この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
夫は会社員で、給与水準は1000万円を超えています。子供は中学校に入学したばかりの息子一人。夫の不貞行為が原因となり、別居を開始しました。しかし、婚姻費用算定表に従った生活費を払おうとしません。
解決への流れ
依頼者が夫に対して婚姻費用の請求をする調停事案。依頼者の息子が在籍する中学校は私立中学校で、また,顎関節の機能障害から歯列矯正をしており,これに通常の医療費以上の負担が発生していました。夫は私立中学に通学することに同意していなかったことや歯列矯正は審美用であり治療上の必要はないと反論しました。しかし,同居当時から中学受験専門の塾に通っており,その授業料を夫が負担していたこと等から私学加算が認められました。また,歯科医の意見書等の証拠を基に医学的な必要性を主張し医療費加算(歯列矯正の治療期間に限ります。)が認められました。手続としては、調停が不成立となったため、審判手続に移行しています。審判手続において、裁判官の仲裁を経て和解が成立しています。解決期間:1年2か月
婚姻費用や養育費の計算には、算定表により金額を算出するだけでなく、様々な修正要素があります。婚姻費用について、以下のコラムで解説しています。https://minami.law/別居中の生活費について弁護士が解説/