犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺言書を見ると、長男にほとんどの財産を渡す内容だったので、遺留分侵害額請求をしたい。

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足立 敦史 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人阪南合同法律事務所
所在地大阪府 岸和田市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

母が亡くなり、相続人は、兄弟2人です。ところが、母は、公正証書遺言を作成しており、ほとんどの財産を兄に渡す内容となっていました。納得ができないので、遺留分を請求したいと相談に来られました。

解決への流れ

遺産の総額を出して、遺留分を計算し、その上で、お兄さんに対し、内容証明郵便で遺留分を請求しました。お兄さんは、自分の取り分が多いことがわかっていたので、遺留分として数百万円を支払ってくれました。

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足立 敦史 弁護士からのコメント

遺言書があっても、相続人を保護する目的から、相続人には最低限の取り分があります(遺留分)。遺留分を請求するためには、期間制限があるので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。