この事例の依頼主
女性
相談前の状況
配偶者が亡くなり、お子様がなく、直系尊属も他界しており、遺言書もないとのことでしたので、配偶者の兄弟姉妹が相続人でした。遺産は主として預貯金と株式であり、配偶者の預貯金口座から生活費を引き出して生活している状況でしたので、引き続き、そのような運用で生活することをご希望でした。ご自身で相続人に連絡を取っていましたが、一部の相続人からはご希望どおりの返答をいただけていない状態でした。そこで、ご希望のとおり遺産を引き継げないか、ご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
ご相談の結果、法律上、ご相談者が4分の3、兄弟姉妹の相続人が4分の1の割合で遺産を相続することを確認し、この割合以上に遺産を受け継ぎたい場合は、交渉するか、遺産分割調停において相続人からの了解を得る必要がありますので、交渉に着手しました。遺産と相続人を確認したうえ、個別に相続人に連絡を取ったところ、預金の払い戻しに必要とされる書類の提供ができない、ということがネックとなって交渉が暗礁に乗り上げていることが分かりました。そこでさらに確認すると、書類が不足している場合に払戻を受けるには遺産分割調停又は審判が必要でしたので、遺産分割調停を申し立て、調停期日においてご希望どおりの調停が成立しました。最終的にご希望どおりに遺産を受け継ぐことができました。
本件は、ご自身においてもご相談前に動かれていました。そこで、その成果を生かしつつ、行き詰まっていた事項を整理して、ご希望どおりの結果で解決することができました。遺産分割において相続人が多数となり合意形成ができないことは、比較的ありがちで、今回は、他界した方との交流も少なかったようです。そういった場合、そもそもどうやって連絡をとろうか、どのような進め方をしようかなど、悩んでしまって日数が経過してしまうこともありますので、早めに弁護士にご相談いただき、戦略を立てていただければ、早期解決につながります。必要に応じ、税理士、司法書士など他士業とも連携し、遺産分割がスムーズに進むよう、サポートいたします。