犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

【生前贈与|遺留分額侵害請求】兄に不動産が贈与されていた→相当額の支払いに合意

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小野 宙 弁護士が解決
所属事務所ひろ法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

亡くなった父から,兄に対して土地などが生前贈与されていたことが発覚しました。そのため私は,父からは何も相続することができませんでした。不公平に感じたのですが,どうしたらよいのか分からず,弁護士に相談しました。

解決への流れ

兄に対して遺留分額侵害請求の内容証明郵便を送ってもらいました。その後,交渉の結果,兄から遺留分相当額の金銭が支払われました。

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小野 宙 弁護士からのコメント

遺留分侵害額請求は,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行う必要があります。また,上記の期間中であっても,相続開始から10年間を過ぎてしまうと,請求できなくなります。気がついた段階で速やかに準備を始め,どのような対応ができるのか弁護士へ相談することをお勧めします。