この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
飲食店の店長であったご相談者様は、サービス残業の多さなどが理由でうつ病と診断されたため、労災申請をしたいとのことで、ご相談にいらっしゃいました。詳細をお伺いしたところ、ご相談者様の事案については、タイムカードだけでは労災認定の基準を満たさない可能性が高かったものの、ご相談者様が日々付けていた日記や、店舗内のパソコンや防犯カメラなどのデータによって労災認定の基準を満たすことができる可能性があるように思われました。そこで、これらの証拠の存在をできるだけ強調して申請書類を作成し、労災申請を行うこととしました。
解決への流れ
ご相談者様が日々付けていた日記については、手書きで、かつ、非常に詳細なものであったため、信用性が非常に高いことを強く訴えました。また、店舗内のパソコンや防犯カメラなどのデータについては、そのようなデータが存在する可能性を労基署に明確に伝えました。これらの甲斐もあり、労基署は、タイムカードに記載されていない時間もご相談者様が労働していたと判断して、ご相談者様の件を労災として認定する決定を下してくれました。
過労を理由とする労災は、労災申請の中では認容率が低い部類のもので、労災認定を勝ち取るためには、認定基準に該当することをいかに説得的に説明できるかが非常に重要です。特に、本件は、タイムカードだけでは認定基準を満たさない可能性が高かったため、タイムカードに記載されていないいわゆるサービス残業があったことを労基署に理解してもらうことが必要不可欠でした。本件は、日々の日記の具体的な記載内容や店舗内に保管されているはずのデータの詳細などについて労基署に細かく伝えていたことで労基署の調査が円滑に進み、その結果として、労災認定を勝ち得たのだと思います。このように、過労を理由とする労災認定は、どの弁護士に頼むかによって結果が大きく変わる可能性があるご相談内容になります。過労を理由とする労災認定をご検討されたい方は、ぜひ一度ご相談ください。