この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
テナント経営をしているがビルの新オーナーから賃貸人変更の通知の際に、更新後の賃貸借契約の内容を定期借家契約にし、更に賃料を増額する内容の通知を受けた、というご相談を頂きました。
解決への流れ
賃貸借契約の内容をオーナーの都合で一方的に変更することはできません。また、通知内容はテナントに一方的に不利益な内容となっております。そこで、「通知内容には一切応じることはできない」という回答書を発送して頂きました。
テナントビルのオーナーチェンジの際に、賃借人に一方的に不利益な内容での契約更新を求められる事例では、安易に応じることをせず、根拠や理由がないとして拒絶をすることが大切です。合意更新に至らない場合でも、法定更新として保護されます。