犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

整理解雇の違法性を主張し、解雇から1か月以内に、給料4か月分の解決金を受け取ることができた事案

Lawyer Image
向井 飛翔 弁護士が解決
所属事務所熊本共同法律事務所
所在地熊本県 熊本市中央区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

ご相談者様は、事前に何も説明を受けることなく、突然、業績不振を理由とした整理解雇の通知を会社から受けたものの、業績不振について納得がいかないということで、ご相談にいらっしゃいました。事情をお伺いしたところ、業績不振と言えるほどなのか、人員削減などの解雇回避に向けた措置が適切に行われていたのか、事前に協議を行っていないのではないか、など、いわゆる整理解雇の4要素(4要件)に照らして問題のある事情が複数あるように見受けられたため、整理解雇の効力は十分に争えると判断し、ご依頼をお受けすることになりました。

解決への流れ

ご相談者様はできるだけ早期の解決を希望されていましたので、ご依頼をお受けしてから直ちに、会社宛てに整理解雇の撤回か解決金の支払を求める内容証明郵便を送付し、交渉を進めようとしましたが、会社側は、ご相談者様が希望する金額の支払には難色を示し、その半額しか出せないとの回答でした。そのため、これ以上の交渉は無駄だと判断し、速やかに労働審判の申立てを進めました。すると、労働審判の書類を受け取った会社側から、ご相談者様が希望する金額を支払うので労働審判を取り下げてくれと個別に連絡があったため、結果として、労働審判を経ることなく、当初の希望通りの解決金の支払を受けることができました。

Lawyer Image
向井 飛翔 弁護士からのコメント

整理解雇の効力については、①人員整理の必要性、②解雇回避努力義務の履行、③被解雇者選定の合理性、④解雇手続の妥当性、といういわゆる整理解雇の4要素(4要件)に照らして判断されます。本件は、①については会社側から開示された決算資料の内容を見ても人員整理が必要なほどに財務状況が悪いとは思われず、②については人件費の削減が不十分であり、④については何ら事前の協議等が行われていなかった、という事情があり、整理解雇が無効と判断される可能性は高かったように思われます。また、本件は、ご依頼をお受けしてから2か月半程度でのスピード解決となりましたが、速やかに労働審判の申立てを行い会社に準備の隙を与えなかったのが大きかったように思います。整理解雇に限らず、解雇事案においては、復職ではなく解決金を受け取って退職することも多いですが、解決金の金額は、解雇が無効であることをいかに説得的に主張立証できるかにかかっています。解雇に納得がいかずより多くの解決金をもらいたい労働者の方、解雇した労働者に対して支払う解決金をできるだけ少なくしたい使用者の方、いずれについても、弁護士がサポートするかで結果が大きく変わり得るので、お困りの方はぜひご相談ください。