。

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関谷 恵美 弁護士からのコメント

使用貸借権を設定する際にも、依頼者様、相手方との間で今後紛争にならないようにルールを作り、また、円満な関係ができるような配慮もし続けました。それもあり、遺留分減殺請求調停成立時も、依頼者様、相手方は、同席してもとても和やかな雰囲気でした。相手方は、依頼者様の家に月に1回、故人の弔問に行くような関係もあり、その際に大きなゴミがあったときにはゴミ捨て場に運んでくれるなどもしてくれるそうです。金額面で妥協をせずに依頼者様の利益を最大限にしつつ、使用貸借関係を続ける相手方と円満な関係を継続できるよう努力いたしました。その結果、依頼者様も、非常に安心して自宅に住みつつ、経済的な不安がなくなったと私に感謝してくださり、本当によかったと思いました。