この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
父が亡くなった後、長男が遺産を独り占めして、他のきょうだいに分配しない状況が数年間続いていた。
解決への流れ
弁護士が代理人として介入し、内容証明郵便で長男に話し合いを求めたものの、連絡がなかったことから、家庭裁判所に調停を申し立て、調停で、長男がきょうだいに相続分に応じた金銭を支払うことでまとまった。
60代 女性
父が亡くなった後、長男が遺産を独り占めして、他のきょうだいに分配しない状況が数年間続いていた。
弁護士が代理人として介入し、内容証明郵便で長男に話し合いを求めたものの、連絡がなかったことから、家庭裁判所に調停を申し立て、調停で、長男がきょうだいに相続分に応じた金銭を支払うことでまとまった。
相続人が複数いる場合、遺産を独り占めするのは法律的には無理なことがほとんどです。遺産を管理している相続人が、遺産分割に応じない場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。