この事例の依頼主
女性
相談前の状況
母が亡くなり、相続人は、兄弟2人です。ところが、母は、公正証書遺言を作成しており、ほとんどの財産を兄に渡す内容となっていました。納得ができないので、遺留分を請求したいと相談に来られました。
解決への流れ
遺産の総額を出して、遺留分を計算し、その上で、お兄さんに対し、内容証明郵便で遺留分を請求しました。お兄さんは、自分の取り分が多いことがわかっていたので、遺留分として数百万円を支払ってくれました。
女性
母が亡くなり、相続人は、兄弟2人です。ところが、母は、公正証書遺言を作成しており、ほとんどの財産を兄に渡す内容となっていました。納得ができないので、遺留分を請求したいと相談に来られました。
遺産の総額を出して、遺留分を計算し、その上で、お兄さんに対し、内容証明郵便で遺留分を請求しました。お兄さんは、自分の取り分が多いことがわかっていたので、遺留分として数百万円を支払ってくれました。
遺言書があっても、相続人を保護する目的から、相続人には最低限の取り分があります(遺留分)。遺留分を請求するためには、期間制限があるので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。