犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

相続人の一人が、被相続人の建物に居住したまま、不動産の遺産分割を行わない場合の遺産分割

Lawyer Image
山田 昌典 弁護士が解決
所属事務所つくば法律事務所
所在地茨城県 つくば市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

被相続人死亡後も、相続人の一人が被相続人名義の建物に居住し続けており、一向に遺産分割を行う気配がない。遺産分割をするよう何回言っても、「ちょっと待ってほしい。」と言われ、はぐらかされ続けている。

解決への流れ

遺産分割調停を起こし、居住をしている相続人が遺産である建物を取得し、その代わりに、その相続人が、他の相続人に対して、代償金として、一定の金銭を払うことで調停が成立しました。

Lawyer Image
山田 昌典 弁護士からのコメント

相続人の一人が、被相続人名義の建物に居住し続けていて、遺産である預貯金がほとんどないケースの場合、居住をしている相続人は、遺産分割をすることに利益がほとんどなく、かえって、遺産分割をすると、多額の代償金を払うことになるという利益構造にあります。そのため、「ちょっと待ってほしい。」と言われ続けて、当事者間ではなかなか遺産分割ができないことがあります。また、感情的な軋轢のために、当事者間で話し合いがしづらいこともあります。そのような場合は、弁護士を依頼して、遺産分割調停を起こすことをお勧めしています。このような紛争は多く見受けられますが、解決可能なものも多いものです。私は、代償金の支払いを求める側の相続人の依頼を受けたこともありますが、他方で、別の事件では、不動産を取得して代償金を払う側の相続人の依頼を受けたこともあります。代理人として、適切な解決がなされるよう努力することは当然ですが、それに加えて、相続人間の感情的対立をできるだけ沈静化するよう努めたいと考えて、職務遂行しています。